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(架空の事例で検討)静岡県伊東市にて、酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について

2025-09-19

(架空の事例で検討)酔っ払って他人の自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件

静岡県内の刑事・少年事件

静岡県伊東市にて自動車のドアを蹴り、器物損壊で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

静岡県伊東市に住む無職のAさん(32歳)は、深夜に友人と酒を飲んだ後、酔った勢いで自分が住んでいるマンションの駐車場に停められていた他人の高価の自動車のドアを強く蹴ってしまいました。大して壊れていないだろうと思い、Aさんはそのまま帰宅しました。
しかし、ドアには大きなへこみと傷がつき、修理費は数十万円に上ると見積もられました。
翌日、被害者が警察に被害届を提出したことで、防犯カメラを確認したところ、Aさんが自動車のドアを蹴る姿が残っていました。
防犯カメラを根拠に、Aさんは数日後器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんは当初「酔っていて覚えていない」と否認していましたが、防犯カメラの映像が残っていたため、犯行を認めざるを得なくなりました。

【器物損壊罪とは?】

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう「物」には、自動車や建物だけでなく、衣服や家具など幅広いものが含まれます。
また、「損壊」とは単に壊すことだけでなく、使用や機能を妨げる行為も対象となります。
今回の事例では、Aさんが他人の自動車を蹴ってドアをへこませ、修理が必要な状態にしたため、「他人の物を損壊した」と評価され、器物損壊罪が成立する可能性が高いと言えます。

【器物損壊罪での弁護方法】

器物損壊罪は本人が告訴しないと起訴できないという親告罪であるため、できるだけ早く被害者と示談を成立させることが大事です。
被害者が告訴する前であれば、示談を成立させることで、告訴をしないようにし、刑事事件になることを防ぐことができます。
既に告訴がされていたとしても、示談を成立させることで告訴を取り消してもらうと、不起訴処分を狙うこともできるようになります。
もし既に起訴され、事件化してしまった場合でも示談を成立させていれば、執行猶予など、実刑を免れる可能性が高くなります。
器物損壊は示談の成立がされただけで身柄解放や減刑の可能性が高くなるため、できるだけ早く弁護士と相談し、示談に進むことが大事です。

示談と共に、事例のように酒気で事件を起こしてしまった場合には、これから酒を制限する旨の反省文や誓約書、監督者の管理監督を約束し再発防止の意思を示すことでより減刑を狙うこともできます。

【まずは弁護士に相談を】

もし器物損壊で逮捕されたり、警察から連絡が来てどうすればいいかわからない時には、とりあえず弁護士に相談しましょう。
供述段階での対処方法や早期の示談交渉をすることだけで結果が大きく変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件に特化しているため、逮捕直後のスピード対応や、示談交渉、勾留の阻止・保釈請求など、刑事弁護に必要な対応を迅速に行うことができます。
また、24時間365日、初回の相談予約を受け付けているため、突然の逮捕や家族のトラブルにも即時に対応可能です。
実際に警察署や留置場への接見にも迅速に駆けつける体制を整えており、ご本人やご家族の不安を早期に和らげることを目指しています。

器物損壊事件をはじめとする財産犯、暴行・傷害事件、薬物事件、交通事件など、幅広い事案の経験を積んでおり、依頼者にとって最善の結果を追求します。
刑事事件でお困りの方は、専門知識と経験を有するあいち刑事事件総合法律事務所にまずはご相談ください。

 

 

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

2024-06-12

(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて器物損壊事件で書類送検されたら?手続と流れについて

静岡県焼津市にて、器物損壊事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県焼津市在住のAさんは、焼津市内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは焼津市内のコンビニエンスストアで買い物をして帰ろうとしたところ、若者ら5人ほどがドアの前でたむろしていました。
Aさんが道を開けるよう言いましたが若者らは意に介さなかったため、怒ったAさんは若者の1人であるVさんの脇にあったスポーツ用具1点を奪取し何度もアスファルトに叩きつけました。
その後通報を受けて臨場した焼津市内を管轄する焼津警察署の警察官は、Aさんを器物損壊罪で捜査したのち、書類送検すると言いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【器物損壊罪について】

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

【書類送検について】

ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、すぐに、あるいは最終的に、事件は検察官に送致されて検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官等が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、

⑴被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
⑵被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。

【書類送検=罪が軽いとは限らない~すぐに相談を】

在宅事件というと、逮捕・勾留されていないことから切迫感に欠ける方が多く居られますが、在宅で捜査を受けていたからと言って決して罪が軽くなるとは限らず、起訴され裁判になる可能性もあります。
在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談して、書類送検前に刑事告訴の取消が臨めないか、起訴される可能性はないか、処分の見通しはどのようなものか、といった相談をすることをお勧めします。

静岡県焼津市にて、器物損壊事件で捜査を受けていて、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

(事例紹介)静岡地方裁判所の差し戻し審で懲役5年の言渡しを受けていた男性に対して無罪判決

2023-11-29

(事例紹介)静岡地方裁判所の差し戻し審で懲役5年の言渡しを受けていた男性に対して無罪判決

無罪

静岡地裁で無罪判決が下された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

2019年に、伊豆の国市にある福祉施設の工事現場で、同僚の作業員に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪で起訴された男性について、静岡地方裁判所は、「男性の同僚が被害者に対して死亡につながる暴行を加えた疑いが払拭できない」などとして、無罪を言い渡しました。
伊豆の国市にある福祉施設の工事現場で働いていた男性は、2019年9月に同僚だった作業員の男性に何らかの暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪で起訴されました。
1審の静岡地方裁判所沼津支部は懲役5年の判決を言い渡しましたが、2審の東京高等裁判所は「別の作業員から死亡につながる暴行を加えられた可能性が否定できない」として審理をやり直すよう命じました。

(NHK NEWS WEB「傷害致死罪で起訴の男性 静岡地裁が無罪判決」(2023/9/21)を引用・参照。)

~差戻し審で無罪判決が確定~

本事件は、1審で「懲役5年」の実刑判決が下されたのにも関わらず、最終的に無罪判決が確定しています。
その経緯を辿ると、まず上記の静岡地裁での1審は、裁判員裁判でした。
いわゆる裁判員法は、「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」(2条1項2号)を裁判員裁判の対象事件としています。
そして、裁判所法26条2項2号は「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪⋯⋯に係る事件」と定めていることから、傷害致死罪(刑法205条)は「3年以上の有期懲役」という「短期1年以上の懲役」を法定刑として定めており、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」にも当たることから、対象事件となります。
この裁判員裁判で上記判決が下され、被告人は控訴しました(刑訴法372条)。
2審である東京高裁は、控訴理由があるとして原判決を破棄し、事件を原審たる静岡地裁に差し戻しました(刑訴法400条本文)。
その差戻し審において裁判所は「当時、被告人が『被害者を殴った』と発言していたと同僚が証言しているが、これは自身の刑事責任を免れるための虚偽の証言の疑いがあり、信用できない。この同僚が死亡につながる暴行を加えた疑いが払拭できない以上、被告の暴行を推認することは困難だ」などとして、無罪を言い渡したのです(検察官は控訴せず無罪が確定)。

~冤罪事件における弁護活動~

本事件が辿った経緯に鑑みると、当然ではありますが一般市民たる裁判員(そして職業裁判官)も判断を誤り得るということです。
本件では、同僚の証言が虚偽であった可能性があることが判決において指摘されています。
例えば心理学における実証研究においても、人が嘘を見抜く力はほとんど偶然の領域を出ない(50%をわずかに越える程度)でしかないと言われています。
これは一つの例でしかありませんが、冤罪事件はこういった要因が重なることによって誤判に至るという構造を有します。
弁護士としては、このような複雑に絡み合った要因を突き止め、被告人を冤罪から救うために正確な証拠等の分析が不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪獲得実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
身に覚えのない事件等で逮捕・起訴されてしまった方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。

静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説

2023-11-15

静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説

静岡で刑事事件・加害者弁護

浜松市で住居侵入器物損壊の疑いで公務員が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

静岡県警は、酒に酔って浜松市の住宅の駐車場に侵入し、車の窓ガラスに傷を付けたとして、住居侵入器物損壊の疑いで、沼津市西間門、沼津署巡査を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市南区の会社員男性宅の駐車場に侵入し、軽乗用車の窓ガラスなどをコンクリートブロック片で傷つけた疑い。

(日本経済新聞「酔って車損壊、警官を逮捕 静岡」(2023/2/10)を引用・参照。)

~住居侵入と器物損壊~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第261条 ⋯⋯他人の物を損壊し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ⋯⋯第261条⋯⋯の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

本件で逮捕された被疑者が、他人の乗用車を傷付けた行為が器物損壊罪に当たるのは明白でしょう。
では、被疑者は被害者宅の駐車場に「侵入」したとされていますが、駐車場は「住居」といえるのでしょうか。
この点については実務・判例上、囲にょう地(庭などの塀で囲まれた場所)も「住居」に当たると解されています。
もっとも、近年の裁判例(大阪高判R3.7.16)は、最判S51.3.4を引用した上で、「住居」の一部とされる囲にょう地を「その囲障の存在によって,その土地を建物の利用に供し,部外者の立入りを禁止するという居住者の意思が明示されていると認められるものであることが必要である」と限定する判断を示しています。
したがって、報道のみからは必ずしも明らかではない被害者宅の構造等によっては、駐車場への侵入が住居侵入罪を構成しない場合があることに注意が必要です。

~公務員が起こした刑事事件における弁護活動~

本事案で逮捕された被疑者は警察官ですが、警察官も地方公務員法3条2項にいう「一般職」の地方公務員に当たります。
地方公務員法28条4項は、「職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う」と規定しています。
同法16条2号に目を移すと、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあり、地方公務員が実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、上記法28条4項により職を失ってしまうのです。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。
また、公務員が刑事事件を起こした場合、逮捕されているか否かによっても、その弁護活動は大きく変わってくることからこの点も重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
公務員で刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。

15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕

2023-08-16

15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕

今回は、15歳男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室にをつけ一部を焼損させたとして、器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

28日15歳の男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室にをつけたとして逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、静岡県中部地区に住む15歳の男子高校生です。
警察によりますと男子高校生は28日午後10時ごろ、静岡県焼津市の商業施設の試着室にライターでをつけ一部を焼損させた疑いが持たれています。

商業施設の関係者から「2階の催し場付近の試着室が燃えていた」と消防に通報がありました。
商業施設は当時営業中で、男子高校生は客として訪れていました。
警察は男子高校生が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。

(https://look.satv.co.jp/_ct/17644941 7月29日 「商業施設の試着室に火をつけ部屋の一部を損壊した疑いで静岡県内に住む男子高校生を逮捕 焼津警察署」より引用)

~被疑罪名は変わりうる~

冒頭記載の15歳男子高校生は、器物損壊の疑いで逮捕されていますが、今後の捜査によっては、被疑罪名が「現住建造物等放火」に変更される可能性も否定できません。

現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損する犯罪です(刑法第108条)。
「焼損」とは、放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
また、現住建造物等放火罪は未遂犯も処罰されるため(刑法第112条)、前述の「焼損」に至らなかったとしても、実行の着手が認められれば、現住建造物等放火未遂罪に問われることになります。

実行の着手の具体的状況として、客体である現住建造物等に直接点する行為や、マッチなどをすって現住建造物等に点する姿勢をとった場合などが挙げられます。

器物損壊の疑いで逮捕された理由を報道から知ることはできませんが、をつけられた試着室が建物とは独立した、簡易的な移動式の仕様であり、被害の程度も軽微で、およそ建物に延焼する可能性がなかったなどの事情があれば、もちろん、器物損壊に留まる可能性もあります。
その反面、前述の通り、捜査の結果、明らかとなった燃焼の状況によっては、被疑罪名が現住建造物等放火罪に変更される可能性も否定しきれません。
十分な注意が必要な事件ということができるでしょう。

~少年事件の弁護活動を依頼~

今回、逮捕された被疑者は15歳なので少年法の適用があります。
法律的な見地から器物損壊に留まる旨を捜査機関に働きかけることも大切ですが、少年事件の処分を決定するにあたっては、少年の家庭環境や少年自身の生活環境も考慮されます。
有利な処分を獲得するためには、これらの調整も必要となりますが、そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要となります。

まずは、少年事件に詳しい弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が器物損壊事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡県沼津市内の住宅街で起きた器物損壊事件

2023-07-26

静岡県沼津市内の住宅街で起きた器物損壊事件

今回は、駐車中の軽乗用車1台など、あわせて7台の車に傷をつけ損壊した疑いで29歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡県沼津市内の住宅街で、駐車中の車7台を次々に傷つけた疑いで近くに住む29歳の男が逮捕されました。

器物損壊の疑いで逮捕されたのは、沼津市我入道稲荷町の自称・無職の男(29)です。

警察によりますと、男は6月23日の午前6時半から24日の午後5時までの間に沼津市我入道の駐車中の軽乗用車1台など、あわせて7台の車のボンネットや後部のガラスなどに傷をつけ損壊した疑いがもたれています。
車を傷つけられた人たちが被害を訴え、警察が、付近のパトロールを強化。

警察が男に職務質問を行った際、回答に不審な点があったことから追及したところ「自分がやりました」と関与を認め、逮捕に至ったということです。
ボンネットなどには鋭利なものでひっかいたような傷があり、警察は犯行の手段を調べると共に男の動機についても追及する方針です。

(https://news.yahoo.co.jp/articles/d7a50a746ac51b34d320006b6d2eaa23d51027dd 6月26日 「ボンネットなどにひっかいた跡 駐車中の7台を次々に傷つけた疑い 29歳無職の男を逮捕=静岡県警」より引用)

~早期に弁護活動を依頼することが非常に重要~

複数台の車を損壊した疑いで逮捕された場合には、早期に弁護士を依頼し、示談交渉などの弁護活動にあたってもらうことが非常に重要となります。
複数台の車を損壊した場合には、当然ながら被害者の数も複数人となることが予想されます。
これらの被害者と充実した示談交渉を行うためには、事件の処分が決定される間際ではなく、「事件の初期段階」で弁護活動を依頼する必要があるからです。

~器物損壊事件で示談交渉が功を奏せば不起訴処分となる~

器物損壊罪は「親告罪」であるため(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
示談交渉の結果、告訴をしない約束をしてもらえた場合や、すでに告訴をしている場合にはこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります。
不起訴処分となれば、裁判にかけられることもないため、前科がつくこともありません。

もっとも、示談交渉が常に功を奏するとは限りません。
被害者の処罰感情が強く、示談交渉が難航する場合も存在します。
示談交渉を含め、実りのある弁護活動を行うためには、早期に弁護士を依頼することが肝心となります。
他人の車を傷つけ、器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

器物損壊事件の裁判例等を紹介

2023-06-21

器物損壊事件の裁判例等を紹介

器物損壊事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

南伊豆町が設置した看板を塗料で汚損したとして、下田署は、器物損壊の疑いで自称デザイナーの男を逮捕した。
逮捕容疑は、町内に設置された看板1枚に塗料をスプレーで吹き付けて汚損した疑い。
町によると、この看板は高さ約5メートルの三角柱で町民憲章が記されていて、このうち一つの面が青色で塗りつぶされていた。

(静岡新聞「南伊豆町民憲章の看板を汚損の疑い 自称デザイナー逮捕」(2023.5.26)から引用・参照。 )

~器物損壊罪について~

(器物損壊等)
第261条 前条に規定するもののほか(注:公用文書、私用文書、建造物等)、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 (……)第261条(……)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

器物損壊罪(刑法261条)とは、他人の物を損壊させるなど財物の効用を害する行為によって他人の所有権を侵害する行為を罪として罰する旨の規定です。
また、261条は他人の所有物の侵害態様として「傷害」を規定していますが、これは主として動物を客体とする行為を想定していると解されています。
なお、仮に対象物が「差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたもの」であった場合は、自己の所有物であったとしても器物損壊罪等として処罰されうる点に注意を要します(同法262条)。

毀棄罪が成立するか、その中でも「損壊」に当たるかについては重要な最高裁判例が存在します。
最決平成18年1月17日は、公園内に設置された公衆トイレの外壁に落書きした行為に建造物損壊罪(刑法260条前段)が成立するかが争いになったケースにおいて、「損壊」自体は物の効用を害する一切の行為という通説的見解を維持しつつ、美観や外観を考慮しつつその利用を困難にさせたことをもって同罪の成立を認めています。
本事案は、建造物ではなく看板という「他人の物」が対象となっており、一つの面が一色で塗りつぶされていたというのですから、看板の有する効用が害された(すなわち「損壊」に当たる)ことは比較的明らかな事案といえるでしょう。

~器物損壊事件における弁護活動等~

本事案が特殊なのは被疑者が既に同様の行為によって有罪判決を受けていることです。
被疑者は前年にも、南伊豆町が設置したモニュメントなどをスプレー式塗料で汚したとして器物損壊の罪に問われ、静岡地裁下田支部は「懲役1年、執行猶予3年」を言い渡しています。
そうすると、本事案で起訴されてしまうと実刑は免れないのでしょうか。
刑法25条2項によると、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」は「1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け」「情状に特に酌量すべきものがあるとき」は「裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予」される可能性がある旨を規定しています。
すなわち、本事案でも再度の執行猶予が付く可能性があるため、弁護士としては仮に起訴に至ったとしても執行猶予が相当である事案として弁護活動を行っていくことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

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