(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕

(事例紹介)脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕

静岡で名誉毀損で逮捕

脅迫文書によって義務のないこと行わせようとしたとして強要未遂の疑いで静岡県の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

知人男性に「人を連れて来い」等と脅す文書を送り付けた男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は面識のある男性の家に、共通の知人の名前を出して「連れて来い」などと書いた複数枚の脅迫文を投函し、義務のないことを行わせようとした疑いが持たれています。
警察によりますと、男性は脅迫内容に心当たりはないと話しているということです。
(静岡朝日テレビ「「人を連れてこい」…脅迫文書を送ったか 46歳の男を強要未遂容疑で逮捕 静岡・南伊豆町」(2024/2/21)を引用・参照の上、適宜修正。)

~強要罪とは〜

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

強要罪(刑法223条)は、脅迫や暴行という手段を用いて、したいと思っていることをさせず又はしたくないことをさせる行為を処罰する旨を定めています。
例えば、上記の手段によって財物等を得るような場合には恐喝罪、わいせつな行為を行った場合には不同意わいせつ罪が成立し得ることになりますが、刑法223条はこれらの個別に規定された罪に該当しないが意思決定や行動の自由を侵害する行為を補足し処罰するための規定と位置付けることができます。
本件では、逮捕された男性は、脅迫行為によって特定の人を連れてこさせるという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、強要未遂の罪に問われていることになります。
なお、未遂罪は各別の規定がある場合にのみ処罰することが可能(刑法44条)ですが、223条は3項に未遂処罰規定があるため既遂に至っていないとしても未遂罪が成立し得ることに注意を要します。

〜強要事件における弁護活動〜

本事例では、逮捕された男性は被疑事実に心当たりはないと話しており、いわゆる否認事件に当たります。
否認事件においては、被疑者の取調べ対応に細心の注意を要することから、逮捕後の早期における弁護士による接見が重要性を帯びることになります。
取調官が作成する供述調書等は、被疑者の供述がそのまま記載されるとは限らず、取調べには被疑者に不利益な供述調書が作成される危険が常に存在することに留意すべきです。
したがって、否認事件においては黙秘権の行使も含め、取調べ対応に対する弁護士によるアドバイスが必要不可欠といえます。
そして、頻繁な接見対応等は国選弁護では困難であることも少なくないため、否認事件において私選弁護を受けるメリットは大きいものといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要未遂事件などを含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
強要未遂事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

 

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