静岡県浜松市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
異性に対する一方的な片思いや、喧嘩別れした交際相手、未練のある元交際相手などに対して、脅迫的な内容のメール等を送ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する旨の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま静岡県警天竜警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件が検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという脅迫的内容を含む約500件のメッセージを送って脅した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や静岡県迷惑行為等防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
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