静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助

静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助

静岡伊豆市在住の会社員Aさんは地元で飲食店を経営する友人Bらと夜の海岸沿いをドライブに行きました。
Aさん所有の自動車をAさんが運転している間、同乗していたBや友人らは缶ビール等を大量に摂取して、かなり酔っ払っていたところ、ドライブの途中でBさんが「俺にも運転させろ」と言いだしました。
既に酒に酔っているBさんが自動車を運転することを制止する者はおらず、むしろ面白がってBさんの運転を勧める者もおり、Aさんもその場の雰囲気に従ってBさんに運転させた結果、Aさんは酒酔い状態のため注意力が散漫になっており、対向車線を走っていた自動車と衝突した結果、対向車に乗っていた運転手V1さんは重度の後遺障害が残る重傷を負い、助手席にいたV2さんも胸部圧迫による骨折の負傷を負いました。
事故現場を検証した静岡県警大仁警察署は、Bさんが酒酔い状態で危険運転を行ったことで対向車に衝突し、その結果V1およびV2さんに重大な負傷を負わせたと判断し、Bさんを自動車運転処罰法違反危険運転致死傷罪)の疑いで逮捕し、同乗していたAさんらはBさんが酒酔い状態での危険運転を制止するどころか黙認しており、むしろ幇助していた疑いがあるとして、自動車運転処罰法違反危険運転致死傷罪)の幇助の疑いで警察に呼び出しました。
(※フィクションです)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法違反)において、第2条において、「危険運転」に該当する具体的な行動を列挙しています。。

例えば、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」、「人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、「赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」等が列挙されています。

これらの危険運転によって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以下の有期懲役が科せられます(実務では自動車運転処罰法第2条を「危険運転致死傷罪」と呼んでいます)。

この危険運転致死傷罪刑事事件化した場合、刑事弁護の実務上では、ほとんどのケースで検察官が起訴するため、公開の刑事裁判になることが予想されます。
そして、危険運転致死傷罪の過去の裁判例の量刑を見ると、被害者の被害状況が致傷に留まる場合であれば、執行猶予付き判決が下される例が多く見られますが、被害者が死亡してしまった事案(致死)や、無免許運転による刑の加重がされる場合等では、かなり重い懲役刑が科される事案も見受けられます。

埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷罪幇助の罪に問われた被告人の裁判員裁判で、さいたま地方裁判所は、懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した事例もあります。

この判決は、飲酒運転による事故が後を絶たず厳罰化を求める声が強まる中、市民の代表である裁判員が酒酔い運転を行った者の同乗者の責任の重さを厳しく判断したと理解されています。

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