静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件

今回は、静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

浜松市の飲食店の敷地内にある倉庫に就寝する目的で侵入したとして、31歳の男が逮捕されました。

建造物侵入の疑いで逮捕された群馬県生まれで住所不定・無職の31歳の男は、11日午後5時ごろから12日午前7時ごろまでの間、浜松市浜北区の飲食店敷地内にある倉庫に侵入した疑いが持たれています。

店の従業員から「知らない人が倉庫にいる」などと110番通報があり、事件が発覚しました。

警察によりますと、男は就寝する目的で鍵のかかっていなかった倉庫に侵入したとみられています。警察は、男が容疑を認めているか明らかにしていません。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17606660 2月12日 「「知らない人が倉庫にいる」と飲食店が通報 就寝したいと侵入したか…住所不定の31歳の男を逮捕 浜松市」より引用)

~建造物侵入罪について~

「建造物侵入罪」は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
建造物侵入罪について有罪が確定すると、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処せられます。

~捜査機関への対応は?~

建造物や他人の住居へ侵入する行為は、窃盗、強盗などの手段として用いられることが多いため、ケースの事件においても、何か倉庫で収納物を盗んでいないか追及される可能性があります。
ケースの件とは関係のない、余罪についても追及されるかもしれません。

もちろん、起こしていない事件の疑いについてはきっぱりと否認することがとても大切です。
もし、捜査機関から身に覚えのない事件を自白する供述調書へサインするよう執拗に要求されるなど、不当な捜査が行われた場合には、すぐにその旨を弁護士に伝え、厳重に抗議してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
建造物侵入事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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