【事例紹介】居直り強盗と具体的な弁護活動

居直り強盗と具体的な弁護活動について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の紹介】

静岡市葵区在住のAさんは、お金に困っていたところ、SNSにあった、いわゆる「闇バイト」に応募し、同様に応募した者と一緒に窃盗行為を行っていました。
あるとき、同区内のVさん宅に多額の現金があることを知ったAさん達は、Vさん宅に盗みに入ることを決めました。
Vさんが不在であると思いVさん宅に侵入したところ、Vさんは在宅していました。
予想に反してVさんがいたことに驚いたAさん達でしたが、抵抗するVさんに対して暴行を加え、全治1ヵ月の怪我を負わせ、現金を盗んで逃走しました。
その後、Aさんは静岡県静岡中央警察署の警察官に逮捕されました。
(※フィクションです)

【居直り強盗とは?】

居直り強盗とは、盗みに入った際に家人に発見されたにもかかわらず、逃げずにそのまま強盗をはたらくことをいいます。
今回のケースでも、Aさんは盗みに入り、Vさんに発見されたにもかかわらず、そのまま強盗行為に及んでいるので、居直り強盗にあたります。

居直り強盗は文字通り、強盗罪(刑法第236条)に該当する犯罪であり、罰則規定として「五年以上の有期懲役」が定められています。
さらに今回のケースのように、相手に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪(刑法第240条)となり、「無期又は六年以上の懲役」という極めて重い罰則規定が定められています。

【捜査機関は強盗に対して厳しい態度で臨む】

前述のように、強盗罪は極めて重大な犯罪であり、近年は「闇バイト」など組織的に行われるようなケースも増えたことから、捜査機関はより厳しい対応をとっています。

例えば、逮捕後に勾留された場合に接見禁止が付されたりすることがあります。
接見禁止とは、原則誰でも行うことができる面会について、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるとして、裁判所、検察官の請求もしくは職権にて、弁護士以外(家族や友人など)による接見(面会)を禁止することです。
共犯者がいる事件や組織的な事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件に接見禁止が付されることが多く、今回のケースのような、いわゆる「闇バイト」に関連する事件は、組織的犯罪ですので、接見禁止が付される可能性が高くなります。

また、今回のような組織的な強盗事件となると、仮に被害者の方との示談が成立したとしても、不起訴処分とはならず、検察官によって起訴されるケースもあります。

【裁判でも厳しい判決に】

前述したように、強盗罪には罰金刑がないため、起訴された場合は必ず正式裁判となります。
そして、執行猶予は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡し」の場合に付きますが(刑法第25条参照)、強盗罪の法定刑の下限は5年、強盗致傷罪は6年ですので、情状酌量等の法定の減刑事由がない限り、執行猶予が付く条件を満たしません。
そのため、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が高いです。

【具体的な弁護活動】

ご家族や知人の方が強盗罪・強盗致傷罪で逮捕・勾留されてしまった場合、速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談いただければ、迅速かつ適切な弁護活動を行うことができます。

接見禁止が付された場合は、弁護士を通じて、事件とは全く関係のないご両親との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行います。

また、被害者の方と示談交渉を行って、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指し、仮に起訴された場合でも、被害者の方からお許しをいただいていることを裁判にて情状酌量の余地があると主張して、執行猶予付き判決の獲得を目指します。

刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

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