静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

観光地などにおいて無許可ドローンによる空撮などを行った場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県掛川市掛川城において、ドローンが飛行している姿が目撃され、静岡県警掛川警察署に通報が寄せられました。
警察の調べによれば、ドローン飛行させていたのは県外に住む自称動画配信者のAさんで、ドローン飛行させた事実は認めているものの、「許可が必要とは知らなかった」と故意を否認しています。
Aさんは、航空法違反の疑いで二度警察へ呼出しを受けた後、静岡地方検察庁掛川支部へ検察官送致(書類送検)されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月10日、東京・原宿の道路上空で無許可ドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁原宿警察署が、米国籍で自称写真家の男性を航空法違反の疑いで書類送検した事実をモデルにしています。
送致事実は、今年9月28日午後7時ごろ、渋谷区神宮前の道路上空で、無許可でカメラ機能付きのドローン飛行させたというもので、通行人が「ドローンが飛んでいるようだ」と110番通報し、駆けつけた警察官が被疑者を発見し、刑事事件化に至ったとのことです。
被疑者男性は同日に父親と2人で来日しており、当時は1人でドローンを飛ばして風景を撮影していました。
被疑者はドローンを米国内で購入しており、警察の調べに対し、被疑者は「日本の夜景を撮影したかったが、ドローン飛行に許可が必要だとは知らなかった」と供述している模様です。

【ドローンと航空法の規制】

今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

ドローン(無人航空機)は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできない(航空法132条)ほか、例えば、ドローンを日出から日没までの間に飛行させてはいけない、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させなければならない、ドローンと、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させなければならない、ドローンを祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させてはいけない、ドローンにより爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送してはいけない、ドローンから物を投下してはいけない、等の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。

このようなドローン飛行に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

【ドローン飛行と逮捕例】

航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。

航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至る可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けていますので、静岡県掛川市無許可ドローン飛行などによる航空法違反でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

 

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