静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
インターネットを通じて官公庁や企業、興行主のイベント等に対して、爆破予告や殺人予告などの危害を加える旨の告知をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県在住の無職Aさんは、静岡県静岡市内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に静岡県警静岡南警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【ネット上の書き込みで刑事事件する事例】
ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。
1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。
今回は前者のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。
このパターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪で逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。
威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
なお、威力業務妨害罪で逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。
威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。
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