静岡県牧之原市で自転車への連続放火

静岡県牧之原市で自転車への連続放火

この2カ月にわたって、静岡県牧之原市内の自転車駐輪場において、自転車のサドル等の可燃部分から出火する事案が複数報告されています。
静岡県警牧之原警察署出火原因を調べたところ、その内のいくつかの自転車からは可燃性の液体が検出されたことから、建造物等以外放火罪の疑いで被疑者の身元の特定を急ぐとともに、市内のパトロールを強化しています。
(※フィクションです)

放火罪刑事事件は、その放火対象によって大きく2つに大別できると言われています。

1つが、放火対象に対する強い恨み等から行う動機の明確な放火犯罪で、実際の事件では、恋愛関係のもつれから元交際相手宅に放火した等の事案が見受けられます。

もう1つが、放火対象に特段のこだわりがなく、自分の犯行が露見しない範囲で無差別に放火するものです。
このパターンでは、被疑者が自分の身元を特定されないように特に人気のない場所(資材置き場など)で放火をするケースもあれば、放火によって騒ぎになることを期待してあえて人通りの多い場所(駐車場など)で放火を行うケースもあります。

特に後者の、放火によって騒ぎを起こしたいケースでは、放火対象は住宅や建造物ではなく、自動車・自転車・看板、その他路上に置かれている動産であることが多く、放火によって人を死傷させることを避ける傾向があると言えます。

刑法上の放火罪は、放火の対象によって、現住建造物、非現住建造物、それ以外(建造物等以外)の3つに大別されています。

具体的には、現住建造物とは、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・炭鉱を言い、同じ対象で現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものが非現住建造物です。

なお、建造物等以外放火罪の場合、対象を焼損したことによって公共の危険を生じさせることが犯罪成立要件になっていますが、この「公共の危険」とは、現住建造物や非現住建造物への延焼の恐れのみならず、不特定多数の人の生命・身体・財産等に対する危険の発生も含まれると解されています(判例)。

実際に刑事事件となった建造物等以外放火罪の例としては、自動車、建設現場の木材や設備什器等に対する放火の事例があり、特に冬場の乾燥した時期に、カメラ等の防犯設備のない駐車場で自動車等に対する放火は後を絶ちません。

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役であり、自己所有物であっても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられます。

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