傷害事件で勾留阻止と示談を目指す弁護活動
傷害事件で勾留阻止と示談を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県下田市にあるスナックで飲酒をしていたAさんは、酔って女性店員にちょっかいをだしました。
Aさんは、そのことを店主のVさんに注意されたことに憤慨し、その場にあったガラス製の灰皿をVさんの顔面に投げつけました。
Vさんは顔面が血だらけになり倒れたため、驚いた女性店員が110番通報をしました。
駆け付けた静岡県下田警察署の警察官がVさんに事情を聞いたところ、「Aさんに灰皿を投げられました。」と答え、Aさんも「ついカッとなって灰皿をVさんにぶつけました。」と答えました。
その結果、Aさんは静岡県下田警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、どうにか釈放してもらえないか、被害者に謝罪して示談できないかと思っています。
(フィクションです)
【傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第204条)
①意義
傷害罪にいう傷害とは、人の身体の完全性を害すること、人の生理的機能(健康状態)を害することで、他人を人事不省(昏睡状態に陥り、意識不明になったり、知覚が全くなくなること)に陥らせるのも傷害にあたりますが、極めて軽微な損傷は、構成要件的に傷害にはあたりません。
また、傷害罪に未遂の処罰規定はありません。
相手に暴行をふるったものの怪我はなかったというような場合には、傷害罪と同じく刑法に定められている暴行罪(刑法第208条)が成立することとなります。
②手段
暴行による傷害は、傷害の故意の有無にかかわらず傷害の罪責を認めることになり、傷害の故意犯、暴行罪の結果的加重犯となります。
暴行によらない傷害は、傷害の故意を要し、例えば人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりすることが挙げられます。
なお、今回Vさんは亡くなるまでには至りませんでしたが、もしVさんが亡くなった場合は傷害致死罪が成立します。
【傷害致死罪】
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。(刑法第205条)
①意義
身体傷害の結果として人を死亡させる罪をいい、致死の結果についての認識を欠く点で殺人罪と、傷害の故意を有する点で過失致死罪とそれぞれ区別されます。
②故意
傷害致死罪の故意については、軽い基本的行為(暴行または傷害)と重い結果(致死)との因果関係の存在と軽い基本的事実の故意があれば足り、重い結果についての予見は必要ないとされることが多いです。
【刑事事件例について】
今回の事例で、AさんはVさんに対し、故意でガラス製の灰皿を投げつけました。
Vさんは顔面が血だらけになるほどの怪我を負い、健康状態を害することになったため、Aさんには傷害罪が成立すると思われます。
【逮捕後の弁護活動】
Aさんは逮捕されたため、警察署の留置場に入ることになりますが、逮捕後に勾留されなければ釈放されることとなり、早く留置場から出ることができます。
弁護士は勾留されないために、Aさんの身元引受人になる人の協力をとりつけ、検察官や裁判官に対して勾留をしないように働きかけることができます。
また、傷害罪は被害者がいる罪ですので、被害者との示談がとても重要です。
弁護士を通じて被害者との示談が成立し、被害弁償を行い、被害者の処罰感情が和らぐことによって早期に釈放され社会復帰が出来たり、また不起訴になることによって前科がつかなくなる可能性が高まります。
こうしたことから、勾留を阻止して釈放を実現したい、被害者に謝罪して示談をしたいとお考えの場合には、早期に弁護士へご依頼いただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の勾留阻止や示談交渉を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が傷害罪で逮捕されてお困りの方、勾留阻止や示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。