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(架空の事例で検討)静岡県伊豆市にて男性が、強盗未遂(および建造物侵入)で逮捕された事件について
(事例で解説)強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が逮捕

強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県伊豆市の店で、従業員に金属製の工具のようなものを見せて脅し、商品を奪ったとして伊豆中央警察署は容疑者の20代の男性を逮捕しました。
警察の調べに対し、逮捕された男性は容疑を否認しているということです。
(本事例はフィクションです)。
〜強盗罪(刑法236条1項)および建造物侵入罪(刑法130条前段)〜
本件では、被疑者の男性が店舗従業員に対して金属製の工具のようなものを示して脅迫し、商品を奪った行為について、刑法236条1項(強盗罪)が適用されることが考えられます。
刑法236条1項は、強盗罪について「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期懲役に処する」との定めを置いています。
確立した判例によると強盗罪の成立には、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行」または「脅迫」が必要です。
本件では、工具のようなものを示して脅迫した行為が、従業員に強い恐怖心を与え、反抗を極めて困難にさせたものと評価されたことから強盗罪での逮捕に至ったと考えられます。
さらに、この「脅迫」を用いて店内の商品を奪った行為は、財物の「強取」に該当するため、強盗罪の構成要件を満たし得ることになります。
また、店舗への侵入の状況次第では、刑法130条前段(建造物侵入罪)も成立し得ます。
同条は「正当な理由がないのに、⋯⋯人の看守する⋯⋯建造物⋯⋯に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
本件において、被疑者の男性が商品奪取という違法な目的で店舗に立ち入った場合、同条にいう「侵入」行為と評価され、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。
〜強盗事件(否認事件)における弁護活動〜
本件では逮捕されてしまった男性は容疑を否認しておりいわゆる否認事件であることに注意を要します。
上記では一般論として「脅迫」要件を満たし強盗罪が成立しうることを前提として解説をしていますが、本当に強盗罪が成立するのかは個々の事案に即して慎重に検討する必要があります。
なぜならば、もし被疑者の行為が「脅迫」要件を満たすものとは言えない場合、成立するのは窃盗罪(と建造物侵入罪)にとどまることになり、その後の処分等が大きく変わってくる可能性があるためです。
本件でいうならば、被害者に対する脅迫行為は金属製の工具のようなものを示してなされたとされていますが、そのような行為にはどの程度の危険性があったのか(あるいはそもそも被疑者が示したものは何なのか)を明らかにすることが被疑者の弁護活動において重要なポイントとなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強盗事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください(24時間対応可)。
(架空の事例で検討)静岡県島田市にて役所の職員に対し暴行をし、公務執行妨害の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで男性が逮捕

公務執行妨害の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
役所の窓口対応をした女性職員の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害したとして男性が逮捕されました。
静岡県島田警察によると、男性は、転入出の手続き等を行うために役所を訪れ、窓口で応対した被害者の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害した疑いをもたれています。
近くにいた第三者が警察に通報し、臨場した警察官に男性は逮捕されたということです。(本事例はフィクションです。)
~公務執行妨害(刑法95条1項)の適用〜
(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2(略)
上記の刑法95条1項が規定する公務執行妨害罪の典型例として、多くの方が想起されるのは警察官の職務を妨害したような場合だと思います。
では、本件のような役所における通常の業務対応を妨害した場合にも本罪が適用されるのでしょうか。
まず、妨害の対象者が「公務員」であることが、本罪の適用の前提となります。
この点、刑法は7条1項において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」を刑法が保護の対象とする公務員であると規定しており、本件職員がこれに当たることに特に争いはないでしょう。
次に「職務」の範囲についてですが、判例において「職務」とは「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」とされていることが確認できます(最判昭和53年6月29日)。
したがって、警察官が行う権力性を伴う公務ではない本件のような職務行為もまた公務執行妨害罪による保護の対象となり、本件における男性による暴行は本罪の適用対象となると考えられます。
〜公務執行妨害事件の弁護活動〜
刑事事件において逮捕後に勾留されてしまった場合、被疑者は逮捕に引き続き身体の自由を奪われることになるため、その身体拘束処分を回避したり争ったりすることが重要な弁護活動となります。
逮捕後に被疑者は送検されることになりますが、検察官が裁判官に対し勾留を請求した場合、裁判官がその審査をします。
そこで弁護士として、まずは検察官が勾留請求をする段階で、検察官への面談や意見書によって勾留請求をしないように求める活動を行うことが考えられます。
仮に勾留請求がされてしまったとしても、裁判官は勾留請求を却下することができますから、弁護士としては意見書を提出するなどして勾留請求却下を目指した活動を行います。
もし勾留が決定された場合でも、これに不服があるとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
このように被疑者の身体拘束を争う手段は複数ありますが、その手段の選択はタイミングや個別具体的な事実関係によるため、刑事事件に関する経験値と高度な専門性が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?
(架空の事例で検討)静岡県藤枝市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

静岡県藤枝市の酒酔い運転事件について、架空の事例に基づいて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのスーパーに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した藤枝警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.37mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。
①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
【罰則について】
①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。
【酒酔い運転で逮捕されてしまった時は】
Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場にいることになります。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
逮捕されてしまった場合、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放されてもそれで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
静岡県富士市の立体駐車場で起きた暴行事件
静岡県富士市の立体駐車場で起きた暴行事件
今回は、静岡県富士市の立体駐車場で、男性の顔面を数回殴ったとして、36歳男性が暴行の疑いで現行犯逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
1日夜、静岡県富士市の立体駐車場で、男性の顔面を数回殴ったとして36歳の男が逮捕されました。
暴行の疑いで現行犯逮捕された富士市今井に住む36歳の自称・建設業の男は、1日午後10時半ごろ、富士市の立体駐車場で、東京都の30代男性の顔面を数回殴った疑いが持たれています。警察によりますと、2人に面識はなく、男性から「トラブルになっている」と110番通報があったということです。
警察は男が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。警察は経緯や動機を調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17639237 7月2日 「何らかのトラブルか…立体駐車場で面識ない男性を何回も殴ったか 36歳の男を暴行容疑で現行犯逮捕 静岡・富士市」より引用)
~暴行事件の刑事手続はどのように進行するか?~
暴行の疑いで現行犯逮捕された場合、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、あるいは、被疑者を釈放して在宅捜査とするかを判断します。
勾留請求に対して勾留決定が出た場合は10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求により、最長10日間、勾留が延長される場合もあります。
検察官が勾留請求をしなかった場合、または、勾留決定がなされなかった場合には、被疑者は釈放されることになります。
~暴行事件では早期の身柄解放を実現できるケースも~
加害者、被害者間において面識がなく、暴行に及んだ動機も些細なトラブルに起因するものであるときは、勾留されずに釈放される事例がよくみられます。
この場合は、日常生活へ早期に戻ることができるため、被疑者の心身に対する負担も軽く、また、職を失わずにすむ可能性を見込めるなど、円滑な社会復帰が期待できます。
もっとも、被害者に怪我を負わせてしまったため、被疑罪名が暴行から傷害などへ切り替えられた場合、加害者と被害者との間に根深いトラブルが存在する場合には、早期の身柄解放実現のハードルが高くなると考えられます。
勾留されてしまう可能性がゼロではない以上、単純な暴行事件であるからと楽観的に過ごす選択は危険です。
暴行の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が暴行の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
