その他の偽造事件

・通貨偽造の罪の概要

通貨の偽造は,社会の経済取引自体の信用を失わせ,経済社会を成り立たなくさせるおそれがあるため,特に重く処罰されています。

通貨偽造とは,真正の通貨の外観を有する物を作成することをいいます。

 

・通貨偽造及び行使等

行使の目的で,通用する貨幣,紙幣または銀行券を偽造し,または変造した者は,無期または3年以上の懲役に処されます(刑法148条1項)。偽造または変造の貨幣,紙幣または銀行券を行使し,または行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,同様に処罰されます(刑法148条2項)。未遂も処罰されます(刑法151条)。

 

・外国通貨偽造及び行使等

行使の目的で,日本国内に流通している外国の貨幣,紙幣または銀行券を偽造し,または変造した者は,2年以上の有期懲役に処されます(刑法149条1項)。偽造または変造の外国の貨幣,紙幣または銀行券を行使し,または行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,同様に処罰されます(刑法149条2項)。未遂も処罰されます(刑法151条)。

 

・偽造通貨等収得

行使の目的で,偽造または変造の貨幣,紙幣または銀行券を収得した者は,3年以下の懲役に処されます(刑法150条)。未遂も処罰されます(刑法151条)。

 

・収得後知情行使等

貨幣,紙幣または銀行券を収得した後に,それが偽造または変造のものであることを知って,これを行使し,または行使の目的で人に交付した者は,その額面価格の3倍以下の罰金または科料に処されます。ただし,2千円以下にはなりません(刑法152条)。

 

・通貨偽造等準備

貨幣,紙幣または銀行券の偽造または変造の用に供する目的で,器械または原料を準備した者は,3月以上5年以下の懲役に処されます(刑法153条)。

 

・有価証券偽造の罪

行使の目的で,公債証書,官庁の証券,会社の株券その他の有価証券を偽造し,または変造した者は,3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法162条1項)。行使の目的で,有価証券に虚偽の記入をした者も,同様に処罰されます(刑法162条2項)。

 

・偽造有価証券行使等

偽造若しくは変造の有価証券または虚偽の記入がある有価証券を行使し,または行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者は,3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法163条1項)。未遂も処罰されます(刑法163条2項)。

 

・印章偽造の罪

行使の目的で,御璽,国璽または御名を偽造した者は,2年以上の有期懲役に処されます(刑法164条1項)。御璽,国璽若しくは御名を不正に使用し,または偽造した御璽,国璽若しくは御名を使用した者も,同様に処罰されます(2項)。使用については未遂も処罰されます(刑法168条)。

 

・公印偽造及び不正使用等

行使の目的で,公務所または公務員の印章または署名を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処されます(刑法165条1項)。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し,または偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も,同様に処罰されます(刑法165条2項)。使用については未遂も処罰されます(刑法168条)。

 

・公記号偽造及び不正使用等

行使の目的で,公務所の記号を偽造した者は,3年以下の懲役に処されます(刑法166条1項)。公務所の記号を不正に使用し,または偽造した公務所の記号を使用した者も,同様に処罰されます(刑法166条2項)。使用については未遂も処罰されます(刑法168条)。

 

・私印偽造及び不正使用等(刑法167条)

行使の目的で,他人の印章または署名を偽造した者は,3年以下の懲役に処されます(1項)。他人の印章若しくは署名を不正に使用し,または偽造した印章若しくは署名を使用した者も,同様に処罰されます(2項)。

 

・その他の犯罪の成立

偽造された通貨などを使って人をだまして財物を交付させた場合は詐欺罪にも当たります。この場合刑の重い罪により処罰されます。

 

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