警察への偽計業務妨害事件で逮捕された

警察への偽計業務妨害事件で逮捕された

警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事件例】

岐阜県三島市に住むAさん(20歳)は、携帯電話で静岡県三島警察署に「友人が大麻を持っています。捕まえてください。」と嘘の通報をし、静岡県三島警察署の警察官を出動させました。
Aさんは、このような静岡県三島警察署に対する偽計業務妨害行為を合計50回ほど繰り返していました。
のちに、Aさんは静岡県三島警察署の警察官により偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月27日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【偽計業務妨害罪とは】

偽計業務妨害罪は、刑法233条に規定されています。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」、「人の業務」を「妨害」した者に成立します。
以下では、偽計業務妨害罪のそれぞれの要件を見ていきます。

偽計業務妨害罪は「偽計を用い」る行為を手段とします。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を欺いたり、人の不知・錯誤を利用したりすることをいいます。
刑事事件例のAさんは友人が大麻を吸っていると嘘をつき、警察を欺いています。
Aさんの行為は、偽計業務妨害罪の「偽計を用い」る行為に当たることになります。

偽計業務妨害罪の「人の業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいいます。
代表例としては、会社の仕事、学校の教育事業などが挙げられます。
そして、偽計業務妨害罪の「人の業務」には、警察のような権力的な業務も含まれます。
刑事事件例の岐阜県三島警察署の警察業務も、偽計業務妨害罪の「人の業務」に該当します。

偽計業務妨害罪の「妨害」があったというためには、妨害の結果を発生させるおそれのある行為をいうと考えられています。
刑事事件例では、Aさんは岐阜県三島警察署に対して合計50回ほど嘘の通報を繰り返していました。
このAさんの嘘の通報により、岐阜県三島警察署は無駄な出動を強いられたといえます。
ここに偽計業務妨害罪の「妨害」があったと考えられます。

以上のことから、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。

【偽計業務妨害事件の刑事弁護活動】

偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された場合、その身体の拘束を解くためには、刑事弁護士により、検察官や裁判官に対する働きかけをすることが重要です。
具体的には、身元引受人による監視・監督ができること、被疑者の方が釈放された後も警察の捜査に応じることなどを、検察官や裁判官に伝えていくことになります。
例えば、Aさんのご両親に身元引受人になってもらい、Aさんの監視・監督が十分に可能であることを示していきます。
刑事弁護人による刑事弁護活動が功を奏すれば、被疑者の方の身体が速やかに釈放される可能性があります。

また、偽計業務妨害事件の処分に関する刑事弁護活動としては、被疑者の方が十分反省していること、更生のための対策をすることなどを、検察官などに示していくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
警察への偽計業務妨害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
警察への偽計業務妨害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー