静岡県下田市の障がい者施設職員による業務上過失致死罪
障がい者施設等における職員の入所者に対する処置の適切性と業務上過失致死傷罪の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県下田市の障がい者施設の職員Aさんは、入所者Vさんが暴れだしたため取り押さえ、その後もVさんが頭を壁にぶつける等の自傷行為をしていたため、手足を拘束した状態でベットに寝かせました。
翌日、Vさんがベットの上でうつ伏せになって死亡しているのを別の職員が発見し、静岡県警下田警察署に通報しました。
警察は、Aさんの対処が適切になされたのか、Aさんによる業務上過失致死罪の可能性も含めて捜査を開始しました。
(※フィクションです)
【医療・介護分野での職務上の過失と刑事責任】
医療や介護など、人の身体を預かるサービス分野では、業務上の過失や施術の過誤によって生命や身体の安全を害する可能性があり、民事上の損害賠償請求や刑事責任が問われるケースも珍しくありません。
特に、障がい者施設など入所者が暴れたり自傷行為をすることが想定されている施設では、施設職員が入所者に対してどの程度の実力行使が許されるのか問題となります。
障害福祉サービスの事業等に関する厚生労働省令によれば、事業者は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない、とされています。
そして、上記条件を満たし身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。
平成29年11月15日、東京都の障がい者支援施設で手足を拘束された入所者の方が死体で発見される事件がありました。
こちらの事件で、施設側は、亡くなった男性が前日にふらふらしていて頭を打ちそうで危険だったので拘束して寝かせたと言っています。
果たして、この事件では刑事責任の追及まで発展するか注目が集まっています。
もし職務遂行上の結果、業務上過失致死罪等の刑事事件に発展した場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、事実を争うべきか、事実を争う場合のメリットやデメリットの説明を受け、事件の見通しを立ててください。
静岡県下田市の障がい者施設職員、その他医療・介護施設の職務遂行に伴う業務上過失致死傷罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。