夫を車のボンネットに乗せた状態で自動車を走行させ、23歳女性が逮捕

今回は、静岡県袋井市で夫を自動車のボンネットに乗せた状態で車を走行させた女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

30日未明、袋井市で、夫をボンネットに乗せた状態でおよそ2キロにわたって車を走らせたとして23歳の妻が殺人未遂の疑いで逮捕されました。

30日午前0時まえ袋井市浅名で「ボンネットに人を乗せたまま車が走っているようだ」と110番通報がありました。
警察が現場付近に駆けつけたところ、道路上に止まっている乗用車を見つけ、そばにいた男女から事情を聴いた結果、23歳の夫をボンネットに乗せた状態で、およそ2キロにわたって車を走らせたとして妻を殺人未遂の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、森町の23歳会社員女性で、警察によりますと、近くのコンビニエンスストアの駐車場で夫が車の前に立ちふさがったためそのまま車を走らせたということです。
~(中略)~。
夫にけがはありませんでした。
警察は夫婦間で何らかのトラブルがあったとみて調べています。
~(中略)~
(https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20230130/3030019092.html 1月30日 「ボンネットに夫乗せ約2キロ走行 妻を殺人未遂の疑いで逮捕」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

~意外にも適用例の多い殺人未遂罪~

殺人未遂罪が成立するためには、殺人罪等が実行に着手される必要があります。
実行の着手は、行為者が殺意をもって、他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始したときに認められます。
銃器を故意に他人へ向け、あるいはこれを発射したり、刃物で他人の胸部を刺す等の行為が典型例ですが、自動車やバイクを故意に他人にぶつけるなどした場合にも、殺人未遂罪を適用し検挙するケースがしばしば見受けられます。
自動車のボンネットに他人を乗せ、およそ2キロにわたり走行させる行為についても、当該人物が振り落とされたりするなどして、死亡する危険性が認められる可能性があります。

もとより殺人未遂罪は重罪ですが、警察が夫婦間において何らかのトラブルがあったとみていることからも、家庭内トラブルが事件の背景に存在するかもしれません。
このような場合、罪証隠滅の可能性が高いとされ、身柄解放活動は困難を極め、身体拘束が非常に長期化するおそれがあります。
刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けながら事件解決を目指す必要性が高いといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
殺人未遂事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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