嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで男性が逮捕

今回は、強盗に遭ったとする嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで35歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

 


~ケース~
浜松市で財布などを奪われたという虚偽の通報をして、警察の業務を妨害したとして、ブラジル国籍の35歳の男が逮捕されました。

偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で浜松市中区の35歳の無職の男です。男は26日午前1時半ごろ、強盗に遭ったとするうその110番通報をして、警察の業務を妨害した疑いが持たれています。男は当初、捜査員に対し、「車をぶつけられた後、バールのようなものを持った男らに脅され、財布とドライブレコーダーを奪われた」と説明。浜松中央警察署から40人を超える警察官が捜査にあたり、被害状況などを調べた結果、男の供述とつじつまが合わなかったということです。男は「うそをついてしまった」と容疑を認めています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17631531 5月27日 「「バールを持った男に脅された」・・・うその110番通報で40人以上の署員が捜査 35歳の男を逮捕 浜松市」より引用)

 


~偽計業務妨害罪について解説~
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する犯罪です(刑法第233条)。
法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。

虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
典型例として、注文して受領する意思がないのに、出前の配達を依頼するなどの行為が挙げられます。

 


~ケースの事例について~
ケースの35歳男性が虚偽の通報に及んだ動機は明らかではありません。
偽計業務妨害事件にあっては、いたずら目的によるものも多数みられますが、近時話題となった、飲食店等における客の迷惑行為に対して厳しい対応がなされていることからも、単なるいたずらでは済まされない、犯罪行為であるということを十分に認識する必要があるでしょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
偽計業務妨害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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