静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪
<事例1>
静岡県島田市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと一緒に帰宅している際、Vさんの好意的な態度からVさんがAさんに好意を寄せていると思い、Vさんの許可なく胸を触りました。
後日、静岡県警島田警察署からAさんに連絡があり、Vさんから胸を触られたとの被害の相談を受けたため、強制わいせつ罪の疑いで事情を聴きたいと警察への出頭を求めてきました。
<事例2>
静岡県島田市のフリーターBさんは、深夜、夜一人で歩いている女性を後ろから追いかけ、抜き去り際に無理矢理胸や尻を触ったとして、静岡県警島田警察署により、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察は、市内において同様の手口により複数の被害が出されていることから、Bさんによる犯行ではないかと余罪の追及を進めています。
(上記いずれもフィクションです。)
【強制わいせつ罪における「暴行」】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪に関する多くの法律相談をいただいています。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。
また、受任した中には、上記刑事事件例1より顕著に、事実上被害者からの同意があったにも関わらず身体に触れたことで強制わいせつ罪で書類送検された事例もあり、この事例では被害者との示談を行わず、検察官に対する意見書等の働きかけにより不起訴処分を勝ち取った例もあります。
他方、上記刑事事件例2のように、強制わいせつ罪に該当する「暴行=わいせつ行為」の意味を分かりながらも同様の犯行を繰り返していた強制わいせつ被疑事件では、犯行態様の悪質性から、捜査機関は被疑者の逮捕に踏み切ることが非常に多く、その後も、延長を含めて最大で20日間の勾留が決定することが考えられます。
このような場合では、被疑者の身元引受人による監督環境を整えたり、あるいは迅速に被害者に対する示談を進める等を行い、少しでも早く被疑者の身体拘束が解けるよう活動を始めることが重要になります。
いずれにせよ、強制わいせつ罪で刑事事件化した場合には、性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事責任や刑事処分の見通しを知ることが大切です。
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