静岡県静岡市で高齢者の逆ギレ暴行

静岡県静岡市で高齢者の逆ギレ暴行

静岡県静岡市在住の年金受給者Aさん(79歳)は、電車で市内の病院へ定期的に通院しているところ、ある日、TOICA定期券を読み取り機にかざしたもののエラーが生じたため、何度も強く読み取り機にたたきつけていたところ、駅職員が「止めてください。壊れてしまいます」と止めに入りました。
職員の態度に腹が立ったAさんは、職員の胸倉を掴んで膝蹴りをする暴行を加えたため、他の駅員らによって取り押さえられ、駆けつけた静岡県警静岡中央警察署の警察官によって公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されてカッとなってしまった」と被疑事実を認めており、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、高齢のAさんがどのような刑事処分を受けるのか不安となり刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月29日、神戸市営地下鉄新長田駅の構内で、駅員2人に膝蹴りする暴行を加えたとして、神戸市兵庫区の無職の男性(78歳)が公務執行妨害罪の疑いでを現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察に発表した逮捕事実によれば、9月29日午後4時ごろ、被疑者男性は、改札機の切符投入口に誤って敬老パスを入れて詰まらせてしまい、駆け付けた駅員に、「そんなことをしたら改札機が壊れる」などと注意を受けたため逆上し、駅員の胸ぐらをつかんで膝蹴りし、さらに別の男性駅員にも膝蹴りして、2人の職務の執行妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「駅員の態度に腹がたった」と事実を認めている模様です。

上記事案で適用された公務執行妨害罪によれば、公務員職務執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

もと国鉄であるJRが分割民営化され、JR東日本やJR西日本などは完全民営化されたため、その職員の身分は公務員ではなく、一般的な会社における会社員と同じになります。
ただ、国からの経済的補助を受けている組織や都営・市営の鉄道会社については、公務員あるいは「みなし公務員」として法的保護が与えられる場合があります。

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫が行われさえすれば直ちに成立し、その暴行又は脅迫によって、現実の職務執行妨害されたという結果が生ずることは必要ではありません(最高裁判例)。

判例によれば、公務執行妨害罪における「職務」には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれるものであるため、利用客の整理や質問対応をしている一般職員に対する暴行や脅迫であっても、ただちに公務執行妨害罪が成立することになります。

他方、公務員でない駅職員に対して暴行や脅迫が行われた場合には、被害者個人に対する暴行罪や脅迫罪が成立し得るほか、鉄道会社に対する威力業務妨害罪が成立することで処罰されることがあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、駅員個人に対する暴行罪刑事事件等で示談を成立させ不起訴処分を勝ち取った実績もありますので、いずれの場合でも、刑事事件化または逮捕された早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することを強くお勧め致します。

静岡県静岡市高齢者逆ギレ暴行刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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