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(架空の事例で検討)静岡県伊東市にて、酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について
(架空の事例で検討)酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件

静岡県伊東市にて自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
静岡県伊東市に住む無職のAさん(32歳)は、深夜に友人と酒を飲んだ後、酔った勢いで自分が住んでいるマンションの駐車場に停められていた他人の高価の自動車のドアを強く蹴ってしまいました。大して壊れていないだろうと思い、Aさんはそのまま帰宅しました。
しかし、ドアには大きなへこみと傷がつき、修理費は数十万円に上ると見積もられました。
翌日、被害者が警察に被害届を提出したことで、防犯カメラを確認したところ、Aさんが自動車のドアを蹴る姿が残っていました。
防犯カメラを根拠に、Aさんは数日後器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんは当初「酔っていて覚えていない」と否認していましたが、防犯カメラの映像が残っていたため、犯行を認めざるを得なくなりました。
【器物損壊罪とは?】
器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう「物」には、自動車や建物だけでなく、衣服や家具など幅広いものが含まれます。
また、「損壊」とは単に壊すことだけでなく、使用や機能を妨げる行為も対象となります。
今回の事例では、Aさんが他人の自動車を蹴ってドアをへこませ、修理が必要な状態にしたため、「他人の物を損壊した」と評価され、器物損壊罪が成立する可能性が高いと言えます。
【器物損壊罪での弁護方法】
器物損壊罪は本人が告訴しないと起訴できないという親告罪であるため、できるだけ早く被害者と示談を成立させることが大事です。
被害者が告訴する前であれば、示談を成立させることで、告訴をしないようにし、刑事事件になることを防ぐことができます。
既に告訴がされていたとしても、示談を成立させることで告訴を取り消してもらうと、不起訴処分を狙うこともできるようになります。
もし既に起訴され、事件化してしまった場合でも示談を成立させていれば、執行猶予など、実刑を免れる可能性が高くなります。
器物損壊は示談の成立がされただけで身柄解放や減刑の可能性が高くなるため、できるだけ早く弁護士と相談し、示談に進むことが大事です。
示談と共に、事例のように酒気で事件を起こしてしまった場合には、これから酒を制限する旨の反省文や誓約書、監督者の管理監督を約束し再発防止の意思を示すことでより減刑を狙うこともできます。
【まずは弁護士に相談を】
もし器物損壊で逮捕されたり、警察から連絡が来てどうすればいいかわからない時には、とりあえず弁護士に相談しましょう。
供述段階での対処方法や早期の示談交渉をすることだけで結果が大きく変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件に特化しているため、逮捕直後のスピード対応や、示談交渉、勾留の阻止・保釈請求など、刑事弁護に必要な対応を迅速に行うことができます。
また、24時間365日、初回の相談予約を受け付けているため、突然の逮捕や家族のトラブルにも即時に対応可能です。
実際に警察署や留置場への接見にも迅速に駆けつける体制を整えており、ご本人やご家族の不安を早期に和らげることを目指しています。
器物損壊事件をはじめとする財産犯、暴行・傷害事件、薬物事件、交通事件など、幅広い事案の経験を積んでおり、依頼者にとって最善の結果を追求します。
刑事事件でお困りの方は、専門知識と経験を有するあいち刑事事件総合法律事務所にまずはご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県掛川市にて反則切符に自身の氏名ではなく、友人の名前を記載した文書偽造の事件について
文書偽造の疑いで静岡県掛川市の男性が刑事事件の被疑者(容疑者)に

文書偽造の疑いで男性が刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県掛川市で自動車を運転していた男性が、交通トラブルを起こしたとして、警察に停止を求められました。
その際、男性は別件で道路交通法に違反した事実を隠すため、「免許は家に置いてきた」と虚偽の説明を行い、さらに反則切符には自身の氏名ではなく、友人の名前等を記載し提出したことで、文書を偽造した疑いがかけられています。
(本件はフィクションです。)。
【公文書偽造か私文書偽造か】
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2(以下略)
本件で問題となる「交通反則切符」(反則告知書)のうち、違反者が自ら氏名等を記入し、指印を押して警察官に提出する部分は、公務員作成の公文書ではなく、違反者自身が作成名義人となる私文書であると解されています。
そして、その内容は交通違反という法令違反事実を証明するとともに、反則金納付義務の発生を前提づける点で「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言えることから、この部分については(公文書偽造を規律する刑法155条ではなく)刑法159条1項の保護対象文書ということになります。
被疑者は自分の違反事実を隠蔽する目的で、名義欄に友人の氏名を記入し(すなわち「他人の署名を使用」し)、しかもその文書を即時に警察官へ提出しているから、「行使の目的」の要件を満たします。
「偽造」とは、作成名義人と実際の作成者との人格の同一性を偽ることを言います(最高裁昭和59年2月17日判決参照)。
本件では、作成名義人が被疑者の友人であるのに対して、実際の作成者(作成人)は被疑者であるので、作成名義人と実際の作成者との人格の同一性にそごが生じているため「偽造」に当たります。
以上より、本件被疑者の行為には刑法159条1項の有印私文書偽造罪(および作成直後の提出行為により161条1項の同行使罪)が成立するものと考えられます。
【在宅事件における弁護活動】
典型的な刑事事件として想起されるのは、報道等により毎日のように見聞きする逮捕を伴う事件(いわゆる身柄事件)です。
しかし、実際には刑事事件の多くは逮捕等の身体拘束を伴わない在宅事件として処理されています。
在宅事件では、警察等の捜査機関の呼び出しを受け適宜取調べに対応していくという形で事件が進展していくため、弁護士のアドバイスを仰ぎつつ適切な取調べ対応をすることが不可欠です。
また、現状身柄が拘束されていないからといって、今後一切逮捕等の身体拘束処分がなされないとも限らないことから、こういったリスクについても最小化していく措置が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、文書偽造事件も含む刑事事件全般を専門に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881 24時間いつでも対応可)までお問い合わせ下さい。
(架空の事例で検討)静岡県島田市にて役所の職員に対し暴行をし、公務執行妨害の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで男性が逮捕

公務執行妨害の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
役所の窓口対応をした女性職員の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害したとして男性が逮捕されました。
静岡県島田警察によると、男性は、転入出の手続き等を行うために役所を訪れ、窓口で応対した被害者の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害した疑いをもたれています。
近くにいた第三者が警察に通報し、臨場した警察官に男性は逮捕されたということです。(本事例はフィクションです。)
~公務執行妨害(刑法95条1項)の適用〜
(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2(略)
上記の刑法95条1項が規定する公務執行妨害罪の典型例として、多くの方が想起されるのは警察官の職務を妨害したような場合だと思います。
では、本件のような役所における通常の業務対応を妨害した場合にも本罪が適用されるのでしょうか。
まず、妨害の対象者が「公務員」であることが、本罪の適用の前提となります。
この点、刑法は7条1項において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」を刑法が保護の対象とする公務員であると規定しており、本件職員がこれに当たることに特に争いはないでしょう。
次に「職務」の範囲についてですが、判例において「職務」とは「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」とされていることが確認できます(最判昭和53年6月29日)。
したがって、警察官が行う権力性を伴う公務ではない本件のような職務行為もまた公務執行妨害罪による保護の対象となり、本件における男性による暴行は本罪の適用対象となると考えられます。
〜公務執行妨害事件の弁護活動〜
刑事事件において逮捕後に勾留されてしまった場合、被疑者は逮捕に引き続き身体の自由を奪われることになるため、その身体拘束処分を回避したり争ったりすることが重要な弁護活動となります。
逮捕後に被疑者は送検されることになりますが、検察官が裁判官に対し勾留を請求した場合、裁判官がその審査をします。
そこで弁護士として、まずは検察官が勾留請求をする段階で、検察官への面談や意見書によって勾留請求をしないように求める活動を行うことが考えられます。
仮に勾留請求がされてしまったとしても、裁判官は勾留請求を却下することができますから、弁護士としては意見書を提出するなどして勾留請求却下を目指した活動を行います。
もし勾留が決定された場合でも、これに不服があるとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
このように被疑者の身体拘束を争う手段は複数ありますが、その手段の選択はタイミングや個別具体的な事実関係によるため、刑事事件に関する経験値と高度な専門性が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について

未成年誘拐の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、静岡県裾野市の自称フリーランス業の女性です。
警察によりますと、女性はインターネットを通じて知り合った男子中学生を未成年と知りながら誘い出し、車に乗せて連れ去った疑いが持たれています。
その後、市内のショッピングモールで女性と一緒にいた男子中学生を警察が発見し、無事保護しました。
男子中学生にケガはありませんでした。
(本事例はフィクションです。)
~未成年誘拐罪とは〜
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
未成年誘拐罪とは、被害者の自由とともにその親権者の監護権・保護監督権を保護することを趣旨とする犯罪です。
上記の条文を見ると、刑法224条は「略取」「誘拐」と二つの行為態様を規定しています。
「略取」とは、暴行・脅迫を手段として、人をその生活環境から離脱させ自己等の事実的支配下に置くことを言います。
これに対し、「誘拐」とは、暴行・脅迫ではなく欺もうや誘惑的な手段を用いて、上記行為を行うこと言います。
したがって、刑法224条の罪は、暴行・脅迫などの手段が採られていない場合にも成立しうることになります。
本件では、被疑者がインターネットを利用して被害者である未成年者と接触し、その後車に乗せて移動したことから、(暴行・脅迫を手段としない)「誘拐」に該当すると考えられたことから逮捕に至ったものと考えられます。
特に本件のようなインターネットを介した未成年者に対する誘拐は、現代においては刑法224条が想定する典型的な事例の一つといえるでしょう。
〜未成年誘拐事件における刑事弁護活動〜
上記した刑法229条が規定していることから分かるとおり、未成年誘拐罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪のことを言います。
つまり、仮に被害者らによる告訴がなされていたとしても、被害者らとの間で示談をし告訴を取り消してもらうことができれば、被疑者は不起訴処分となり刑事処分を回避することができるのです。
したがって特に親告罪(かつ罪を認めている事件)においては、示談を成立させることが極めて重要な弁護活動となることがお分かりかと思います。
当然、示談交渉する際には被害者やそのご家族の方とコンタクトをとる必要がありますが、これらの活動を被疑者やその関係者が行うことは現実的ではなくまた望ましくもありません。
そこで、弁護士が検察官や警察官といった捜査機関等を通じ、被害者やそのご家族に配慮した形で示談交渉を行なっていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門として扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、365日/24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(架空の事例で検討)静岡県磐田市にて借金の担保としてパソコンを窃取した事件について
静岡県磐田市の借金の弁済の担保と窃盗罪

静岡県磐田市の借金の弁済の担保と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
AさんはVさんに30万円を貸しており、返済を迫っていました。
しかしVさんがなかなか返済をしないため、Aさんは業を煮やし静岡県磐田市にあるVさんのマンションに忍び込み「金を返すまでパソコンは預かる」と机の上に書置きし、Vさんのパソコンを持ち帰って自宅の物置にしまっておきました。
その後Vさんは静岡県磐田警察署に被害届を出したため、Aさんは静岡県磐田警察署で窃盗罪と住居侵入罪で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【借金の弁済の担保としてパソコンを盗む行為について】
AさんはVさんのパソコンを売り払おうとか自分で使おうと思っていたわけではありません。
借金の弁済の担保として自宅で保管していたのですが、窃盗罪にあたるのでしょうか。
【売り払ったり自分で使おうとしなくても窃盗罪になるのか】
窃盗罪の条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
となっております。
・窃盗罪の意味
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪となります。
・窃盗罪の保護法益
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益とされています。
・窃盗罪の故意について
窃盗罪が成立するためには、
①他人の占有を排除し、財物を自己または第三者の占有に移す意思
②不法領得の意思が必要です。
「不法領得の意思」とは、他人の物を経済的用法に従い自分の物のように利用または処分する意思のことで、その物を利用する意思は一時的なものでも構いません。
※「経済的用法」とは、その物の本来の用法に従って利用することです。(例:自転車ならば、乗って利用する)
「他人の占有を排除する(侵害する)」行為は、それをどのような目的によって行っているかによって成立する罪名が違います。
・不法領得の意思をもって他人の占有を侵害する→窃盗罪
・隠匿・廃棄の意思のみで他人の占有を侵害する→器物損壊罪
となります。
【住居侵入罪について】
住居侵入罪の条文は
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
つまり、他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われますということです。
※借金の弁済の担保を手に入れるため、というのは正当な理由にはなりません。
【刑事事件例について】
Aさんは自己の直接的な利益(借金の弁済の担保とすること)のために、Vさん(所有者)の意思に反して占有を侵害する意思があり、それは不法領得の意思と同一とされますので、Aさんには窃盗罪と、Vさん宅に正当な理由もなく侵入したので住居侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
いくら借金を返してもらえないからといって、人の家に忍び込んで勝手に担保として金品を持っていくのは窃盗罪と住居侵入罪にあたります。
Aさんはまず、弁護士を通じて被害者Vさんへの被害弁償及び示談交渉を行うことが大切になるでしょう。
窃盗罪、住居侵入罪の被害届が提出される前に、被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま事件を解決できる可能性があります。
窃盗罪、住居侵入罪としてすでに警察が介入している場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留を回避して早期に職場復帰や社会復帰の可能性を高めることができます。
窃盗罪は被害金額が大きくなく同じような前科がなければ、被害者との示談成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分は前科とはなりません。
ぜひ早期に、刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や住居侵入罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県静岡市にて電車内で痴漢行為が見つかった場合の対応について
静岡市駿河区の痴漢事件

静岡市駿河区の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が架空の事例をもとに解説します。
【事例】
AさんはJR東海道本線で毎朝JR藤枝駅からJR静岡駅まで通勤しています。
ある朝、AさんはJR焼津駅を発車したあたりで満員電車の中で前に立つVさんのお尻を触りたくなり、Vさんが満員電車内で抵抗できないことをいいことに、スカートの上からお尻をなでました。
するとAさんは、Vさんの隣にいたBさんに手をつかまれ次のJR安部川駅で降ろされ、その後Aさんはかけつけた静岡県静岡南警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです)
【痴漢は何罪になりますか?】
静岡県迷惑行為防止条例違反、もしくは不同意わいせつ罪となります。
【痴漢における静岡県迷惑行為防止条例違反と不同意わいせつ罪の境目】
静岡県迷惑行為防止条例になるのか、不同意わいせつ罪になるのかの区別は、触った場所や触り方の執拗さや程度によって判断されることになります。
つまり、被害者の陰部に触れる行為は、一般的に不同意わいせつ罪に当てはまることになりますが、(ただし、厚手の着衣の上から触るにとどまる場合は静岡県迷惑行為防止条例違反を適用することが多いです。)被害者の臀部(お尻)に触れる行為は、その触り方や執拗さや程度によることとなります。
着衣の上や下着の上から臀部をなでる行為は、一般的に、その接触の程度からわいせつ行為には至っておらず、静岡県迷惑行為防止条例違反となる傾向がありますが、下着の中に手を入れ直接臀部をなでる行為は一般的に、その接触の程度などからわいせつ行為となる傾向があります。
ただし、服の上から触る行為であっても、無理矢理抱きついたり胸部(胸)や臀部を無理矢理揉む行為は不同意わいせつ罪に問われることが多くなります。
【事例について】
AさんはVさんのスカートの上からそのお尻をなでており、わいせつの程度には至っていません。
よってAさんは静岡県迷惑行為防止条例違反の罪責を問われる可能性が高いと思われます。
【Aさんの弁護活動について】
①痴漢行為をしていない時は、すぐ弁護士を呼んでください
痴漢行為をしていないにもかかわらず、痴漢事件の容疑をかけられて逮捕されたり、警察署に呼ばれて捜査されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼んで下さい。
冤罪を防ぐために、あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕後すぐに逮捕された本人のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイスします。
また目撃者や客観的な証拠を探し出すことで、被害者や目撃者の供述が信用できないことを主張していきます。
②起訴前でも起訴後でも被害者と示談をします
実際に痴漢行為をしていた場合でも、起訴前に示談をすることにより、不起訴処分になり前科がつかなくなる場合があります。
さらに、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場や学校への復帰・社会復帰を図ることもできます。
起訴前でも起訴後でも、被害者の処罰感情や被害弁償と示談の有無などが処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要となります。
③逮捕された時は、できるだけ早急に弁護士と面会しましょう
痴漢事件で逮捕されたとしても、適切な取調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出る可能性が高まります。
痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕された後に勾留されないことが大切です。
勾留されないようにするためには、逮捕後の早い段階で弁護士と面会して取り調べへの対応を話し合い、身元引受人(ご家族など)の協力を得ることが大切です。
さらに弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と痴漢をしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
まずは弁護士に相談を
このように、刑事事件に強い弁護士、示談交渉に強い弁護士に早期に相談をすることがとても大切です。
ご自身やご家族が痴漢事件で話を聞かれることになったり逮捕されてしまった方は、ぜひ刑事事件や示談交渉に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉や適切な主張や立証を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
痴漢事件でご自身やご家族が話を聞かれることになった、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県袋井市にてインターネット上での誹謗中傷をして侮辱事件に発展
インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に

インターネットで誹謗中傷をして侮辱事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは、誰でも見ることができるインターネットの掲示板に「Vはクズな男だ、あんな奴なんで生きてるんだろう。」などとVさんの実名を挙げて書き込みをしました。
数週間後、Vさんが居住する静岡県袋井市を管轄する袋井警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、Aさんは侮辱罪で袋井警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【インターネットで他人を誹謗中傷することについて】
インターネット社会が発展するに伴い、他人を誹謗中傷する内容がインターネットの掲示板やSNSに書き込まれることが増加しています。
インターネットで不特定または多数人が閲覧できる場合、名誉棄損罪か侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉棄損罪と侮辱罪では次に述べますとおり、法定刑に大きな違いがあります。
【名誉棄損罪】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条第1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(刑法第230条第2項)
【侮辱罪】
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法第231条)
【名誉棄損罪と侮辱罪の共通事項】
1 人の名誉
「人」とは、行為者以外の自然人、法人、その他の団体をいい、「名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の価値に対する社会的評価をいいます。
人の倫理的価値(品性)、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、身分、家柄など社会において価値があるとされるものが含まれますが、人の経済的な支払い能力に対する評価(信用)は、信用棄損罪の対象となります。
2 公然
不特定または多数人の認識しうる状態をいい、「不特定」とは相手方が特殊な関係によって限定されたものでないことをいい、摘示の相手方は特定かつ少数であっても、伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合も含まれます。
3 名誉棄損罪、侮辱罪とも親告罪です。
【名誉棄損罪と侮辱罪の違い】
1 事実の摘示について
名誉棄損罪は、「事実を摘示して、人の名誉を毀損する」ことで、人の社会的評価を低下させる恐れのある具体的事実を指摘、表示することをいい、単なる価値判断や評価は含まれません。
また、摘示される事実は、その真否を問わないし、公知の事実でもよく、また事実を摘示する方法に制限はなく、口頭、文書、写真(わいせつな写真と顔写真の合成)などがあります。
「名誉を毀損する」とは、人の社会的評価を低下させる恐れのある状態を作ることをいい、現実に社会的地位が傷つけられたことは必要ではありません。
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、人を侮辱する」ことで、具体的事実を摘示することなく、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断、批判を表現することをいいます。
表現補法に制限はなく、口頭、文書、動作などによってもかまいません。
2 故意
名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することの認識・認容が必要です。
侮辱罪は、事実を摘示することなく、公然と人を侮辱することの認識・認容が必要です。
3 違法性の阻却
名誉棄損罪にのみ規定があり、
①摘示事実が公共の利害に関する事実であること(事実の公共性)
②その目的がもっぱら公益を図るためであること(目的の公益性)
③摘示事実が真実であることの証明があったこと(事実の真実性)の場合に違法性は阻却されます。
【刑事事件例について】
Aさんは誰でも見ることができるインターネットの掲示板に(=公然)、「Vはクズな男だ」と具体的な事実ではなく、抽象的な評価を示して、Vさんの社会的評価を低下させ得る内容の書き込みをしています(=事実を摘示することなく侮辱)。
よって、Aさんには侮辱罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
インターネットにおける誹謗中傷に関する犯罪は、名誉棄損罪であれ侮辱罪であれ、被害者が存在します。
よって、被害者との示談交渉が大変重要になってきます。
示談交渉とは、当事者同士で話し合って解決を模索することですが、加害者本人が示談交渉をすることはほぼ不可能ですし、ほぼ弁護士にしかできません。
被害者が刑事告訴を考えていた時、示談交渉をして刑事告訴をしないように働きかけることもできます。
名誉毀損罪や侮辱罪は上記のとおり親告罪ですので、示談交渉の前に被害者が刑事告訴をしていた場合でも告訴を取り下げてもらうことができれば不起訴になります。
ご自身やご家族がインターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい心配だという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
インターネットで誹謗中傷の書き込みをしてしまい不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説
静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説

浜松市で住居侵入と器物損壊の疑いで公務員が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県警は、酒に酔って浜松市の住宅の駐車場に侵入し、車の窓ガラスに傷を付けたとして、住居侵入と器物損壊の疑いで、沼津市西間門、沼津署巡査を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市南区の会社員男性宅の駐車場に侵入し、軽乗用車の窓ガラスなどをコンクリートブロック片で傷つけた疑い。
(日本経済新聞「酔って車損壊、警官を逮捕 静岡」(2023/2/10)を引用・参照。)
~住居侵入と器物損壊~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第261条 ⋯⋯他人の物を損壊し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ⋯⋯第261条⋯⋯の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
本件で逮捕された被疑者が、他人の乗用車を傷付けた行為が器物損壊罪に当たるのは明白でしょう。
では、被疑者は被害者宅の駐車場に「侵入」したとされていますが、駐車場は「住居」といえるのでしょうか。
この点については実務・判例上、囲にょう地(庭などの塀で囲まれた場所)も「住居」に当たると解されています。
もっとも、近年の裁判例(大阪高判R3.7.16)は、最判S51.3.4を引用した上で、「住居」の一部とされる囲にょう地を「その囲障の存在によって,その土地を建物の利用に供し,部外者の立入りを禁止するという居住者の意思が明示されていると認められるものであることが必要である」と限定する判断を示しています。
したがって、報道のみからは必ずしも明らかではない被害者宅の構造等によっては、駐車場への侵入が住居侵入罪を構成しない場合があることに注意が必要です。
~公務員が起こした刑事事件における弁護活動~
本事案で逮捕された被疑者は警察官ですが、警察官も地方公務員法3条2項にいう「一般職」の地方公務員に当たります。
地方公務員法28条4項は、「職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う」と規定しています。
同法16条2号に目を移すと、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあり、地方公務員が実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、上記法28条4項により職を失ってしまうのです。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。
また、公務員が刑事事件を起こした場合、逮捕されているか否かによっても、その弁護活動は大きく変わってくることからこの点も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入や器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
公務員で刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。
静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕
静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致します。
【事例】
公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】
7日午前、静岡市駿河区内で公然とわいせつな行為をした同区居住、無職の男(73)を逮捕しました。
引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月7日 「公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/0907.html
【解説】
1 公然わいせつの刑罰とは?
公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
公然わいせつ罪で有罪となった場合には、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条に次のように規定されています。
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 公然わいせつの成立要件
「公然」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態を意味します(判例:最決昭和32・5・22)。
認識できる状態でわいせつ行為を行うことでたり、実際に不特定または多数人がわいせつ行為を認識して状態までは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、悪戯に制欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義的理念に反するものを意味します(判例:最判昭和26・5・10)。
3 考えられる弁護活動
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とするとされています。
そのため、直接的な被害者は存在しないとされています。
とはいえ、多くの場合は目撃者がいて通報する(あるいは警察官等が目撃して検挙する)ことではじめて立件されることがほとんどですので、実質的に迷惑をかけた方がおられる場合が一般的です。
公然わいせつ事件で罪を認めている場合、そのような実質的な被害者に対し、迷惑をかけた(不安を感じさせた、不快感を覚えさせた等)ことに対する謝罪や弁済が考えられます。
その他、被害者がいない事件で反省と贖罪の意向を示す贖罪寄付が有効とされる場合もあります。
最終的に弁護士が「終局処分に対する弁護人意見書」を作成し、担当する検察官に対して寛大な処分を求めることになるでしょう。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご案内しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
今回は、愛知県で起きた脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警本部に電話をかけ、警察官を名指しして「命かけたってやってやるからな」などど脅したとして、61歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、千葉県船橋市の無職で61歳の女です。
女は5月18日午後9時半ごろ、愛知県警本部に電話をかけて応答した警察官に対し、中警察署の50代の警部補を名指して「こっちが命かけたってやってやるからな」「お前たちが火をつけたんだからな」「犯罪をこしらえたんだ」「絶対にやってやるからな」などと言って脅迫した疑いが持たれています。
警察によりますと、女と50代の警部補は面識はないものの、過去に電話で話したことがあるということです。
女は警察の調べに対し、「そういうことを言っちゃったかもしれない」と話していて、警察は過去の事件や事故の捜査について腹を立てて犯行に及んだ可能性もあるとみて、動機を詳しく調べています。
(https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20230521_27635 令和5年5月21日 東海テレビ 「「命かけたってやってやるから」警察官を名指しして脅迫か 61歳女逮捕 過去の捜査に立腹し犯行の可能性も」より引用)
【脅迫罪】
ケースに取り上げたニュースで逮捕された女性の容疑は脅迫罪です。
脅迫罪を定めた条文は以下の通りになります。
刑法第222条
第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫とは一般通常人であれば恐怖心が引き起こされると考えられる(実際に脅迫された側が恐怖したかどうかまでは要件にならない)害悪を被害者に告げ知らせることを言います。
告知する方法は限定されておらず、口頭以外でも動作や挙動、書面による害悪の告知も脅迫罪の適用範囲内です。
また、告知する害悪は実現可能な具体性、現実性を持った内容である必要があります。
【逮捕された際の弁護】
警察官は被疑者を逮捕した場合、釈放するか送致するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けると、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間身体を拘束されることになり、検察官が請求すれば更に10日間勾留が延長されることになります。
つまり逮捕されてしまった場合の身体拘束の期間は最大で23日間です。
外部との連絡を制限された上での連日の取調べは、多大な精神的苦痛を伴います。
勾留を避け1日でも早い釈放を求めるには、弁護士を通じた釈放を求める書面の提出や身元引受人の準備などの対応が必要です。
逮捕から勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に身柄解放の活動を依頼し、速やかに対応することが早期釈放の鍵になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫事件を起こしてしまった、またはご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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