一時使用と窃盗罪
一時使用と窃盗について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要(*フィクションです)】
静岡県牧之原市在住のAさんは、知人宅に徒歩で向かう道中、忘れ物に気付きました。
「このまま歩いて取りに戻れば待ち合わせの時間に遅れてしまう。」と困っていたところ、近くの駐輪場で鍵のかかっていない自転車を発見しました。
Aさんは、後で元の場所に返すつもりで、その自転車を使って急いで家に戻って忘れ物を回収し、そのまま知人宅へ向かいました。
2時間後、自転車を返すために駐輪場に向かったところ、自転車の持ち主であるBさんに鉢合わせました。
Aさんが自分の自転車に乗っていることを不審に思ったBさんが警察に通報し、Aさんは窃盗の疑いで牧之原警察署での取調べを受けることになりました。
Aさんは、警察官に対して、「最初からBさんの自転車を盗むつもりはなかったし、駐輪場に戻ってきたのはBさんの自転車を返すためだった。」と主張しています。
【窃盗罪とは】
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
刑法
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
今回のケースでは、返却はしたものの、AさんがBさんに無断で自転車を使用したため、「窃取」があったといえます。
そして、窃盗罪の成立には、同罪の故意(人の財物を窃取することの認識)に加えて、「不法領得の意思」が必要になります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い利用・処分する意思(利用意思)の2つから構成されています。
今回のケースのような、最初から返却する予定で自転車を使用した場合には、排除意思の有無が問題となります。
【一時使用でも窃盗罪が成立しうる】
先に述べたように、一時使用の場合には、排除意思があったか否かが問題となります。
排除意思の有無の判断は、利用により価値の減少や消耗が生じ、または、その危険性が大きいかどうかにより行います。
例えば、自転車の一時使用といっても数十時間や数日といった比較的長時間にわたる利用の場合には、利用によるタイヤやブレーキの摩耗による価値の減少が生じ、利用中に事故を起こして自転車を損傷させる危険性も大きいといえることから、排除意思が認められます。他方で、数分間の利用にとどまる場合には、価値の減少もほとんどなく、事故による損傷の危険も低いことから、排除意思がないと判断されることがあります。
今回のケースは、利用時間が2時間であるため、利用によるタイヤやブレーキの摩耗による価値の減少や利用中の事故による損傷の危険性は大小どちらともいえず、排除意思が認められるかどうかは微妙なところです。
【困ったら弁護士に相談を】
今回のケースのように、少しの間だけ借りるつもりでも、安易に他人の者を勝手に使用してしまうと、窃盗の罪責を負うことになりかねません。
もし、窃盗の被疑事実で取調べを受けている、またはその予定がある方は、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。