静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕
労働者派遣事業者が、建設業や公衆道徳上有害な労働に対する派遣などにより労働者派遣法違反の疑いで刑事責任が生ずる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県磐田市に事務所を構える人材派遣会社Aの社長は、慢性的な経営難に悩まされていたため、法令違反と認識しつつ、会社に登録された派遣社員数名を、労働者派遣法によって労働者の派遣が禁止されている土木業に従事させるために派遣し、トンネル工事等の現場で違法に労働させていました。
このたび、静岡県警磐田警察署がAの法令違反の捜査を進め、A社長を労働者派遣法違反の疑いで逮捕し、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
<刑事事件例2>
静岡県磐田市で活動する元暴力団組員のAらは、労働者派遣法において許可が必要であるにも関わらず、無許可で労働者を派遣して、その派遣従業員に支払われる給与を不正に搾取していました。
このたび、Aらは静岡県警磐田警察署によって労働者派遣法違反の疑いで逮捕されたものの、Aらは被疑事実を全面的に否認しており、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです)
【労働者派遣法とは】
労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加したものの、派遣労働者を不適切な労働現場に派遣する実態や、その労働を不正に搾取する実態が社会問題化したため、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後も労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人に達し、雇用者全体の2.4%を占めています。
そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。
労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。
労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。
まず、公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。
また、建設業などの法令適用除外業務への労働者派遣や、無許可で労働者派遣を行った場合、偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり許可の有効期間の更新を受けた場合、労働者派遣事業の名義貸しをした場合、厚生労働大臣による業務停止処分や事業廃止命令に違反した労働者派遣を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
【労働者派遣法違反の実態】
労働者派遣法違犯で逮捕や書類送検される刑事事件の例を見ると、例えば、女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今の女性に対する性犯罪を厳罰に求める動きの中で話題となっています。
また、労働者派遣法で労働者の派遣が禁止されている建設現場への労働者派遣は依然として検挙事例が多く、また、特に東日本大震災以後の除染作業など、労働者の派遣が禁止されている危険な事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多く見受けられます。
労働者派遣法違反の刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられ、被疑者の方によっては、自分の言い分を適切に主張し、場合によっては被疑事実を否認ないし一部否認したいという方もいると思われますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。
静岡県磐田市の労働者派遣法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。