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(架空の事例で検討)静岡県富士市にて酒気帯び運転で検挙された、その後の行動について
酒気帯び運転で贖罪寄付

酒気帯び運転で贖罪寄付をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案例】
Aさんは静岡県富士市で飲酒後運転をしていましたが、運転する前にAさんは「少しお酒を飲んだけど、自分はお酒に強いから運転しても大丈夫だ。普通に歩けるし、話せるから何も問題はないだろう。」と思っていました。
しかしコンビニ前で静岡県富士警察署の警察官が飲酒運転の検問を行っており、酒の匂いがしたAさんを不審に思った警察官がAさんに飲酒検知を行ったところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.20mg検出されました。
Aさんは酒気帯び運転、道路交通法違反の疑いで警察署で話をきかれることになりました。
(フィクションです)
【飲酒運転はどのような犯罪になりますか】
「飲んだら乗らない」という言葉の通り、飲酒後に車両を運転することは犯罪となります。
道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」としています。
それぞれについて見ていきましょう。
【酒気帯び運転】
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの(道路交通法第117条の2の2)
とあります。
酒気帯び運転は、一定濃度のアルコールを帯びた状態で自動車等を運転する犯罪です。
一定濃度とは、体内のアルコール濃度が
①血中1ml中0.3mg以上
②呼気1L中0.15mg以上
の状態で運転することをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号)。
これはアルコールに強い体質、弱い体質ということは関係なく、この濃度のアルコールを体内に保有している状態で運転すれば酒気帯び運転が成立します。
【酒酔い運転】
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(道路交通法第65条第1項)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの(道路交通法第117条の2)
とあります。
酒酔い運転は、酒に酔った状態、すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する犯罪です。
酒酔い運転は体内アルコール濃度の数値は関係ありません。
酒気帯び運転の基準の体内アルコール濃度に達していなくても、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すれば酒酔い運転が成立します。
【事案例について】
Aさんは酒に強いことを自負しており、実際に歩行や話すことには問題がありませんでした。
しかし酒気帯び運転は、正常に運転できないか否かにかかわらず、体内に一定濃度以上のアルコールを保有していれば成立します。
よって、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されることになりました。
【弁護活動について】
酒気帯び運転、酒酔い運転にかかわらず、身柄を拘束された場合(逮捕された・勾留されたなど)は、身柄の早期解放に向けた弁護活動を行っていきます。
人身事故を伴う場合は、被害者との示談を行っていきますが、今回のように人身事故を伴わない場合は被害者がいないため示談ができません。
その場合は、改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、事件を起こした方が反省の思いを形にするために、弁護士会や慈善団体などに寄付をして公益活動に役立ててもらうことです。
事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所により情状の資料として評価されています。
贖罪寄付の手続きにつきましては、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が道路交通法違反や酒気帯び運転、酒酔い運転、道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?
(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

静岡県藤枝市の酒酔い運転事件について、架空の事例に基づいて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのスーパーに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した藤枝警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.37mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。
①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
【罰則について】
①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。
【酒酔い運転で逮捕されてしまった時は】
Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場にいることになります。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
逮捕されてしまった場合、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放されてもそれで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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