児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件が不起訴処分に

児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件が不起訴処分に

今回は、不起訴処分がなされた淫行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

今年3月、富士宮市内のホテルで、未成年と知りながら16歳の女子高校生に現金を支払う約束をしてみだらな行為をし、女子高校生の裸をスマートフォンで撮影したとして逮捕、検察に送致された男性が、7月25日付で不起訴処分となりました。
不起訴処分を行った静岡地検浜松支部は、処分の理由を明らかにしていません。(7月26日 静岡朝日テレビ 「16歳女子高生にみだらな行為をした疑いで逮捕の男性教師を不起訴に 理由明らかにせず 静岡地検浜松支部」より引用)

~不起訴処分とは~

事件を起こして警察に検挙されると、原則として検察に送致され、最終的に検察官が起訴・不起訴処分を行います(ごく軽微な事件であるなど、警察において「微罪処分」が行われた場合には検察に送致されることはありません)。
検察官は起訴・不起訴処分のいずれを選択するかにつき、裁量を有しています。

不起訴処分とする理由は20あります(法務省事件事務規程第75条2項各号)。
主なものとしては、
・「起訴猶予処分」(被疑事実が明白であるが訴追を必要としない場合)、
・「嫌疑不十分」(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である場合)、
・「嫌疑なし」(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合)
・「心神喪失」(被疑者が犯罪時心神喪失であった場合)
などが挙げられます。

ケースの事件では不起訴処分の理由が明らかではありませんが、不起訴処分がなされた場合には裁判にかけられることがないので、前科がつく、刑罰に処せられるといった事態がなくなります。

児童買春事件についてお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件、児童ポルノ禁止法違反事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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