静岡市駿河区内で公然わいせつ事件 静岡南警察署が無職男性を逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致します。
【事例】
公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】
7日午前、静岡市駿河区内で公然とわいせつな行為をした同区居住、無職の男(73)を逮捕しました。
引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月7日 「公然わいせつ被疑者の逮捕【静岡南署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/0907.html
【解説】
1 公然わいせつの刑罰とは?
公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
公然わいせつ罪で有罪となった場合には、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条に次のように規定されています。
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 公然わいせつの成立要件
「公然」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態を意味します(判例:最決昭和32・5・22)。
認識できる状態でわいせつ行為を行うことでたり、実際に不特定または多数人がわいせつ行為を認識して状態までは必要ありません。
「わいせつな行為」とは、悪戯に制欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義的理念に反するものを意味します(判例:最判昭和26・5・10)。
3 考えられる弁護活動
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とするとされています。
そのため、直接的な被害者は存在しないとされています。
とはいえ、多くの場合は目撃者がいて通報する(あるいは警察官等が目撃して検挙する)ことではじめて立件されることがほとんどですので、実質的に迷惑をかけた方がおられる場合が一般的です。
公然わいせつ事件で罪を認めている場合、そのような実質的な被害者に対し、迷惑をかけた(不安を感じさせた、不快感を覚えさせた等)ことに対する謝罪や弁済が考えられます。
その他、被害者がいない事件で反省と贖罪の意向を示す贖罪寄付が有効とされる場合もあります。
最終的に弁護士が「終局処分に対する弁護人意見書」を作成し、担当する検察官に対して寛大な処分を求めることになるでしょう。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市駿河区内で発生した公然わいせつ事件の逮捕事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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