静岡県静岡市で子どもが犬に襲われ重傷

静岡県静岡市で子どもが犬に襲われ重傷

静岡県静岡市清水区の自然豊かな公園において、家族に連れられてピクニックに来ていた4歳の女の子Vが、親の目を離れて一人で遊んでいた際、首輪の紐が話されていた大型襲われ、血を流して気絶している状態で発見されました。
Vは静岡市の病院に搬送され、命に別状はないものの、腕や足に大きな噛み傷が残る重傷を負い、感染症予防のためしばらく入院することになりました。
静岡県警清水警察署は事件と事故の両面の可能性があるとして慎重に捜査を進めていますが、Vが負傷した事故当時、大型を複数連れた愛家の姿が目撃されており、公園で大型を放して遊ばせている際、監督の注意義務を怠って目を離し、その際に子どもを襲った可能性があると見て、過失傷害罪または重過失傷害罪の疑いで大型の飼い主の身元の特定を進めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今月25日午後4時半頃、青森市滝沢の路上で「女の子が倒れている」と119番通報があり、同市在住の小学生女児が脳内出血の疑いで倒れていた事案をモデルにしています。
女児は、搬送時に意識がなく、「つながれていないが覆いかぶさっていた」との目撃情報があり、青森警察署が捜査を進めています。
警察のよると、倒れていた女児は母親と一緒に親族の家へ遊びに来ており、倒れていたのは親族宅近くの路上で、1人で外出していた際に何らかの原因で倒れたと考えられています。
目撃されたは特定され、すでに確保されており、警察がの飼い主から話を聞くなど、詳しい状況を調べています。

上記実際の事案では、女児が倒れていた原因がであったとの特定はなされていませんが、このような事案から想起させられる刑事事件として、特に夏休み等の大型連休中に、放し飼いにされていた子ども(特に幼児など)を襲って負傷させてしまうことがほぼ毎年見受けられ、時に過失傷害罪などの罪状で刑事事件化するケースがあります。

飼いなど、飼い主の管理下にある動物が他人を傷つけてしまった場合で、飼い主がその飼育動物の事故防止対策を怠っていたり、管理方法や安全配慮義務に過失があると認められる場合には、過失傷害罪(刑法第209条)または重過失傷害罪(刑法第211条後段)が成立する可能性があります。

過失傷害罪の場合、30万円以下の罰金または科料、重過失傷害罪の場合、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金の法定刑で処断されます。

また、故意に飼いをけしかけて人を負傷させた場合には傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があり、が人を押し倒す等に留まり、傷害に至らなかった場合であっても暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります。

また、人に対して飼い等をけしかける行為や、他人に害を加える性癖のある等を正当な理由なく開放する行為は軽犯罪法違反に該当します(第12号、第30号)。

重過失傷害罪傷害罪が成立した場合には、検察官が公訴提起(起訴)を行い、公開の刑事裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性があります。
たとえ過失傷害罪暴行罪の場合でも、罰金刑等により前科がついてしまう可能性があります。

このように、飼っている動物が人を負傷させた場合において、民事上の損害賠償責任とは別に、その態様によって様々な刑事責任が発生することが考えられ、適切な捜査対応と刑事手続を進め、より軽い処分を求めたいのであれば、刑事事件を専門とする弁護士に活動を依頼することを強くお勧めいたします。

静岡県静岡市子ども襲われ重傷となり、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー