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静岡県で起きた不審火事件

2023-06-13

今回は、静岡県で起きた不審火事件に関与している疑いで男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。


~ケース~
函南町で3月に発生した連続不審火を捜査していた三島署は21日、器物損壊の疑いで同町平井、庭師の男(22)=別の器物損壊容疑逮捕=を再逮捕した。
 再逮捕容疑は3月9日午後9時ごろ、同町上沢の園芸店の敷地にある植木などに火を付けて焼損させた疑い。同日は園芸店のほか、約1キロ圏内の竹林や民家の敷地で不審火が発生していて、同署が関連を調べている。
 容疑者は同日午後8時ごろに三島市に駐車中の乗用車のナンバープレートを壊した疑いで4月2日に逮捕されていた。同署によると、容疑者は容疑を認めているという。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228897.html?lbl=549 4月22日 「植木焼損させた疑い 庭師の男を再逮捕 三島署」より引用)


~繰り返される逮捕~
逮捕され留置の必要が認められると逮捕時から48時間以内に、身柄が検察へ送致されます。
検察では、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
検察官の勾留請求に対し、裁判所勾留決定を出すと10日間やむを得ない事由があると認められた場合にはさらに最長10日間勾留されることになります。
上記が、ある罪について逮捕、勾留された場合に、捜査段階においてなされる身体拘束期間の詳細です。

ケースの記事によれば、被害があった園芸店のほかにも、竹林や民家の敷地で不審火が発生しており、警察は22歳男性との関連を調べているとのことです。
すでに22歳男性は4月2日にナンバープレートを壊した疑いで逮捕され、今回は、園芸店の敷地にある植木などを損壊した疑いで逮捕されています。
男性と園芸店近辺における不審火との関連がある程度明らかになれば、さらに逮捕が続く可能性もあります。

別の事件の被疑者として改めて逮捕されると、冒頭の身体拘束期間が再スタートすることになり、非常に身体拘束が長引くことになります
余罪を追及されている場合には、逮捕が繰り返されることが多く、大きな身体的、精神的負担となります。
また、ケースの事件は不審火であり、警察や検察も放火罪の可能性を踏まえて、厳しい取調べをしてくる可能性があります。

このような場合はすぐに弁護士を依頼し、弁護活動などのサポートを受けることがとても重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族の逮捕が繰り返されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

栽培されていた甘夏の枝を切った疑いで、83歳男性が逮捕

2023-06-06

今回は、近所の畑で栽培されていた甘夏を切ったとして、83歳男性が器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。


 ~ケース~ 
静岡県西伊豆町で22日、近所の畑で栽培されていた甘夏の枝を切ったとして、83歳の男が逮捕されました。

器物損壊の疑いで逮捕されたのは、西伊豆町の無職の男(83)です。男は22日午前11時ごろ、近所の住民が所有する畑に侵入し、甘夏の枝1本を刃渡り25センチの折り畳みのこぎりで切断した疑いが持たれています。

 警察によりますと、栽培されていた甘夏は出荷用ではなく、男が切った枝には実がなっていませんでした。近所の住民が犯行現場を目撃して、事件が発覚したということです。

 畑では過去にも同様の被害が確認されていて、畑の所有者は木にネットを張り、対策をしていましたが、男はネットを壊して犯行に及んだとみられています。

 男は容疑を認めていて、警察が詳しい動機や余罪について調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17630466 5月22日 「実はついていないのに、ナゼ? 甘夏の枝1本切断したとして83歳男を逮捕…被害防止用のネット壊し犯行か 静岡・西伊豆町」より引用)

 


 

 ~ケースの事件について~ 

逮捕された男性が甘夏の枝を切った動機は不明ですが、「他人の物を損壊」する行為に及び検挙されれば、もちろん器物損壊の被疑者となってしまいます。

 


 

 ~今後の弁護活動は?~ 

ケースの男性は逮捕されてしまっているので、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
警察は余罪についても調べるとされており、逮捕が繰り返され、長期間、外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうのがよいでしょう。

また、逮捕された男性は甘夏の枝を切断するなどしていることから、被害者において損害が生じている可能性が極めて高く、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。

このように事件を解決できれば理想的ですが、畑の所有者は木にネットを張って対策をしていたとのことであり、かねてから迷惑を受けていたようです。
被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。

いずれにしても逮捕された状態では、外で被害者と交渉することはできません。
弁護士を依頼して、留置場や拘置所の外で活動してもらうことが不可欠となります。
器物損壊の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡市で発生した公務員による窃盗事件

2023-05-22

今回は、同僚の机から5000円を盗み、市役所職員が失職したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡市役所で同僚の机から現金を盗んだとして有罪判決を受けた市の職員が25日、失職しました。

失職したのは静岡市保健福祉長寿局の40代の男性職員です。静岡市によりますと、男性職員は2021年12月、静岡市役所の同僚の机の引き出しに保管されていた現金5000円を盗んだ窃盗の罪で起訴され、10日、静岡地裁で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。判決が25日に確定したため、地方公務員法の規定に基づき、男性は失職としました。

 静岡市総務局の高田和昌次長は「再発防止策を徹底し、市民のみなさまからの信頼を早期に回復できるように努めてまいります」とコメントしています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17625033 4月26日 「同僚の机から5000円盗み有罪判決が確定…市役所の40代男性職員が失職 静岡市」より引用)

~地方公務員が刑事事件を起こした場合に注意すべきポイント~

地方公務員法第28条4項によると、職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失うとされています。
同法第16条1号には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」があげられています。
そのため、執行が猶予された場合であっても、上記に該当します
なお、刑事事件に関し起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(地方公務員法第28条2項2号)。

ケースの男性職員懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が確定したため、地方公務員の規定により失職することになりました。

~失職を防ぐためにはどうすればよいか~

被害者と示談をし、①不起訴処分の獲得②略式手続により罰金刑を受けて事件を解決できるよう活動することが考えられます。

不起訴処分となった場合には、そもそも裁判にかけられないので、有罪判決を言い渡されることはありませんし、罰金刑であれば、地方公務員法第28条4項に該当しませんし、略式手続であれば書面によりすぐに手続が終了するため休職も回避できます(事件が発覚したことにより職場などから不利益な処分を受ける可能性は依然として存在します)。

地方公務員法による失職を防ぐために弁護活動を希望している方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
地方公務員の失職に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡県浜松市で起きた傷害事件

2023-04-02

今回は、静岡県浜松市で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

同居中の女性の頬を殴り、けがをさせたとして、浜松市の32歳の男が逮捕されました。

傷害の疑いで逮捕された浜松市中区の32歳の飲食店従業員の男は、18日午前9時ごろ、自宅で同居する27歳の女性の頬を殴ってけがをさせた疑いが持たれています。女性は頬をすりむく軽傷です。女性が警察に通報し、駆け付けた警察官が男を現行犯逮捕しました。警察は男の認否を明らかにしていません。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17608313 2月18日 「女性からの通報で警察官が駆け付け…32歳の男を傷害容疑で現行犯逮捕 同居女性を殴りけがさせたか 浜松市」より引用)

~傷害事件の弁護活動~

傷害事件を起こしてしまった場合であっても、被害者のケガが軽微である場合、逮捕されずに済むケースは珍しくありません。
そもそも警察が当事者同士での話し合いを勧めるなどして、事件化しない事例もあるでしょう。

しかし、ケースの事件では、27歳女性のケガが軽傷であるにもかかわらず、加害者男性は逮捕されています。
これは、2人が同居しており、放置すると同様の事件が起きる可能性、罪証隠滅のおそれ(被害者を脅して口止めするなど)があることから逮捕に至ったものと推測されます。
DVに伴って起きた事件においては、逮捕される可能性が高まるのが一般的といえます。

~逮捕されてしまった場合の弁護活動~

早期の身柄解放を目指した弁護活動を行う場合、身元引受人を用意し、事件解決までの監督を任せることが考えられますが、当然ながら同居していた被害者女性を身元引受人とすることは不適当です。
捜査機関や裁判所も納得しないでしょう。

このような場合には、同居していた自宅と地理的に離れている、被害者女性以外の信頼できる身元引受人を用意することが必要です。実家の家族を頼るのが良いでしょう。
また、被害者女性においても、シェルターに避難したり、加害者男性が知らない場所へ引っ越すことが考えられます。このような場合には、自宅に戻る余地もあります。

傷害事件で逮捕されてしまった場合には、まず弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件、DV事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

静岡県沼津市で起きたタクシー窃盗事件

2023-03-26

今回は、静岡兼沼津市で起きたタクシー窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡県沼津市でタクシーを盗んだとして、48歳の男が逮捕されました。タクシーはその日のうちに乗り捨てられているのがみつかり、車載カメラに残っていた映像が逮捕につながりました。

窃盗容疑で逮捕された沼津市東原の48歳の会社員の男は1月14日午前6時ごろ、沼津市内でタクシー1台(250万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、タクシーの運転手は客を迎えに行き、到着を知らせるためにタクシーを離れたすきに盗まれた、ということです。タクシーはその日のうちに市内で見つかりました。車内には売上金など10万円ほどがありましたが、盗まれたものは確認されていません。警察が車載カメラを確認したところ、男が映っていて、逮捕に結びついた、ということです。

 警察は男の認否を明らかにしていませんが、たまたま通りかかって盗んだものとみています。タクシーをすぐに乗り捨て、車内にあった現金にも手をつけず、男の動機は何なのか、警察官も首をかしげていました。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17608726 2月20日 「タクシー盗み乗り捨てか…車内の売上金10万円には手をつけず 48歳の男を逮捕…車載カメラから判明 静岡・沼津市」より引用)

~ケースの事件について~

自動車をターゲットとした窃盗事件は珍しくありませんが、タクシーが盗まれた事件は比較的珍しいと考えられます。
タクシーには、防犯のため車載カメラが搭載されていることが多く、通常の自動車よりも被疑者の検挙につながりやすいと思われます。

被疑者男性はタクシーを乗り捨て、さらに、社内にあった売上金などにも手をつけていません。自転車でこのように乗り捨てた場合、不法領得の意思がないとして窃盗罪が成立しない可能性がありますが、自動車の場合は価値が高く、自動車本体への危険も大きいため、窃盗罪は成立するでしょう。
動機はいまのところ不透明ですが、もし被疑者男性にとって有利な点があるとすれば、被害品であるタクシーや現金等が返還されている、という点です。
自身で返却していない点に問題がありますが、それでも、大きくタクシーを損傷等していない限り、どこかへ売却してしまった場合などに比べて、事態は良いといえるでしょう。
ケースの記事によれば、タクシー1台250万円相当とありますが、その日のうちに発見され、他に盗まれたものもないため、適切に弁護されれば執行猶予判決となる可能性があります。

今後の弁護活動としては、もしタクシーを損傷していればその修理費、タクシーの清掃代、移動距離総統の燃料代、タクシーの運用者がタクシーを業務で利用できなかったことによる損害などを賠償し、有利な事件解決を目指すことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡市で引越しの手順をめぐりトラブルとなり、傷害事件に

2023-03-19

今回は、静岡市で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

28日、静岡市で引っ越しの手伝いに来た女が、依頼をした男性にかみつきけがをさせたとして逮捕されました。

傷害の疑いで逮捕されたのは、千葉県松戸市の自称・不用品回収業の46歳の女です。女は28日午前9時ごろ、静岡市葵区東千代田の集合住宅の駐車場で、36歳の男性の手にかみつき、けがをさせた疑いが持たれています。男性は、指から出血する軽傷です。

警察によりますと、2人に面識はなく、男性が第三者を介して女に引っ越しの手伝いを依頼。引っ越しの当日、女が現場に屋根のないトラックで来たため、男性が「荷物が濡れる」などと言って依頼を断ったところトラブルになったということです。

女は「かみました」と容疑を認めているということです。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17603078 1月28日 「引っ越しの手伝い依頼したら屋根のないトラックで…トラブルになり依頼者にかみついた46歳の女を逮捕 静岡市」より引用)

~傷害事件の弁護活動~

もし傷害事件を起こしたのが初めてであり、被害者のケガも軽い場合、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動が考えられます。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
不起訴処分を獲得することができれば、前述の通り裁判にかけられないため、有罪判決を受けずに済むことになります。
そのため、前科をつけずに事件を解決することができます。

不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して謝罪と生じさせた損害の賠償(治療費、慰謝料等の支払い)を行い、示談を成立させることが非常に重要です。
もし示談書に宥恕条項(被疑者について寛大な処分を求める意思表示)を入れてもらうことができれば、不起訴処分がなされる可能性は非常に高くなるでしょう。

ケースの事件の被疑者は逮捕されてしまっているため、示談交渉を行うためには、弁護士に事件解決を依頼する必要があります。
まずは弁護士の接見を受け、示談交渉に関してアドバイスを受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

夫を車のボンネットに乗せた状態で自動車を走行させ、23歳女性が逮捕

2023-03-12

今回は、静岡県袋井市で夫を自動車のボンネットに乗せた状態で車を走行させた女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

30日未明、袋井市で、夫をボンネットに乗せた状態でおよそ2キロにわたって車を走らせたとして23歳の妻が殺人未遂の疑いで逮捕されました。

30日午前0時まえ袋井市浅名で「ボンネットに人を乗せたまま車が走っているようだ」と110番通報がありました。
警察が現場付近に駆けつけたところ、道路上に止まっている乗用車を見つけ、そばにいた男女から事情を聴いた結果、23歳の夫をボンネットに乗せた状態で、およそ2キロにわたって車を走らせたとして妻を殺人未遂の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、森町の23歳会社員女性で、警察によりますと、近くのコンビニエンスストアの駐車場で夫が車の前に立ちふさがったためそのまま車を走らせたということです。
~(中略)~。
夫にけがはありませんでした。
警察は夫婦間で何らかのトラブルがあったとみて調べています。
~(中略)~
(https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20230130/3030019092.html 1月30日 「ボンネットに夫乗せ約2キロ走行 妻を殺人未遂の疑いで逮捕」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

~意外にも適用例の多い殺人未遂罪~

殺人未遂罪が成立するためには、殺人罪等が実行に着手される必要があります。
実行の着手は、行為者が殺意をもって、他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始したときに認められます。
銃器を故意に他人へ向け、あるいはこれを発射したり、刃物で他人の胸部を刺す等の行為が典型例ですが、自動車やバイクを故意に他人にぶつけるなどした場合にも、殺人未遂罪を適用し検挙するケースがしばしば見受けられます。
自動車のボンネットに他人を乗せ、およそ2キロにわたり走行させる行為についても、当該人物が振り落とされたりするなどして、死亡する危険性が認められる可能性があります。

もとより殺人未遂罪は重罪ですが、警察が夫婦間において何らかのトラブルがあったとみていることからも、家庭内トラブルが事件の背景に存在するかもしれません。
このような場合、罪証隠滅の可能性が高いとされ、身柄解放活動は困難を極め、身体拘束が非常に長期化するおそれがあります。
刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けながら事件解決を目指す必要性が高いといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
殺人未遂事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件

2023-03-05

今回は、静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

浜松市の飲食店の敷地内にある倉庫に就寝する目的で侵入したとして、31歳の男が逮捕されました。

建造物侵入の疑いで逮捕された群馬県生まれで住所不定・無職の31歳の男は、11日午後5時ごろから12日午前7時ごろまでの間、浜松市浜北区の飲食店敷地内にある倉庫に侵入した疑いが持たれています。

店の従業員から「知らない人が倉庫にいる」などと110番通報があり、事件が発覚しました。

警察によりますと、男は就寝する目的で鍵のかかっていなかった倉庫に侵入したとみられています。警察は、男が容疑を認めているか明らかにしていません。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17606660 2月12日 「「知らない人が倉庫にいる」と飲食店が通報 就寝したいと侵入したか…住所不定の31歳の男を逮捕 浜松市」より引用)

~建造物侵入罪について~

「建造物侵入罪」は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
建造物侵入罪について有罪が確定すると、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処せられます。

~捜査機関への対応は?~

建造物や他人の住居へ侵入する行為は、窃盗、強盗などの手段として用いられることが多いため、ケースの事件においても、何か倉庫で収納物を盗んでいないか追及される可能性があります。
ケースの件とは関係のない、余罪についても追及されるかもしれません。

もちろん、起こしていない事件の疑いについてはきっぱりと否認することがとても大切です。
もし、捜査機関から身に覚えのない事件を自白する供述調書へサインするよう執拗に要求されるなど、不当な捜査が行われた場合には、すぐにその旨を弁護士に伝え、厳重に抗議してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
建造物侵入事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

浜松市で起きた住居侵入・窃盗未遂事件

2023-02-27

今回は、浜松市内で住居侵入・窃盗未遂事件を起こした疑いで41歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕された神奈川県藤沢市の41歳の自称・建築業の男は2022年7月4日、浜松市東区内のアパートに忍び込み、金品を盗もうとした疑いが持たれています。

被害にあった男性が、帰宅した際にガラス窓が壊れていることに気付き、警察に被害届を提出したことで事件が発覚しました。

警察によりますと、防犯カメラや不審車両の捜査などで男が浮上したということです。

浜松市内では、去年夏頃を中心に同様の被害が相次いでいて、警察は男が関与している可能性があるとして余罪を含め調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17603408 1月30日 「帰宅したらガラス窓が壊れ…部屋に忍び込んだ疑いで41歳男を逮捕 防犯カメラや不審車両の捜査で浮上 浜松市」より引用)

~ケースの事件の特徴~

家人などの不在時に住宅などへ侵入し、金品を盗む行為や、家人の就寝時に住宅などへ侵入し金品を盗む行為を総称して、「侵入盗」と呼びます。
侵入盗事件を起こした場合には、ほとんどの場合、住居(建造物)侵入、窃盗(未遂)罪に問われることになるでしょう。
また、報道によれば、浜松市内で去年夏頃を中心に同様の被害が相次いでおり、警察は余罪を追及しているようです。
このような場合、別の被疑事実について逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化する可能性もあります。

~侵入盗事件について~

具体的な事案の経過にもよりますが、侵入盗事件は同一の被疑者が同様の事件を繰り返すことがあり、被害総額が極めて多額となる場合も珍しくありません。
被害総額が多額となれば、被害弁償は非常に困難となります。
また、初犯であっても、実刑判決となる場合もあるでしょう。

まずは接見にやって来た弁護士からアドバイスを受け、これからの捜査、裁判などへの対応について助言を受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
住居侵入・窃盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

逮捕・監禁事件についての裁判例を紹介

2023-02-19

監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

被告人は他の被告人らと共謀し、某年某日夕方、被害者の車に乗り込んで暴行して車を発進させ、翌日午前4時20分ごろまでの間、被害者を車内で監禁した。
判決では被告人について、「『人さらい』と告げられたうえで報酬目的で運転手役を引き受けたもので、犯意は強固」とし、「犯行に不可欠な役割を担った」と指摘した。
(朝日新聞「監禁罪の28歳被告に懲役4年判決」(2018/12/20)を引用・参照)。

~逮捕・監禁罪について~

第31章 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

逮捕・監禁罪については必ずしもその区別は明確でない上、両者を厳密に区別する必要はないと解されていることから、本稿では監禁罪に対象を絞って解説いたします(なお、本事案では監禁罪の他に営利目的略取罪(刑法225条)でも起訴されていますが、この点ついては補足的に説明するにとどめています)。

本事案では、上記引用記事から必ずしも監禁の態様は詳らかではありませんが、仮に被害者が走行中の車に乗せられ続けていた場合にも監禁罪は成立するものと考えられます。
なぜなら、刑法が監禁罪を規定することによって保護しようとしているのは、人の身体活動の自由すなわち行動したいときに行動できる自由であると解されており、走行中の車から脱出することが困難であることからすれば、上記自由の侵害が認められ「監禁」状態にあったということができるからです。
なお判例上、監禁の手段として暴行が行われたとしても、別途暴行罪は成立しないと解されており、本事案でも暴行罪それ自体は問題とされていないことに留意する必要があります。

~逮捕・監禁罪の裁判例等~

本事案では、被告人には懲役4年の実刑判決が下されています。
ここで他のケースをみてみると、本事案と同じく他の被告人と共謀した上で、少年を施設内に強制的に連行したとして逮捕・監禁罪に問われた裁判例においては、懲役2年・執行猶予5年の執行猶予付判決が下されています。
このケースでは、本事案とは異なり、被告人の役割や立場が従属的であったことが指摘されています。
上述のように本事案は営利目的略取罪でも起訴されており、この点や犯行における役割の重要性を考慮して実刑判決に至っていると思われます。
もっとも、仮に監禁罪のみ刑事責任に限ったとしても、犯行における被告人の役割が重要・主導的なものであったかあるいは従属的なものであったか等は犯情あるいは(一般)情状として量刑上重要な意味を有することには違いはありません。
したがって、刑事事件に関する高い専門性を有する弁護士が、細部に渡って事件を検討することが最終的な刑事処分についての見通しを持つためにも非常に重要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・監禁事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
逮捕・監禁事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

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