静岡県で起きた現住建造物等放火未遂事件

今回は、静岡県で起きた現住建造物放火等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡県菊川市で、紙箱に火をつけて勤務する工場を放火しようとしたとして、44歳の男が逮捕されました。別の従業員が火に気づいてすぐに消し止めています。

現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、袋井市の44歳の会社員の男です。警察によりますと、男は10日午後9時半ごろ、自身が勤務する菊川市の工場内の紙箱に火をつけて、建物を燃やそうとした疑いがもたれています。燃えている紙箱に気付いた別の従業員がすぐに消し止めました。けが人はいませんでした。男は1月13日、会社関係者と家族とともに警察に出頭しました。警察が調べを進めています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17599598 1月14日 LOOK 「勤務する工場に放火未遂か…家族とともに出頭した44歳の男を逮捕 静岡・菊川市」より引用)

~「自首」と「出頭」の違いとは~

ケースの事件では、火をつけた男性が出頭し、逮捕されています。
「出頭」という用語はしばしば刑事事件のニュースで耳にしますが、「自首」という制度も存在します。
両者は何が異なるのでしょうか。

刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」としています。
自首が成立した場合、有罪判決を受ける場合において、刑が減軽されうるというメリットがあります。

自首が成立するためには、①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、②自己の訴追を含む処分を求めること、③捜査機関に対する申告であること、④捜査機関に発覚する前の申告であることが必要です。
これらを満たさない場合に、「出頭」扱いとなります。

判例上、犯罪事実も犯人も発覚しているが、単に犯人の所在だけが不明である場合には、④の要件を満たさないとされており(最高裁昭和24年5月14日判決、最高裁昭和29年7月16日判決)、また、自己の訴追を免れるために捜査機関へ弁解を試みたような場合には、②の要件を満たさないことになります。

要件を満たさない場合には、刑の減軽を受けうるというメリットを享受することができませんが、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります。

~自首・出頭を検討している方はすぐに弁護士と相談~

前述の通り、自首が成立するためには一定の要件を満たす必要があります。
自首・出頭を検討している方は、一度、法律の専門家である弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
自首・出頭に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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