住居侵入等について

・住居侵入等罪とは

正当な理由がないのに,人の住居や人の看守する建造物等に侵入した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(刑法130条)。

「住居」とは,人の起臥寝食,すなわち日常生活に使用される場所をいいます。ある程度の設備・構造が必要で,地下道やドラム缶は当たりません。庭などのように堀で囲まれた敷地(「囲繞地」といいます)も住居や建造物に含まれます。

「人の看守する」とは,管理人が置かれていたり,施錠しているなど,他人が事実上管理・支配しているものであることをいいます。

「邸宅」とは,住居用に作られたが,現在日常の生活に利用されていないものです。

「建造物」とは,屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し,人の寝起や居住出入りに適した構造を持った工作物のうち,住居・邸宅以外をいいます。官公庁の庁舎,ビル,工場,寺院など広くあてはまります。

「艦船」は軍艦や船舶をいいます。

「侵入」とは,住居や他人が管理する建造物などに居住者,管理権者などの意思に反して立ち入ることをいいます。

居住者・管理者が立ち入りの場に居なくても,仮にいたとしたら立ち入りに同意したといえる場合は,意思に反した立ち入りとはいえず,「侵入」には当たりません。

住居侵入等は未遂でも処罰されます(刑法132条)ので,玄関の錠を壊すなどすれば住居侵入罪の未遂罪に問われます。

 

・不退去罪

適法に住居や建造物に立ち入っても,その後,居住者,管理権者から退去するよう求められて退去しなかった場合は,不退去罪に当たります。不退去罪の法定刑は,住居侵入罪と同様です。

 

・牽連犯について

一方の犯罪と他方の犯罪が目的と手段の関係にある場合を牽連犯といいます。牽連犯の場合,法定刑の重い罪の刑罰が科されます(刑法54条1項後段)。

何の目的もなく他人の住居に立ち入っても住居侵入罪となりますが,住居侵入は窃盗などの目的のための手段として行われることが多い犯罪です。窃盗目的で人の家に立ち入り,物を盗った場合,住居侵入罪と窃盗罪が成立し,牽連犯となり,重い窃盗罪の刑で処断されます。

 

・住居侵入での逮捕

他の犯罪の目的とされることが多いからか,他の犯罪について捜査している場合でも,まず住居侵入で逮捕した後で,他の犯罪について取り調べることがあります。

場合によっては,他の犯罪でもさらに逮捕して(いわゆる再逮捕),身柄拘束が長期化することもあります。住居侵入で逮捕された場合,他の罪についても考えて対処する必要があります。

 

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