静岡県静岡市でJKビジネスの関与で逮捕
JKビジネスなどの18歳未満の者に対する性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例1】
静岡県静岡市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等を中心とする派遣型サービスを提供(JKビジネス)していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、静岡県警静岡中央警察署に逮捕されました。
【事件例2】
会社員Aさんは、静岡県静岡市の女子高生リフレ店を利用しているところ、サービスの規定料金以上の金銭を支払って18歳未満の少女と性交に及んだとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで静岡県警静岡中央警察署に逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【JKビジネス摘発事例 今後摘発が拡大する?】
JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。
風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続や従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。
JKビジネスに関与する者は、経営者側であろうと利用者であろうと、それぞれ別の法令によって刑事責任を負うことになる可能性があるため注意が必要です。
まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。
また、同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。
他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。
また、同じく児童買春・ポルノ禁止法第4条において、18歳未満の児童と買春を行った場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科されることになります。
このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為、および児童買春を行う行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されるでしょう。
そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。
このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
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