静岡県浜松市で融資目的の詐欺罪で逮捕

静岡県浜松市で融資目的の詐欺罪で逮捕

静岡県浜松市に拠点を置く飲食店グループを経営するAさんは、県内の地方銀行から融資を受ける目的で、本当は自社グループがキャバクラ店やメイド喫茶等を営む飲食業であるにも関わらず、知り合いのIT企業経営者と共謀して、自社をIT企業と偽り、自社の実績を過大に偽る経営状況報告書を作成して金融機関に提出して1億円近い融資を受け取った疑いがあるとして、静岡県警浜松西警察署によってAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
事件が検察官に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定し、その勾留満期日に、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、金融機関から融資目的でそれぞれ1億円超をだまし取ったとして、神戸地検特別刑事部が今年6月27日、愛知県豊橋市の清掃会社社長と名古屋市千種区のキャバクラ店経営会社社長を詐欺罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
検察庁によると、両被疑者はいずれも税務署の印影を悪用し、自社の業務実績を過大に偽る法人税確定申告書の写しなどを金融機関に提出した疑いがあり、両被疑者は事件当時、愛知県豊橋市内の同じビルに事務所を構え、知人の関係だったと言います。

逮捕事実は、清掃会社社長が2016~18年に複数の金融機関から計約1億1570万円を、キャバクラ店経営会社社長が17~18年に複数の金融機関から計約1億6160万円を、それぞれ入金させた疑いがあり、キャバクラ店経営会社社長は、自社の事業実態がキャバクラ店経営であるのに、清掃業などと偽っていた模様です。

会社の経営状況を記した資料(決算書や有価証券報告書など)に虚偽の記載をすることで、あたかも良好な経営状況・財務状況であるようにみせかけることを粉飾決算と言います。

厳しい経営状況の中、中小・零細企業は何とか金融機関から融資を受けようと努める結果、行き過ぎた方法によって刑事事件に発展する事例が後を絶ちません。
また、金融機関から融資を受けやすくするために粉飾決算を指示する経営コンサルティング会社も存在し、粉飾決済による詐欺罪の共犯として立件されるケースも見受けられます。

上記刑事事件においても、キャバクラ店経営者が他の経営者と共謀して、自身の経営する業種を偽った決算資料を作成し、さらに財務状況も偽りの数値を記載し、銀行から融資を受けやすくする「欺罔」行為を行ったと見られています。

一般に、財産犯罪の中でも詐欺罪は「欺罔」行為という悪質性を考慮して、窃盗罪であれば懲役と罰金の選択刑であるところ、詐欺罪では懲役のみが定められています。
また、欺罔行為を巧妙に行うことで、その立証が比較的困難であること、そして欺罔行為が主観的な要素を含むことから「騙したつもりはない。相手が勘違いした」と被疑事実を否認する傾向も見られます。

このような詐欺罪の特性に加え、上記のように共犯で計画的に詐欺を行った場合、罪証(証拠)隠滅の可能性が一層高いと判断され、長期間の身柄拘束がされる可能性が高くなると言えます。

このような詐欺罪刑事事件では、捜査の初期段階から刑事事件に強い弁護士のサポートを受け、今後の刑事手続で不利な供述をしないよう適切な捜査対応の助言を受けることが有効です。

静岡県浜松市融資目的の詐欺罪刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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