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(事例紹介)通園バスに園児を置き去りにし死亡させたとして業務上過失致死で起訴された事例
(事例紹介)通園バスに園児を置き去りにし死亡させたとして業務上過失致死で起訴された事例
通園バスに園児を置き去りにし死亡させたとして業務上過失致死で起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県牧之原市の認定こども園(いわゆる幼稚園と保育園の機能を併有する施設)において、当時3歳の女の子が通園バスの車内に置き去りにされ、重度の熱中症で死亡した事件で、検察はバスを運転していた当時の園長とクラスの元担任の2人を、業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。
起訴状などによりますと、2人は、こども園の駐車場に止めた通園バスの中に、被害者を約5時間にわたって置き去りにして、重度の熱中症で死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。
また、この事件では、ほかにもバスの元乗務員とクラスの元副担任も書類送検されていましたが、検察はこの2人を不起訴にしたということです。
(NHK NEWS WEB「通園バス置き去り死亡事件 当時の園長ら2人在宅起訴署」(2023/11/24)を引用・参照。)
~業務上過失致死について~
(業務上過失致死傷等)
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(後段略)。
刑法211条前段は、身体・生命という重要な利益については、故意行為以外に過失行為からも保護する趣旨で定められた規定です。
刑法は、故意犯の処罰を原則とし、故意のない過失による行為については特別の規定がある場合にのみ処罰しています(刑法38条1項ただし書)。
過失という概念に関しては、理論上は難解な議論が存在しますが、条文上「必要な注意を怠り」と規定されている通り(判例・実務において)これは注意義務違反のことを指すと考えられています。
つまり結果の予見可能性から、結果回避のための注意義務が導かれ、これに違反することが注意義務違反すなわち過失となります。
~刑事弁護士による弁護活動~
本件では事件に関与したと疑われる者に対する捜査は在宅のまま進められ、結果として2人起訴されています(別の2人は不起訴となっています)。
事件発生から起訴に値するかどうかの判断に至るまで1年以上の時間がかかっており、ここに交通事故のようなある程度類型的な判断が可能な事件とは異なる過失行為に関する刑事事件の難しさが表れています。
本件はいわゆる在宅事件であり、起訴された被告人は身体拘束されていませんが、起訴される事件には身体拘束を伴ういわゆる身柄事件も少なくありません。
起訴後において、このような身体拘束から被告人を解放する制度として保釈制度が設けられています(刑事訴訟法88条以下)。
起訴後の勾留は、(起訴前と異なり)原則として2か月(同60条2項)とされており、更新されれば身体拘束の期間はさらに続くことになります。
刑罰ではないのにも関わらず、このような長期にわたって身体の拘束を受けることは耐え難いものとなることは想像にかたくありません。
したがって身柄事件においては、接見を要せず裁判の準備が可能であるといった観点も含め、保釈のための弁護活動が極めて重要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上過失致死を含む刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
業務上過失致死事件で逮捕や起訴されてしまった方やそのご家族は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
(事例紹介)募金詐欺をしたなどと被害者の名誉を毀損する書き込みをした静岡県内の男性が逮捕
(事例紹介)募金詐欺をしたなどと被害者の名誉を毀損する書き込みをした静岡県内の男性が逮捕
募金詐欺をしたなどと被害者の名誉を毀損する書き込みをした静岡県内の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
~事案~
行方不明になった当時小学生の母親の画像をブログに掲載し「募金詐欺」などと書き込んだとして、警察は、静岡県に住む容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、ブログに母親の顔が写った画像を掲載し、「募金詐欺をした」などと被害者の名誉を毀損する書き込みをした疑い。
容疑者は「ブログは管理しているが、名誉を毀損したつもりはない」と否認している。
警察によると、被害者から相談を受け、ブログのアカウントなどを捜査した。
(日本経済新聞 「不明女児の母に「詐欺」 名誉毀損疑いで69歳男逮捕」(2020/10/15)を引用・参照)。
~名誉毀損罪について~
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処る。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(親告罪)
第232条 この章の罪(注:230条や231条の侮辱罪)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 (略)
名誉毀損罪(刑法230条1項)とは、「その事実の有無にかかわらず」人の名誉を低下させるような「事実を摘示」すれば、成立しうる犯罪です。
この点は少なくない方が勘違いしていると思われますが、これは同条2項と対比すれば明白となります。
同項は、名誉毀損行為の相手が「死者」である場合は、「虚偽の事実を摘示」した場合でないと同罪は成立しないと定めています。
つまり、裏を返せば1項の名誉毀損罪の成立においては、摘示される「事実」は虚偽である必要はないということなのです。
例えば、本事案において募金詐欺をしたことが仮に事実だとしても、そのような事実は人の名誉を害するおそれがあることから、本罪の成立を妨げません。
そして、本行為はインターネットという世界中から誰でも閲覧できる場所においてなされていることから、「公然」性が否定されることはないでしょう。
~否認事件における刑事弁護活動~
本事案において、逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
被疑者には黙秘権が保障(憲法38条1項、刑訴法198条2項等)されており、取調べに対して応答する義務はありません。
このことは否認事件では特に重要であり、都合の良い供述を得ようとする捜査機関に対し、黙秘権を行使することは権利であるということをしっかり認識する(させる)必要があります。
しかし、捜査機関は、黙秘している被疑者に対してもあの手この手を使い、口を開かせようとしてきます。
したがって、弁護士が頻繁に接見するなどして被疑者をサポートとし、取調べ状況を逐一チェックすることが極めて重要となります。
なお、名誉毀損罪に関しては230条の2が、例外的に罰されない場合について定めており、この点についても留意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
名誉毀損事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県藤枝市の自宅に放火したとして、県警は、消防士の男を非現住建造物等放火容疑で逮捕する方針を固めた。
男は自宅に火災保険を掛けており、県警は保険金目的の可能性もあるとみて動機などを調べる。
捜査関係者によると、藤枝市の自宅に放火し、木造2階住宅を全焼させた疑いが持たれている。
男は一人暮らしで、けが人はいなかった。
(読売新聞 「消防士の20代男、自宅に放火疑いで逮捕へ…保険金目的か」(2023/3/1)を引用・参照)。
~放火罪における自己物の特例~
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物⋯⋯を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
本事案では、被疑者は非現住建造物等放火罪で逮捕されようとしています。
当該被疑者は自宅に放火していることから、「現に人が住居に使用」している「建造物」に対する放火罪であるとしてより重い現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するのではないかという疑問が生じるかもしれません。
この点、現住建造物等放火罪における「人」には犯人は含まれないと解されており、本件では被疑者は一人暮らしであることから同罪は成立しないことになります。
ここで注意を要するのが、この自宅が被疑者の所有する建造物であった場合です。
109条2項は「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」が「自己の所有」に係るときには、自己所有非建造物等放火罪という同条1項に比して法定刑の軽い罪が成立するに留まる旨を規定しています。
もっとも、115条には「第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても」「保険に付したものである場合」には、他人所有非建造物等放火罪(109条1項)が成立するとの特例が存在します。
つまり本件の場合、放火の対象となった建造物が被疑者の所有物でなかったとしても重い1項の罪が成立しうることになります(なお、自己所有物であった場合には「公共の危険」(同条2項ただし書)の発生も必要となります)。
~放火事件における刑事弁護活動~
逮捕された場合、留置施設(ほとんどの場合が警察署)での身体拘束を受けた状態で連日の取り調べ対応を迫られることになります。
特に初犯である場合などは被疑者はプロである取調官に比して知識や経験において極めて非対称的な立場に置かれてしまいます。
このような立場を利用し被疑者にとって不利益な供述を獲得しようとすることも少なくないことから、接見サービスなどを利用するなどして早期に弁護士によるアドバイスを受けることがその後の刑事処分を見据える意味でも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
放火事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
未成年者誘拐の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
富士署は、未成年者誘拐の疑いで、自称電気工事業の男性を逮捕した。
逮捕容疑は某日正午ごろから午後2時ごろまでの間、静岡県東部の女児が未成年者と知りながら、富士市内を連れ回した疑い。
同署によると、女児から話を聞いた親から110番があった。
防犯カメラの映像などから容疑者を特定した。
(静岡新聞「未成年者誘拐の疑いで男を逮捕 富士署」(2023/10/8)を引用・参照。)
~未成年者の誘拐(略取)~
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法224条は、被拐取者(略取、誘拐される者)の自由を奪う行為を罪として罰する旨を規定しています。
「略取」とは暴行または脅迫を手段として、「誘拐」とは欺もうまたは誘惑を手段として、人を本来の生活環境から不法に離脱させ、自己の実力下に移すことを言います。
なお、令和4年4月1日より施行された民法改正により、18歳をもって成年となることが規定された(民法4条)ため、本罪における「未成年者」とは18歳未満の者を指すことになります。
本事案では、被疑者が女児が未成年者と知りながら、欺もうまたは誘惑的な手段を弄して本来の生活環境たる親権者の元から離脱させており、「未成年者を⋯⋯誘拐」したと認められるものと考えられます。
~未成年者誘拐事件における弁護活動~
まず留意すべきなのが、上記229条の存在により未成年者誘拐罪は親告罪となることです。
これは、裁判に伴う未成年者たる被害者のプライバシー等への配慮から告訴を訴訟条件とする趣旨の規定と解されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴することができない)罪ですから、被害者や親権者との示談を通じ告訴を取り下げてもらうことができれば同罪で刑事処分を受けることはありません。
したがって、未成年誘拐事件においては示談の成立および告訴取下書の作成などが極めて重要な弁護活動の一端を担うことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年者誘拐事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
近年の刑事法は重要な法改正が相次ぐなど弁護士の知識のアップデートが不可欠な分野と言っても過言ではありません。
未成年者誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族・ご知人は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで男性が逮捕
今回は、強盗に遭ったとする嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで35歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
浜松市で財布などを奪われたという虚偽の通報をして、警察の業務を妨害したとして、ブラジル国籍の35歳の男が逮捕されました。
偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で浜松市中区の35歳の無職の男です。男は26日午前1時半ごろ、強盗に遭ったとするうその110番通報をして、警察の業務を妨害した疑いが持たれています。男は当初、捜査員に対し、「車をぶつけられた後、バールのようなものを持った男らに脅され、財布とドライブレコーダーを奪われた」と説明。浜松中央警察署から40人を超える警察官が捜査にあたり、被害状況などを調べた結果、男の供述とつじつまが合わなかったということです。男は「うそをついてしまった」と容疑を認めています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17631531 5月27日 「「バールを持った男に脅された」・・・うその110番通報で40人以上の署員が捜査 35歳の男を逮捕 浜松市」より引用)
~偽計業務妨害罪について解説~
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です(刑法第233条)。
法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。
「虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
典型例として、注文して受領する意思がないのに、出前の配達を依頼するなどの行為が挙げられます。
~ケースの事例について~
ケースの35歳男性が虚偽の通報に及んだ動機は明らかではありません。
偽計業務妨害事件にあっては、いたずら目的によるものも多数みられますが、近時話題となった、飲食店等における客の迷惑行為に対して厳しい対応がなされていることからも、単なるいたずらでは済まされない、犯罪行為であるということを十分に認識する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
偽計業務妨害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見
今回は、静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見されたニュースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
5月27日朝、静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見された死体遺棄事件で、遺体は生後間もない女の子で、体の一部は炭化するほど、焼損具合が激しいことが関係者への取材でわかりました。
27日午前6時45分ごろ、沼津市本千本の千本浜海岸で、釣り人から「赤ちゃんの遺体があった。燃やされている」と警察に通報があり、体の一部が焼かれた乳児の遺体が発見されました。
捜査関係者によりますと、発見された遺体は生後間もない女の子で、顔や体が焼けて一部に炭化がみられるなど焼損具合は激しいということです。
警察は28日、事件が発覚した同じ時間帯に聞き込みをして目撃情報を集めました。現場では煙の目撃情報もあり、警察は遺体が発見される数時間前には乳児に火が放たれた可能性もあるとみて、死体遺棄事件として、司法解剖を進めるとともに、親を含め身元に繋がる手掛かりがないか慎重に調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/86b7dd9c082eb23586b855cfaa38942ccb7ac004 5月28日 「遺体は生後間もない女の子 顔や体が焼け一部は焼損具合激しく…静岡・乳児死体遺棄事件【続報】」より引用)
~痛ましい死体遺棄事件~
今回は、大変に痛ましい、ショッキングな事件が発生してしまいました。
ご遺体が発見された経緯が極めて不審であること、報道内容の限りでは、関係者がいまだ浮上していないことから、今後、刑事事件として捜査が発展するものと考えられます。
報道においても、捜査機関が死体遺棄事件として司法解剖を進め、手がかりの捜索を行っているとのことです。
~事件化する前の弁護活動~
死体遺棄事件として捜査されている状況ですが、被疑者や事件関係者が浮上すれば、「どういう経緯で乳児が死亡したのか」という点についてもかなり厳しく取り調べを受けると思われます。
また、乳児の死亡が被疑者による犯罪行為に起因する場合(殺人罪、保護責任者遺棄致死罪など)には、死体遺棄の疑い以外での被疑事実による捜査も受けることになります。
逮捕・勾留された場合、身体拘束期間はかなり長期間に及ぶことが予想されます。
事件を起こしたことに心当たりのある場合は、捜査機関に被疑者等として特定される前に弁護士と相談することも選択肢の一つです。
特に前述した殺人罪や保護責任者遺棄致死罪は裁判員裁判対象事件であるため、刑事事件に熟練した弁護士のサポートがより重要となります。
世間の耳目を集める事件においては、より早期に弁護士と相談し、刑事手続への準備を整えておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
死体遺棄事件などを起こしてしまい、弁護士との相談を検討しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ストーカー規制法違反で逮捕された場合の弁護活動
今回は、ストーカー規制法違反被疑事件において重要となる弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
浜松東署と県警人身安全少年課は20日、ストーカー規制法違反の疑いで住所不定、自称派遣社員の男(40)を逮捕した。逮捕容疑は、同法に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、浜松市内で19日、面識のある30代女性を待ち伏せするストーカー行為をした疑い。同署によると、容疑者は3月上旬、同女性に対して乱暴な言動などをしたとして同署が同14日、同禁止命令を出した。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228337.html?lbl=549 4月21日 「面識ある30代女性を待ち伏せ、ストーカー疑い 男逮捕 浜松東署など」より引用。一部記載を変更しています。)
~ストーカー規制法違反事件で重要となる弁護活動~
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間、自由に外に出られなくなります。
会社員であれば無断欠勤を、学生であれば無断欠席を続けることになりますが、当然ながら会社をクビになったり、留年するなどの大きな不利益を被る可能性が高まります。
逮捕されてしまった場合であっても、面識のない被害者との些細なトラブルなどであれば、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかしながら、ケースの事件における被害者は面識のある30代女性であり、しかも、ストーカー規制法違反という犯罪の性質を考慮すると、身体拘束が長引く可能性が高いと考えられます(被害者の住所や勤務先、連絡先を知っており、釈放すると、再び同様の行為に走ったり、被害者を脅す、罪証隠滅を図るなどのおそれが高いため)。
このような場合は被害者の生活圏と全く異なる地域で生活する身元引受人を用意し、釈放後の被疑者を監督することを約束して、前記のおそれがないことを積極的に働きかけていくことが考えられます。
より説得的に働きかけるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、身柄解放に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県で起きた不審火事件
今回は、静岡県で起きた不審火事件に関与している疑いで男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
函南町で3月に発生した連続不審火を捜査していた三島署は21日、器物損壊の疑いで同町平井、庭師の男(22)=別の器物損壊容疑で逮捕=を再逮捕した。
再逮捕容疑は3月9日午後9時ごろ、同町上沢の園芸店の敷地にある植木などに火を付けて焼損させた疑い。同日は園芸店のほか、約1キロ圏内の竹林や民家の敷地で不審火が発生していて、同署が関連を調べている。
容疑者は同日午後8時ごろに三島市に駐車中の乗用車のナンバープレートを壊した疑いで4月2日に逮捕されていた。同署によると、容疑者は容疑を認めているという。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228897.html?lbl=549 4月22日 「植木焼損させた疑い 庭師の男を再逮捕 三島署」より引用)
~繰り返される逮捕~
逮捕され留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、身柄が検察へ送致されます。
検察では、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出すと10日間、やむを得ない事由があると認められた場合には、さらに最長10日間、勾留されることになります。
上記が、ある罪について逮捕、勾留された場合に、捜査段階においてなされる身体拘束期間の詳細です。
ケースの記事によれば、被害があった園芸店のほかにも、竹林や民家の敷地で不審火が発生しており、警察は22歳男性との関連を調べているとのことです。
すでに22歳男性は4月2日にナンバープレートを壊した疑いで逮捕され、今回は、園芸店の敷地にある植木などを損壊した疑いで逮捕されています。
男性と園芸店近辺における不審火との関連がある程度明らかになれば、さらに逮捕が続く可能性もあります。
別の事件の被疑者として改めて逮捕されると、冒頭の身体拘束期間が再スタートすることになり、非常に身体拘束が長引くことになります。
余罪を追及されている場合には、逮捕が繰り返されることが多く、大きな身体的、精神的負担となります。
また、ケースの事件は不審火であり、警察や検察も放火罪の可能性を踏まえて、厳しい取調べをしてくる可能性があります。
このような場合はすぐに弁護士を依頼し、弁護活動などのサポートを受けることがとても重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族の逮捕が繰り返されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
栽培されていた甘夏の枝を切った疑いで、83歳男性が逮捕
今回は、近所の畑で栽培されていた甘夏を切ったとして、83歳男性が器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
静岡県西伊豆町で22日、近所の畑で栽培されていた甘夏の枝を切ったとして、83歳の男が逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、西伊豆町の無職の男(83)です。男は22日午前11時ごろ、近所の住民が所有する畑に侵入し、甘夏の枝1本を刃渡り25センチの折り畳みのこぎりで切断した疑いが持たれています。
警察によりますと、栽培されていた甘夏は出荷用ではなく、男が切った枝には実がなっていませんでした。近所の住民が犯行現場を目撃して、事件が発覚したということです。
畑では過去にも同様の被害が確認されていて、畑の所有者は木にネットを張り、対策をしていましたが、男はネットを壊して犯行に及んだとみられています。
男は容疑を認めていて、警察が詳しい動機や余罪について調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17630466 5月22日 「実はついていないのに、ナゼ? 甘夏の枝1本切断したとして83歳男を逮捕…被害防止用のネット壊し犯行か 静岡・西伊豆町」より引用)
~ケースの事件について~
逮捕された男性が甘夏の枝を切った動機は不明ですが、「他人の物を損壊」する行為に及び検挙されれば、もちろん器物損壊の被疑者となってしまいます。
~今後の弁護活動は?~
ケースの男性は逮捕されてしまっているので、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
警察は余罪についても調べるとされており、逮捕が繰り返され、長期間、外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうのがよいでしょう。
また、逮捕された男性は甘夏の枝を切断するなどしていることから、被害者において損害が生じている可能性が極めて高く、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
このように事件を解決できれば理想的ですが、畑の所有者は木にネットを張って対策をしていたとのことであり、かねてから迷惑を受けていたようです。
被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。
いずれにしても逮捕された状態では、外で被害者と交渉することはできません。
弁護士を依頼して、留置場や拘置所の外で活動してもらうことが不可欠となります。
器物損壊の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡市で発生した公務員による窃盗事件
今回は、同僚の机から5000円を盗み、市役所職員が失職したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
静岡市役所で同僚の机から現金を盗んだとして有罪判決を受けた市の職員が25日、失職しました。
失職したのは静岡市保健福祉長寿局の40代の男性職員です。静岡市によりますと、男性職員は2021年12月、静岡市役所の同僚の机の引き出しに保管されていた現金5000円を盗んだ窃盗の罪で起訴され、10日、静岡地裁で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。判決が25日に確定したため、地方公務員法の規定に基づき、男性は失職としました。
静岡市総務局の高田和昌次長は「再発防止策を徹底し、市民のみなさまからの信頼を早期に回復できるように努めてまいります」とコメントしています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17625033 4月26日 「同僚の机から5000円盗み有罪判決が確定…市役所の40代男性職員が失職 静岡市」より引用)
~地方公務員が刑事事件を起こした場合に注意すべきポイント~
地方公務員法第28条4項によると、「職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う」とされています。
同法第16条1号には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」があげられています。
そのため、執行が猶予された場合であっても、上記に該当します。
なお、刑事事件に関し起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(地方公務員法第28条2項2号)。
ケースの男性職員は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が確定したため、地方公務員の規定により失職することになりました。
~失職を防ぐためにはどうすればよいか~
被害者と示談をし、①不起訴処分の獲得、②略式手続により罰金刑を受けて事件を解決できるよう活動することが考えられます。
不起訴処分となった場合には、そもそも裁判にかけられないので、有罪判決を言い渡されることはありませんし、罰金刑であれば、地方公務員法第28条4項に該当しませんし、略式手続であれば書面によりすぐに手続が終了するため休職も回避できます(事件が発覚したことにより職場などから不利益な処分を受ける可能性は依然として存在します)。
地方公務員法による失職を防ぐために弁護活動を希望している方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
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