静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕
わいせつな目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な略取・誘拐罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警天竜警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。
上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
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