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静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕

2019-12-28

静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕

SNS未成年者と知り合い、未成年者連れまわすことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県在住の会社員Aさん(46歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している静岡県焼津市在住の未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは10日間の勾留が決定し、さらに10日間の勾留延長が決定しました。

<刑事事件例2>

静岡県焼津市で一人暮らしの大学生Aさん(20歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは親もとでの監督などを理由に勾留請求が却下され、警察署から釈放された後、在宅の捜査が続けられています。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月2日、SNSを通じて知り合った北海道胆振地方の女子高校生(17歳)を誘拐したとして愛知県名古屋市の男性(20歳)が未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕された事件をモデルにしています。

この未成年者誘拐罪刑事事件について、今年12月23日、札幌地方検察庁は、被疑者男性を不起訴処分としました。
その理由として、札幌地検は、被疑者および被害者ともに若年で歳が近く、2人の関係を考慮し、起訴猶予(不起訴)としたとみられています。

【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】

刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。

未成年者は一般的に思慮が浅慮であるため、成人に対する他の誘拐罪は営利等目的が必要であるところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。

誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。

上記のように、未成年者の家出を助けるためにドライブに連れまわしたり、住居を提供する場合、一見して、被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。

しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立っておりますが、未成年者誘拐罪刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者連れまわし等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。

このような未成年者誘拐罪刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

静岡県焼津市未成年者連れまわし未成年者誘拐罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県御前崎市で自転車窃盗と逮捕の有無

2019-12-26

静岡県御前崎市で自転車窃盗と逮捕の有無

現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県御前崎市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の静岡県警菊川警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。

<刑事事件例2>

静岡県御前崎市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の静岡県警菊川警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が窃盗された自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。

【様々な窃盗罪と逮捕の有無】

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。

静岡県御前崎市自転車窃盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で年末の喧嘩騒動で逮捕

2019-12-24

静岡県浜松市で年末の喧嘩騒動で逮捕

年末年始、お酒の席が増え、酔って外を歩く方が触れるこの季節に、喧嘩騒ぎを起こし刑事事件化したり逮捕された場合の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住の会社員Aさんは、年末の忘年会の出席し、かなり酔っ払ってJR浜松駅へ向かっていたところ、同じく酔っ払って対向からやってきた男性Vと肩がぶつかり、口論につづいて殴り合いの喧嘩騒ぎになりました。
これによりVは頬を殴られて前歯が折れる負傷を負ったとして警察に助けを求め、駆けつけた静岡県警浜松中央警察署の警察官よってAさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことにショックを受けたAさんの妻は、どうにかしてAさんの身柄拘束を解くことができないか、どうすれば刑事責任が軽くなるか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりで相談に行くことにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月21日午後11時15分ごろ、飲食店の立ち並ぶ北九州市小倉北区神岳の路上で、「喧嘩をして、1人が倒れている」と110番があった事実をモデルにしています。
福岡県警小倉北警察署の警察官が駆け付けると、住所・職業不詳の男性が腹部を刃物で刺されており、搬送先の病院で死亡が確認されました。
刺したとみられる男が現場から逃走したものの、男性から22日午前、警察に「迎えに来てほしい」と連絡があり、いったん関与を認める趣旨の話をしていたため、警察は男性の身柄を確保し、殺人罪の疑いで逮捕しました。
被疑者男性は、「突き刺したことは覚えていません」と事実を否認している模様で、事件当時、現場には被疑者と被害者の他に3人がいたとみられ、警察が詳しい状況を調べています。

【逮捕リスクの高い路上での喧嘩騒動】

一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。

喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。

なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。

ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。

一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないのが実情であり、また、一方の暴行が過剰に行われ、相手方が大きな負傷を負った場合には、なおさら違法性が高くなると見られています。

そのため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。

特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。

埼玉県浜松市で年末の喧嘩騒動傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

年末年始の営業に関するお知らせ

2019-12-23

年末年始の営業に関するお知らせ

刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の年末年始の営業についてお知らせいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。

2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年) 1月 1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年) 1月 2日(木)
2020年(令和2年) 1月 3日(金)
2020年(令和2年) 1月 4日(土)
2020年(令和2年) 1月 5日(日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕

2019-12-20

静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕

労働者派遣事業者が、建設業や公衆道徳上有害な労働に対する派遣などにより労働者派遣法違反の疑いで刑事責任が生ずる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県磐田市に事務所を構える人材派遣会社Aの社長は、慢性的な経営難に悩まされていたため、法令違反と認識しつつ、会社に登録された派遣社員数名を、労働者派遣法によって労働者派遣が禁止されている土木業に従事させるために派遣し、トンネル工事等の現場で違法に労働させていました。
このたび、静岡県警磐田警察署がAの法令違反の捜査を進め、A社長を労働者派遣法違反の疑いで逮捕し、裁判所は10日間の勾留を決定しました。

<刑事事件例2>

静岡県磐田市で活動する元暴力団組員のAらは、労働者派遣法において許可が必要であるにも関わらず、無許可で労働者派遣して、その派遣従業員に支払われる給与を不正に搾取していました。
このたび、Aらは静岡県警磐田警察署によって労働者派遣法違反の疑いで逮捕されたものの、Aらは被疑事実を全面的に否認しており、裁判所は10日間の勾留を決定しました。

(※上記いずれの事例もフィクションです)

【労働者派遣法とは】

労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加したものの、派遣労働者を不適切な労働現場に派遣する実態や、その労働を不正に搾取する実態が社会問題化したため、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後も労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人に達し、雇用者全体の2.4%を占めています。

そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。

労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。

労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。

まず、公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。

また、建設業などの法令適用除外業務への労働者派遣や、無許可で労働者派遣を行った場合、偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり許可の有効期間の更新を受けた場合、労働者派遣事業の名義貸しをした場合、厚生労働大臣による業務停止処分や事業廃止命令に違反した労働者派遣を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

【労働者派遣法違反の実態】

労働者派遣法違犯逮捕や書類送検される刑事事件の例を見ると、例えば、女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今の女性に対する性犯罪を厳罰に求める動きの中で話題となっています。

また、労働者派遣法労働者派遣が禁止されている建設現場への労働者派遣は依然として検挙事例が多く、また、特に東日本大震災以後の除染作業など、労働者派遣が禁止されている危険な事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多く見受けられます。

労働者派遣法違反刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられ、被疑者の方によっては、自分の言い分を適切に主張し、場合によっては被疑事実を否認ないし一部否認したいという方もいると思われますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。

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静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

2019-12-18

静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

万引き窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴行を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き窃盗)したところ、店員Vが万引き窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに埼玉県警静岡南警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き窃盗)をして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。

【強盗と事後強盗】

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗罪、刑法第238条)。

判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。

さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。

当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

静岡県静岡市万引き窃盗)から暴行をふるって事後強盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県袋井市であて逃げで刑事事件化

2019-12-16

静岡県袋井市で当て逃げで刑事事件化

自動車を運転して物損事故を起こしてしまったものの、警察等へ報告することなく当て逃げしてしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

ある夜、静岡県袋井市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰路へついていたものの、眠気のあまりうとうとしてしまい、自動車を店舗の看板にぶつけて看板を破壊してしまいました。
Aさんは事故が発覚して運転免許が取り消されたりするのではないか不安になり、また警察へ報告するのも気後れしてしまい、周囲に目撃者がいないことを幸いに、そのまま自動車で事故現場から走り去ってしまいました(当て逃げ)。
後日、看板が被害にあった店舗が静岡県警袋井警察署に被害届を提出し、警察が道路交通法違反事故報告義務違反)の疑いで防犯カメラら事故現場付近の目撃者情報を集めていると知ったAさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか、警察へ出頭するべきなのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月上旬、山形県東根市にある陸上自衛隊神町駐屯地の男性隊員の運転する車が、同市内の神社の鳥居を壊す事故を起こし、警察に申告せずに立ち去ったことについて、山形県警が道路交通法違反事故報告事務違反)の疑いで捜査を開始した事実をモデルにしています。

被害現場の神社周辺の住民らによると、今年12月4日午後10時ごろ、神社の境内に進入した車が木造の鳥居に衝突して、鳥居の柱を折ったとのことですが、運転していた第6施設大隊所属の男性隊員は、警察に事故を申告せず、車でその場を離れた(当て逃げ)可能性があると言います

翌5日早朝、鳥居が壊れて倒れかけているのを近くの住民が発見し、110番通報して刑事事件化し、その後、運転していたとみられる男性隊員が上司に付き添われ、地区の住民宅に謝罪に訪れた模様です。

駐屯地関係者によると、事故の疑いのある男性隊員らは事故直前に懇親会に参加していたとのことで、隊員らの飲酒の有無など、事故を起こした状況やその後の経緯の更なる捜査が待たれています。

【当て逃げの刑事責任】

一般に、交通事故を起こして人を負傷させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げることを「ひき逃げ」と言い、交通事故を起こして他人の物や公共の物を破損させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げること「当て逃げ」と言います。

当て逃げは、道路交通法によって刑事罰が定められているところ、具体的な法的責任の義務違反の内容によって異なる罰則が適用され、適用される刑罰の内容が異なります。

まず、自動車の運転手が物損事故を起こした場合には、すぐに自動車の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条第1項前段)。

このような道路上の危険防止措置等の責任を果たさず立ち去った場合(当て逃げ)、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の5)。

また、事故を起こした運転手は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法第72条第1項後段)。

このような事故報告義務を果たさずに逃げてしまった場合(当て逃げ)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条)。

当て逃げによる道路交通法違反単体の刑事事件であれば、逮捕や勾留されることは少なく、在宅のまま捜査が進行し、前科や被疑者の反省状況、被害の回復状況等に応じて刑罰が決まってくることになります。

ただし、当て逃げ刑事事件の場合、同時に、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転などの他の道路交通法違反と合わせて問題となるケースも多く、このように複数の罪が成立する場合、逮捕・勾留の可能性が大きくなっていきます。

後に自分が想像していたより大きな刑事責任を負うことにならないためにも、当て逃げのような交通犯罪に心当たりがありご不安の方は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に早めに相談することを強くお勧め致します。

静岡県袋井市当て逃げ、その他の交通犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県富士市で痴漢で冤罪を主張したい

2019-12-14

静岡県富士市で痴漢で冤罪を主張したい

自分に故意のない偶然の接触や、まったく身に覚えのない痴漢の疑いをかけられた場合の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県富士市在住の会社員Aさんは、市内のスポーツジムを利用した際、女性会員Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが店のスタッフに痴漢被害を訴えたため、駆けつけた静岡県警富士警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる静岡県迷惑行為等防止条例違反痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

静岡県迷惑行為等防止条例で規定される痴漢処罰の規定では、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならないとしており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。

この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、弊所で受任となった埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

静岡県富士市冤罪も含む痴漢刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕

2019-12-12

静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕

子どもに対するしつけが行き過ぎ、暴力犯罪に至ってしまったケースで生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県伊豆市の会社員Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の行為をしていましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅しました。
怖くなったVが静岡県警大仁警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

【しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】

上記刑事事件例は、平成29年12月の兵庫県で報道された家庭内暴力刑事事件に関する記事をモデルにしたものです。
平成29年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨警察署は暴力行為法違反傷害罪の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。
被害者の子どもは背中など上半身に多くのあざがあるといい、警察は日常的な虐待があったのか調べを進めています。

暴力行為等処罰ニ関スル法律暴力行為等処罰法)は、第1条の3において、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。

また、銃砲や刀剣類を用いて傷害罪を行った場合にも罪の加重が行われ、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。

暴力行為等処罰法の本来の趣旨は、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するというものでした。
しかし、今日においては、日常的に暴力を振るっているケースや、刃物などを使用した傷害罪等の悪質な暴力犯罪において、暴力行為等処罰法が適用されているのが多いように見受けられます。

特に上記事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されるため、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

静岡県伊豆市で行き過ぎた子どもしつけによって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

2019-12-10

静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化

観光地などにおいて無許可ドローンによる空撮などを行った場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県掛川市掛川城において、ドローンが飛行している姿が目撃され、静岡県警掛川警察署に通報が寄せられました。
警察の調べによれば、ドローン飛行させていたのは県外に住む自称動画配信者のAさんで、ドローン飛行させた事実は認めているものの、「許可が必要とは知らなかった」と故意を否認しています。
Aさんは、航空法違反の疑いで二度警察へ呼出しを受けた後、静岡地方検察庁掛川支部へ検察官送致(書類送検)されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月10日、東京・原宿の道路上空で無許可ドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁原宿警察署が、米国籍で自称写真家の男性を航空法違反の疑いで書類送検した事実をモデルにしています。
送致事実は、今年9月28日午後7時ごろ、渋谷区神宮前の道路上空で、無許可でカメラ機能付きのドローン飛行させたというもので、通行人が「ドローンが飛んでいるようだ」と110番通報し、駆けつけた警察官が被疑者を発見し、刑事事件化に至ったとのことです。
被疑者男性は同日に父親と2人で来日しており、当時は1人でドローンを飛ばして風景を撮影していました。
被疑者はドローンを米国内で購入しており、警察の調べに対し、被疑者は「日本の夜景を撮影したかったが、ドローン飛行に許可が必要だとは知らなかった」と供述している模様です。

【ドローンと航空法の規制】

今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。

ドローン(無人航空機)は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできない(航空法132条)ほか、例えば、ドローンを日出から日没までの間に飛行させてはいけない、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させなければならない、ドローンと、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させなければならない、ドローンを祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させてはいけない、ドローンにより爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送してはいけない、ドローンから物を投下してはいけない、等の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。

このようなドローン飛行に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。

【ドローン飛行と逮捕例】

航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。

航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至る可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けていますので、静岡県掛川市無許可ドローン飛行などによる航空法違反でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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