静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕

静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例にいて解説致します。

【事例】

万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】

6日夜、静岡市葵区内の書店でコミックを大量に万引きした住居不定、無職の男(23)を逮捕しました。

引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月6日「万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/2005898.html

【解説】

1 万引きはなに罪になる?

結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。

刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 窃盗罪の成立要件

「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。

「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。

以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。

3 今回の事例の場合

今回の事例では、静岡市葵区内の書店のコミックという「他人の財物」を万引き(「窃取」)したことにより窃盗罪が成立しています。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例について解説致しました。
万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件の経験も豊富な弁護士が所属しております。

とりわけ書店での万引き事件については、昨今の出版業界の厳しい現状もあり、厳しい刑事処罰を求める店舗が多く、「本社の方針で示談はしないことになっている」「被害品の買取には応じない」などの姿勢を示される場合が多く、弁護人は被疑者の反省の意思や手続きの流れ、示談の内容などについて丁寧に説明を行い、示談を前向きに検討して頂くよう示談交渉を行うことになります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

 

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