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(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕

(事例紹介)女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕
女性のスカート内を盗撮しようとしたとして盗撮未遂疑いで静岡市内の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
性的姿態撮影等処罰法違反の盗撮未遂の疑いで、静岡市の男性が逮捕された。
警察によると、男性は静岡県内の路上で、県内に住む20代の女性に後ろから近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮しようとした疑いが持たれています。
犯行に気づいた女性が、警察に被害を届け出たことで事件が発覚し、その後の防犯カメラの解析などから逮捕された。
(岐阜放送「女性のスカート内を盗撮未遂疑い 男を逮捕」(2024/5/22)を引用・参照したフィクションです。)
【性的姿態撮影等処罰法の新設】
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法……第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二(以下、2~3号は略)
2 前項(=1項)の罪の未遂は、罰する。
2023年(令和5年)、刑法における性犯罪規定の改正とともに、いわゆる性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
このような立法の背景として、スマートフォン等の普及に伴う盗撮行為の容易化から盗撮が社会問題となっていたことが挙げられます。
本件では、逮捕された男性は、被害女性のスカート内をスマートフォンで撮影しようとしています。
これは、上記法2条1項1号イに該当する行為をしようとし、これを遂げなかった(同条2項)すなわち性的姿態等撮影未遂罪に該当し得る行為をしたということになります。
これまでは各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって対処されていた盗撮事例の多くは、本法によって対処されることになることに注意が必要です。
なお、1項1号柱書の除外事由の文言は非常に読み取り難いですが、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら」上記1号イに該当する部位を「自ら露出」した場合は処罰対象とはならないことを定めていると考えられます。
本件のような盗撮事件の場合、仮に逮捕されたとしても、逮捕に引き続く勾留(プラス10日間の身体拘束処分)を阻止することは十分可能です。
勿論、勾留されるかどうかは前科の有無などケースバイケースで判断されるため、まずは初期の逮捕段階において弁護士と早期面会をすることが極めて重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕【静岡中央署】
(事例紹介)大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕【静岡中央署】

大道芸の催しが開かれていた会場で盗撮をした疑いで男性を再逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡中央署は、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで藤枝市岡部町桂島、会社員の男を再逮捕した。
再逮捕容疑は、大道芸の催しが開かれていた静岡市葵区の駿府城公園で、女性のスカートに小型カメラを差し向けて下着を盗撮した疑い。
同署によると、容疑者の自宅にあったマイクロSDカードに盗撮した動画が残っていて発覚した。
容疑者は、同公園で大道芸W杯の演技を見ていた女性のスカートに盗撮目的で小型カメラを差し入れたとして逮捕されていた。
(静岡新聞「大道芸W杯会場で盗撮の疑い 男を再逮捕 静岡中央署」(2023/11/17)を引用・参照の上、適宜修正。)
~性的姿態撮影処罰法の創設〜
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等⋯⋯のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの⋯⋯ を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ(以下、略)
これまで盗撮罪というものは存在せず、盗撮事件の多くの事例は各都道府県の迷惑防止条例の規定によって対処されてきました。
しかし、スマートフォン等の普及に伴う盗撮事件の続発を受け、2023年(令和5年)に性的姿態撮影等処罰法が新法として創設されるに至りました。
本件は、この新法の2条1項1号イが適用されたものと考えられ、再逮捕(マスコミ用語でいうところの再逮捕。法律用語の再逮捕とは異なります。)されたものと思われます。
なお、同法の附則には経過措置として、第2条において「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第2条(注:冒頭の新法第2条のこと)⋯⋯の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」」とする旨の規定が置かれています。
したがって、刑法改正による「拘禁刑」の施行が令和7年6月1日とされていることから、それまでは「拘禁刑」という規定は「懲役刑」と読み替えることになります。
〜盗撮事件における弁護活動〜
これまで迷惑防止条例違反で逮捕されたケースにおいては、逮捕はされても勾留(刑訴法207条1項・60条)されない場合も少なくありませんでした。
性的姿態撮影処罰法違反でもその運用は大きく変容するとまでは考えにくいですが、法定刑の引き上げや処罰類型の拡大などに関連して最新の動向を把握することは弁護上必要不可欠といえます。
この点、専門性の高い刑事弁護士に依頼することによって、実務の実情に合わない不適切な弁護活動を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態撮影処罰法違反事件を含む盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
性的姿態撮影処罰法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
(事例紹介)盗撮した嫌疑で性的姿態等撮影罪で逮捕されるものちに不起訴になった事例
(事例紹介)盗撮した嫌疑で性的姿態等撮影罪で逮捕されるものちに不起訴になった事例

性的姿態等撮影罪、いわゆる盗撮罪で逮捕後に不起訴になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡地検富士支部は、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕、送検された男性会社員を不起訴処分とした。
男性は富士市内の宿泊施設で被害者の性的な姿態を盗撮したとして、富士署に逮捕された。
7月に施行された同法を県警が適用し、逮捕した初めてのケースだった。
(静岡新聞「盗撮容疑の男性を不起訴 静岡地検富士支部」(2023/9/1を引用・参照)
~いわゆる盗撮罪の創設~
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法……第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 (略)
四 (略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
本年(2023年)7月に刑法の性犯罪規定改正の施行と同時に、性的姿態撮影処罰法が創設・施行されました。
これまで本事案のような盗撮行為は、各都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例によって処罰されてきました。
しかし、各都道府県によって規制対象が異なるなど様々な問題点が指摘されており、今回の立法によって盗撮行為の処罰が統一化されることになったのです。
特に今回の立法によって大きく変わったのが、法定刑の厳罰化です。
これまで多くの条例が「1年」と規定していた刑罰が、最高刑が「3年」(上記本法2条の場合)まで引き上げられました。
スマートフォン等の普及などを背景に盗撮被害の増加が叫ばれており、これまで以上に世間(そして司法)から厳しい目を向けられることになることは間違いありません。
~起訴回避のための弁護活動~
一方で、本事案は弁護士による弁護活動が奏功した事案であると考えられます。
その弁護活動も否認事件と被疑者が犯罪事実を認めている自白事件で異なり得ます。
仮に本件が自白事件だとすれば、被害者との示談等による不起訴が依頼者にとって最も有利な処分の一つとして目指すべき弁護活動となるでしょう。
検察官との折衝など弁護士にしかできない活動が、逮捕や送検されてしまった依頼者にとってメリットを生む可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で逮捕等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕
(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕
静岡県熱海市で入浴施設を盗撮しようとしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事案の概要】
静岡県熱海市の旅館従業員の男が、自身の勤める宿泊施設の露天風呂に入浴中の女性を密かに撮影しようとした疑いで逮捕されました。
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、熱海市の旅館従業員の男です。
静岡県警察によりますと、男は自身が勤務する熱海市内の宿泊施設で、スマートフォンを使って、露天風呂に入浴中の女性を撮影しようとした疑いが持たれています。
事件は、入浴中の女性が、「人影がある」と施設に通報したことで発覚しました。
静岡県警察は、男から押収したスマートフォンの解析を進めるとともに、余罪もあるとみて捜査を進める方針とのことです。
(8月23日静岡放送配信のニュースを参考に、一部内容を変更しています。)
【「性的姿態撮影等処罰法」が新しく施行】
今回は、今年7月13日に施行された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態撮影等処罰法)が適用されたケースになります。
性的姿態撮影等処罰法によって、これまで各都道府県で罰則などが異なる迷惑防止条例によって検挙されていた盗撮行為のうち、「性的姿態等」、すなわち性器が映っているものや裸姿、下着姿を撮影したものについては、全国一律で処罰することができるようになりました。
性的姿態撮影等処罰法では、性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則につき「3年以下の拘禁刑(現在は懲役刑)又は300万円以下の罰金」と定めています。
静岡県迷惑行為等防止条例では、下着姿や衣服の全部又は一部を着けない人の映像を記録した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めていますので、従来よりも重い罰則が科せられることになります。
さらに、性的姿態撮影等処罰法は未遂(撮影を試みたが実際には撮影できなかったような場合)も処罰されることになります(同法2条2項)。
今回の事案では、入浴中の女性を撮影しようとしたとのことですので、性的姿態撮影等処罰法2条2項の性的姿態等撮影未遂罪に該当する疑いがあるとして、逮捕されたものと考えられます。
【具体的な弁護活動】
前述したように、性的姿態撮影等処罰法によって性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則が従来より重くなりました。
これによって、逮捕され、身体拘束の期間が長くなったり、これまでより厳しい刑事処分を受ける可能性が高まりました。
したがって、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、これまで以上に迅速かつ適切な弁護活動が重要になります。
今回のケースのように逮捕されてしまった場合は、長期間に渡る身柄拘束による、会社や学校を辞めなくてはならないというリスクを回避するために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、逮捕後の勾留阻止のため迅速に対応します。
そして、被害者の方への被害弁償や示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指します。
ご家族の方が盗撮事件で逮捕されてしまった・ご自身が盗撮事件で取り調べを受けている場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
