大麻

・大麻規制の概要

大麻は,従来は大麻取締法という法律により規制がなされていましたが、令和6年末の法改正によって麻薬及び向精神薬取締法という法律により規制されることとなりました。

大麻の所持については,7年以下の懲役刑が法定刑として定められています。大麻取締法で規制されていた頃の法定刑が5年以下の懲役でしたから、重たくなっています。

また,営利目的で大麻を所持していた場合には,1年以上10年以下の懲役に処し,又は情状により300万円以下の罰金を併せて科することが規定されています。

大麻の栽培については,営利目的があれば1年以上の有期懲役若しくは上場により500万円以下の罰金を併せて科することがありますが、営利目的のない単純栽培では1年以上10年以下の懲役となります。

他に,大麻については,輸入,輸出,譲渡,譲受などが規制されているほか、大麻取締法時代には規制されていなかった使用も犯罪となります。

 

・不起訴処分または無罪判決の獲得を目指す場合

身に覚えがないにも関わらず大麻関係の罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分または無罪判決の獲得を目指すため主張する必要があります。

特に,大麻関係の事件においては,犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。このような場合には,大麻など薬物の存在自体に気づいていなかったこと,違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。

また,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要になります。

 

・違法収集証拠の排除を主張する場合

実際に大麻関係の事件を起こしている場合でも,職務質問,所持品検査,採尿・採血,捜索・差押え,逮捕,取り調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば,違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分または無罪判決に向けた弁護活動を行うことができます。

また,大麻などの薬物の量が極めて微量であったとか他人の管理する場所や物の中から見つかったという事情がある場合であれば,大麻所持の事実や所持の認識を争うことで,不起訴処分または無罪判決にするよう主張する余地があります。

 

・量刑を軽減する場合

大麻関係の罪の成立に争いのない場合には,大麻への依存性または常習性がないこと,再犯の危険がないこと,共犯事件でも従属的な立場であったことなどを裁判官に理解してもらい,量刑を軽減するような弁護活動を行います。

ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら,薬物関係者との接触を断つ,専門の医療機関で治療を受けるなど,薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

 

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