静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪

静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪

静岡県掛川士市に所在する掛川城の木造天守閣において、杉の一本柱に男性の名前が彫られているのを管理人が発見し、掛川市は重要文化財に対する稚拙で悪質ないたずらとみて静岡県警掛川警察署に被害届を提出しました。
警察では、修学旅行シーズンで観光に訪れていた某県中学校の生徒の中から柱を傷つけたと思われる少年の身元を特定し、建造物等損壊罪の疑いで警察に出頭を要請しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月10日、第二次大戦中の空襲で焼失し、木造復元した名古屋本丸御殿において、柱2カ所に傷が付けられていたことから、名古屋市は悪質ないたずらとみて、愛知県警中警察署へ被害届を提出する予定との報道をモデルにしたものです。

上記名古屋の損壊事案では、木造の柱は鋭利なもので削られており、「りょうじ」や「カイ(もしくはサイ)」と平仮名や片仮名で傷が付けられていた模様です。
深さはいずれも0.5ミリで、柱の交換は困難で、削るとかえって目立つ恐れがあることから、市は蒸気を当てるなどして傷を目立たなくする方針で、その被害額は算定不能とされています。

刑法第260条によれば、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役が科されます。
建造物等損壊によって人を死傷させた場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。

上記刑事事件例では、の本丸の柱という重要文化財で掛け替えのない建造物に対して、おそらく男性の名前と思われる平仮名等が彫られてしまっていますが、建造物損壊罪における「損壊」について、判例は次のように言っています。
すなわち、建造物損壊罪は、建造物の全部または一部を損壊することにより成立し、必ずしもその損壊により建物の用法を全然不能にすることを要しないし、また、損壊部分が建物の主要構成部分であることも必要ではない、と判示しています。

ゆえに、たとえ10平方センチメートル程度の些細な損壊であっても、刃物等で木材を傷つけるという損壊行為が行われている以上、建造物損壊罪は成立することになるでしょう。

なお、建物に多数のビラを貼る等、建物自体を損壊するものではないものの、その建物の外観を「汚損」する行為についても判例があり、建物の美観ないし外観も建物の効用の一つではあるものの、美観や外観の汚損を「損壊」と同一視しうるためには、それにより職員や来客に著しい不快感を与え、その建物全体の品位や美観を著しく汚損するような程度の汚損であることを要すると判示したものがあります。
また、建物の壁にスプレーで落書きされた事案においては、その落書きによって建物の外観や美観を著しく汚損し、そのままの状態では建物を使用することが出来ない程度の汚損であることに加えて、再塗装を要するなど、汚損からの原状回復に相当の困難を生じさせる汚損行為であることも指摘しています。

とすれば、重要文化財に使用される代替不可の稀少な木材等に対する汚損行為は、たとえ損壊でなかったとしても、建造物損壊罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

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