静岡県三島市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

静岡県三島市で放火の迷惑行為で威力業務妨害

市役所などので火を燃やす等の迷惑行為を行ったことによって発生する刑事事件と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
静岡県三島市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに火をつける迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた静岡県警三島警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。

<事例2>
静岡県三島市在住の年金受給者Aさんは、年金手続きのため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に火をつける迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110晩通報によって駆けつけた静岡県警三島警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例2と類似の事件として、平成31年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。

上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。

よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。

ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。

業務妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続きにおいて効果的な情状主張を行うことが重要となります。

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