静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕

静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕

静岡県磐田市在住の飲食店勤務の女性Aさんは、1歳の幼児Vに対して十分な食事を与えず死なせてしまい、静岡県警磐田警察署によって保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんはシングルマザーで、深夜に及ぶ飲食店の勤務と介護の両立に心身ともに疲れ果ててしまい、「精神的に追い込まれて何もかもどうでもよくなってしまった」として、Vに対して十分な食事等の面倒を見ることをしない生活が続いていたとのことです。
Vが自宅の布団で意識を失って死亡し、近隣住人から警察に対して通報があったことから事件が発覚し、Aさんは被疑事実を認めています。
(※フィクションです)

 

上記刑事事件例は、2歳11カ月の長女を3日間以上のあいだ自宅に放置し低体温症で死なせたとして、今年7月1日、宮城県仙台市在住の母親の飲食店従業員女性を保護責任者遺棄致死罪の疑いでを逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は被疑事実を認めており、「育児に疲れ精神的に追い込まれた。一人になりたかった」と供述している模様です。

警察の調べでは、被疑者は被害者女児と2人暮らしで、6月27日夜に仕事のため外出し、30日午前11時ごろ帰宅すると、女児が全裸で床に倒れ息をしていなかったため119番しました。
室内に幼児が摂取できる飲食物はなかったとみられ、司法解剖の結果、死亡時の体重は約8.6キロで目立った外傷はなかったようです。

刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています(保護責任者遺棄罪)。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められる場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。

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