静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

静岡県三島市在住の無職男性Aさん(23歳)は、人気女優Vのファンであり、Vが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「隠れて男と付き合ってファンを騙したVを許さない。お前の家に火をつける」といった脅迫メールをV所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した静岡県警三島警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、元宝塚歌劇団の女優を脅迫したとして、警視庁渋谷署が、東京都港区の無職男性を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、男は3日午前、宝塚歌劇団出身の女優に無料通話アプリ「LINE」で「あなたの命がヤクザに狙われる」とメッセージを送った疑いで逮捕され、調べに対し、事実を認めているようです。

被疑者は昨年12月に被害者と知り合い、一方的に交際を求めていたとのことで、被害者が今年8月に警察に相談していた経緯があるようです。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。

また、芸能人のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「舞台で殺してやる」等との脅迫文章を送った場合などでは、舞台自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。

このような脅迫罪刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。

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