静岡県浜松市の観光地での無許可のドローン撮影

静岡県浜松市で無許可のドローン撮影

静岡浜松市浜松駅前の大通りにて、他県から観光に来ていた会社員Aさんが、旅行の記念のためにカメラを搭載したドローンを使用して空撮を試みました。
それを目撃した通行人の通報により静岡県警浜松警察署の警察官が現場に急行し、Aさんのドローン撮影をすぐに中止させ、人通りの多い浜松駅前でのドローン飛行は許可が無ければ法的に許されないとして、航空法違反の疑いでAさんを浜松中央警察署まで連行して事情聴取を求めました。
Aさんは浜松中央警察署にて任意の取調べを受け、その日はいったん家に帰されましたが、警察からは再度呼び出すと申し伝えられました。
Aさんは、無許可ドローン撮影により自分がどのような責任を負うのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月7日、東京都千代田区のJR東京駅周辺にて、中国から仕事で来日していた50歳代の北京市職員の男性が、無許可ドローンを飛ばしたとして、航空法違反の疑いで警視庁丸の内警察署から事情聴取された事案をモデルにしています。

警察によれば、被疑者は、日午前8時頃、東京駅の丸の内側の路上で、無許可で全長約30センチ・重さ約900グラムのドローンを飛行させた疑いが持たれています。
近くにいた警察官が被疑者を制止し、ドローンのカメラには被疑者男性が来日中に撮影したと思われる、東京駅の駅舎や迎賓館の映像が残っており、被疑者は「日本の景色を撮影したかった」と動機を供述している模様です。

ここ数年話題となったドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

ドローンは、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。

また、仮にドローン飛行が許可された空域等でドローンを飛行させる場合であっても、日出から日没までの間に飛行すること、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること、ドローンと地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること、祭礼・縁日・展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空では飛行禁止であること、ドローンから物を投下しないこと等の規制を守ってドローンを飛行させなければなりません(航空法132条の2)。

上記のドローン(無人航空機)に関する航空法規定に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

航空法違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等のケースがあり、多くの場合、在宅のまま事件が検察官へ送致(書類送検)されています。
ただし、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースも見受けられます。

被疑事実が航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば、器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕の可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性があり得ます。

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