Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕
静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕
ある日の深夜、静岡県菊川市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警菊川警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、強盗致傷罪の罪で重く処罰される可能性もあると言われました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月27日、山形県山形市の回転ずし店の女性副店長に刃物を突き付け「金をよこせ」などと脅し、店内の金庫にあった売上金約75万円を奪ったとして、強盗罪の疑いで解体作業員男性が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は以前、被害店舗でアルバイトをしていたとのことであり、現在のところ認否は不明であり、警察は犯行の動機等について調べを進めています。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。
強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
この点、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。
また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。
上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪で刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されるため、事案によっては、自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後どのような刑事手続が展開されるのかの展望を得ることが望ましいでしょう。
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静岡県下田市で高齢者の万引き(窃盗)の再犯
静岡県下田市で高齢者の万引き(窃盗)の再犯
静岡県下田市在住の年金受給者の男性Aさん(73歳)は、定年退職後、有り余った時間を持て余すようになり、市内のスーパーやコンビニ店などで万引き(窃盗)を繰り返し行うようになりました。
これまでに4回の万引きを店員に発見され、その内2回はAさんの妻が身元引受人となり、店に対して謝罪と損害賠償を申し出たため、店は万引きの事実を警察に通報しないで終わりましたが、逆に2件の万引きについては、店は警察に通報したため刑事事件化し、その内1件は検察官から厳重注意を受けて不起訴処分(起訴猶予)となったものの、2回目については罰金20万円の略式命令が下されました。
このたび、Aさんが散歩の途中で立ち寄ったスーパーで総菜を盗んだとして、店が被害届を提出したために刑事事件化し、Aさんは窃盗罪の疑いで静岡県警下田警察署で取調べを受けました。
Aさんの妻は、2年前に万引き(窃盗罪)で罰金刑を受けたAさんが再び窃盗罪を行ってしまったことで、今回の刑事事件でAさんがどのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)
警察庁の警察白書によれば、65歳以上の高齢者による万引き(窃盗罪)事件が増加しています。
一般刑法犯罪の検挙人員に占める高齢者の割合は、平成10年度あたりから右肩上がりに上昇し始め、平成20年ごろには検挙人員が3倍近く増加しています。
万引き(窃盗罪)を行った高齢者の犯行動機について主なもの3つまで調査した結果は、男性の場合、1.生活の困窮(66%)、2.対象物の所有(36.6%)、3.空腹(18.8%)となっています。
対して女性の場合、1.対象物の所有(63%)、2.節約(59%)、3.生活の困窮(22%)となっています。
そして、注目すべきは、万引き(窃盗罪)で検挙された高齢者のうち、77%が同種の前科あること(再犯)です。
つまり、上記の万引き(窃盗)の動機を見るに、生活の困窮や空腹など、容易には状況を改善することができない原因で逮捕された場合には、かなりの確率で再犯を行うことが多いということです。
また、高齢に伴う前頭葉や側頭葉の収縮により、認知症の一種であるピック症にかかり、性格が変わったり、万引き(窃盗罪)や暴行罪などの反社会的な行動をとるようになるケースがあると言います。
ピック症は発症が分かりにくく、自分が万引き(窃盗罪)で捕まったことをきっかけにピック病が見つかったというケースもあるようです。
なお、高齢者の万引き(窃盗罪)で刑事事件化した場合、初犯で、かつ被害弁償も済んでおり、被害額が小さい等の事情があれば、不起訴処分(起訴猶予)となることもありますが、そのような事情が無い場合や、万引き(窃盗罪)の再犯である場合には、罰金刑が科せられる可能性が高くなり、量刑としては概ね20万から30万の罰金が科されるケースが多いと思われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるところ、同種前科が多くなればなるほど(そして直近の犯行が近ければ近いほど)被疑者の反省がなされていないと判断され、情状面は悪質とみなされ、より重い罪で処断される可能性が高まります。
また、窃盗罪で執行猶予つきの懲役刑を科された事案で、その執行猶予期間中に再び万引き(窃盗)を行ってしまったような場合では、実刑判決を回避することが非常に難しくなるでしょう。
このように、高齢者の万引き(窃盗罪)は、再犯の可能性が大きく、前科がついてしまう可能性や実刑判決が下されるようになってしまう可能性もあるため、このような刑事事件は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
静岡県下田市の高齢者の万引き(窃盗罪)でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県富士市であおり運転で逮捕
静岡県富士市であおり運転で逮捕
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで静岡県警富士警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
富士警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、前を走る車にあおり運転をしたとして、今年5月21日、静岡県警が静岡新聞社のカメラマン男性を暴行罪の疑い再逮捕した事案をモデルにしています(弊所での受任事件ではありません)。
警察の調べに対し、被疑者は「あおり運転はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
再逮捕容疑は、3月3日午後3時ごろ、沼津市内で普通乗用車を運転中、約700メートルにわたり、自分の前を走る軽乗用車に対し、車間距離を著しく詰める「あおり運転」をした疑いです。
同被疑者は、運転中に交差点を曲がり切れず、別の車に衝突して運転手にけがをさせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで今月8日に逮捕され、9日釈放されていたばかりで、警察は、事故の直前に同被疑者があおり運転をしていたとみて証拠の収集を行っていました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等のあおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集める「あおり運転」の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼すると安心です。
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静岡県静岡市でパトカーから逃走して逮捕
静岡県静岡市でパトカーから逃走して逮捕
静岡県静岡市の道路で自動車が逆走していると110番通報を受け、静岡県警清水警察署の警察官がパトカーで急行したところ、道路を逆走していた車はパトカーに気付いて急に車線を変更したため、道路脇のガードレールに衝突しました。
停車した自動車から中年男性Aが下りてきて、パトカーから降りてきた警察官から逃走しようとしたため、警察官はAを追跡して公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対しAは黙秘をしていますが、警察はAが逆走していた経緯等について調べを進めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年5月7日午後4時ごろ、堺市堺区大町東の路上で警察に盗難届が出されていた軽自動車をパトカーが発見し、当該盗難自動車を運転していた男が、パトカーから逃走したものの道路脇の植え込みに突っ込んで停止し、なおも逃走しようとしたところを公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、パトカーがサイレンを鳴らしながら止まるよう呼びかけて盗難自動車を追跡したところ、盗難自動車はパトカーを無視して、10分近くにわたって逃走を続け、国道の交差点でいったん停止たものの、警察官がパトカーから降りて盗難自動車に近づくと、急にバックしてパトカーに突進し、さらに盗難自動車は信号待ちをしていた2台の車に衝突したうえ、対向車線を逆走するなど、およそ100メートルにわたって逃走したあと道路脇の植え込みに突っ込んで止まったとのことです。
運転していたのは無職の21歳男性で、車を乗り捨ててなおも逃走しようとしましたが、すぐに警察官に身柄を確保され、公務執行妨害罪などの疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、被疑事実を認めたうえで「無免許運転がばれると思って逃げた」と供述しているとのことです。
犯罪の実行を疑われている者などが捜査機関から逃走する行為について、刑法では第6章で逃走の罪をいくつか規定しています。
ただ、刑法で罰されるのは、例えば裁判の執行により拘禁された既決または未決(勾留された者など)の者が、拘置所や留置所から逃走する場合を言うのであって、現行の犯罪の疑いで警察に追われて逃走した場合には当てはまりません。
このような場合、法律学では、犯罪の嫌疑を疑われている者が逃走してしまうことに対して責任上の非があるとして刑事処罰をもって臨むことは適切ではない(期待可能性がない)等と説明されます。
ただし、上記事案では、警察官による捜査活動に対して、被疑者が盗難自動車で急なバックをしてパトカーに体当たりをして妨害しており、これが公務の適正かつ円滑な実行を妨害していることから公務執行妨害罪として現行犯逮捕に至りました。
また、捜査の進展によって証拠が固まり次第、逆走運転等による危険な自動車運転について道路交通法違反の疑いで立件される可能性があるほか、盗難自動車の入手先の捜査次第では、窃盗罪や盗品等に関する罪の成立も考えられます。
このような複数の罪が成立し得る刑事事件では、刑事事件化または逮捕された時点で、余罪についての事実上の捜査が進んでいる可能性が高く、捜査機関に対する供述次第では今後の刑事手続で不当に不利な立場となる可能性もあり得ます。
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静岡県浜松市でみかじめ料の要求で脅迫罪
静岡県浜松市でみかじめ料の要求で恐喝罪
静岡県浜松市で飲食店を経営するVさんが、営業後に店内の片づけをしていると、Aを中心とする3人の男が店に入ってきました。
Aは、「ここらへんの店はみかじめ料を払っている。払わなかった奴は病院送りにしてやる。」と脅してVさんからみかじめ料を徴収しようとしました。
Vさんは、「今は現金がない。後で銀行からお金をおろして支払う」と嘘をつき、静岡県警浜松東警察署に恐喝の被害を訴え、警察は店の防犯カメラ等からAら3人の身元を特定し、恐喝未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは黙秘しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年5月23、岡山市内の飲食店の前で店のスタッフがビラ配りをしていたことに因縁を付け、20代の男性店長に「他の店は払っとるところもあるからな」などと言い、みかじめ料として現金を脅し取ろうとした疑いがあるとして、岡山中央警察署が今年6月6日、恐喝未遂罪の疑いで指定暴力団神戸山口組系組員の男性を逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は黙秘しているとようですが、被害にあった店は岡山市暴力団威力利用等禁止条例に定められた暴力団排除強化地域にあり、同条例違反の疑いでも調べが進められています。
恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させた者に対して、10年以下の懲役を科しています。
この恐喝行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する恐喝でも同様に恐喝罪が成立し(同条第2項)、また、上記恐喝行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
ただ、上記事例においては、複数の男が一人の男性のもとに押しかけ、自分の要求を断れば暴力的手段により負傷することを伝達しており、生命や身体に対する害悪の告知として認定されることは間違いなく、恐喝罪の成立を否定することは難しいと言えるでしょう。
また、暴力団やそれに準ずる半グレのような者による脅迫行為の場合、「団体または多衆の威力を示し」たり、「凶器を示し」たりして数人共同で脅迫罪を行うことも多く想定されるところ、このような場合には暴力行為処罰法違反という特別法によって重い刑事責任を追及されることもあり得ます。
さらに、恐喝罪は、その性質上、被害者に対する威迫が強く想定されるため、被疑者による被害者への圧力を防止するためにも被疑者の身体拘束を行う必要が高いと判断されるため、高い確率で最大20日間の勾留が決定することも予想されます。
このような恐喝罪の刑事事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、身柄解放の活動とともに示談交渉を始めてもらうことが大切です。
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静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ罪で逮捕
静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ罪で逮捕
静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、掛川市内の居酒屋で友人らと酒を飲み、酔った状態で帰宅している途中、好みの女性Vさんが歩いているのを見かけました。
Aさんは、「これから遊びに行かないか」と誘ったものの、Vさんにあしらわれたため逆上し、無理矢理Vさんの胸や尻を触る等のわいせつ行為を行いました。
悲鳴を上げたVさんがAさんを突き飛ばして逃れ、110番通報し、後日、Aさんは静岡県警掛川警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「記憶にない」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年2月23日午前1時半ごろ、東京都練馬区の路上で、帰宅中の40代女性に対し、いきなり肩をつかんで押し倒し、無理やりわいせつな行為をしたとして、今年6月17日、男性被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「記憶がないのでわかりません」と供述し、逮捕事実を否認している模様です。
2人に面識はなく、被疑者による場当たり的な犯行と見られており、犯行現場周辺の防犯カメラの映像などから被疑者の身元が浮上したと言います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪のご相談のうち、強制わいせつ罪に関する事案はかなりの割合を占めています。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。
つまり、強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、殴る蹴る等の明確な形での暴力である必要はなく、人の意思に反して、胸や陰部等を触ったり、キスすること自体が「暴行」となり、「暴行」=「わいせつ行為」として強制わいせつ罪が成立することがあることに注意をする必要があります。
性犯罪の刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があり、被疑者が被疑事実を否認している場合には、その傾向はより一層顕著になるでしょう。
このような性犯罪で刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。
静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ行為を行って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待
静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待
静岡焼津市において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
焼津市住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を盗む窃盗事件の疑いがあるとして、静岡県警焼津警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、焼津市内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪や器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪や動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。
動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。
窃盗罪や器物損壊罪で刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。
また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
静岡県では、「静岡県動物の愛護及び管理に関する条例(静岡県動物愛護条例)」を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペットを窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。
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静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助
静岡県伊豆市の飲酒の危険運転を黙認・幇助
静岡伊豆市在住の会社員Aさんは地元で飲食店を経営する友人Bらと夜の海岸沿いをドライブに行きました。
Aさん所有の自動車をAさんが運転している間、同乗していたBや友人らは缶ビール等を大量に摂取して、かなり酔っ払っていたところ、ドライブの途中でBさんが「俺にも運転させろ」と言いだしました。
既に酒に酔っているBさんが自動車を運転することを制止する者はおらず、むしろ面白がってBさんの運転を勧める者もおり、Aさんもその場の雰囲気に従ってBさんに運転させた結果、Aさんは酒酔い状態のため注意力が散漫になっており、対向車線を走っていた自動車と衝突した結果、対向車に乗っていた運転手V1さんは重度の後遺障害が残る重傷を負い、助手席にいたV2さんも胸部圧迫による骨折の負傷を負いました。
事故現場を検証した静岡県警大仁警察署は、Bさんが酒酔い状態で危険運転を行ったことで対向車に衝突し、その結果V1およびV2さんに重大な負傷を負わせたと判断し、Bさんを自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷罪)の疑いで逮捕し、同乗していたAさんらはBさんが酒酔い状態での危険運転を制止するどころか黙認しており、むしろ幇助していた疑いがあるとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷罪)の幇助の疑いで警察に呼び出しました。
(※フィクションです)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法違反)において、第2条において、「危険運転」に該当する具体的な行動を列挙しています。。
例えば、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」、「人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」、「赤信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」等が列挙されています。
これらの危険運転によって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以下の有期懲役が科せられます(実務では自動車運転処罰法第2条を「危険運転致死傷罪」と呼んでいます)。
この危険運転致死傷罪で刑事事件化した場合、刑事弁護の実務上では、ほとんどのケースで検察官が起訴するため、公開の刑事裁判になることが予想されます。
そして、危険運転致死傷罪の過去の裁判例の量刑を見ると、被害者の被害状況が致傷に留まる場合であれば、執行猶予付き判決が下される例が多く見られますが、被害者が死亡してしまった事案(致死)や、無免許運転による刑の加重がされる場合等では、かなり重い懲役刑が科される事案も見受けられます。
埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷罪の幇助の罪に問われた被告人の裁判員裁判で、さいたま地方裁判所は、懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した事例もあります。
この判決は、飲酒運転による事故が後を絶たず厳罰化を求める声が強まる中、市民の代表である裁判員が酒酔い運転を行った者の同乗者の責任の重さを厳しく判断したと理解されています。
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静岡県浜松市の観光地での無許可のドローン撮影
静岡県浜松市で無許可のドローン撮影
静岡浜松市の浜松駅前の大通りにて、他県から観光に来ていた会社員Aさんが、旅行の記念のためにカメラを搭載したドローンを使用して空撮を試みました。
それを目撃した通行人の通報により静岡県警浜松警察署の警察官が現場に急行し、Aさんのドローン撮影をすぐに中止させ、人通りの多い浜松駅前でのドローン飛行は許可が無ければ法的に許されないとして、航空法違反の疑いでAさんを浜松中央警察署まで連行して事情聴取を求めました。
Aさんは浜松中央警察署にて任意の取調べを受け、その日はいったん家に帰されましたが、警察からは再度呼び出すと申し伝えられました。
Aさんは、無許可のドローン撮影により自分がどのような責任を負うのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月7日、東京都千代田区のJR東京駅周辺にて、中国から仕事で来日していた50歳代の北京市職員の男性が、無許可でドローンを飛ばしたとして、航空法違反の疑いで警視庁丸の内警察署から事情聴取された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、日午前8時頃、東京駅の丸の内側の路上で、無許可で全長約30センチ・重さ約900グラムのドローンを飛行させた疑いが持たれています。
近くにいた警察官が被疑者を制止し、ドローンのカメラには被疑者男性が来日中に撮影したと思われる、東京駅の駅舎や迎賓館の映像が残っており、被疑者は「日本の景色を撮影したかった」と動機を供述している模様です。
ここ数年話題となったドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。
ドローンは、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。
また、仮にドローン飛行が許可された空域等でドローンを飛行させる場合であっても、日出から日没までの間に飛行すること、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること、ドローンと地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること、祭礼・縁日・展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空では飛行禁止であること、ドローンから物を投下しないこと等の規制を守ってドローンを飛行させなければなりません(航空法132条の2)。
上記のドローン(無人航空機)に関する航空法規定に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。
航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等のケースがあり、多くの場合、在宅のまま事件が検察官へ送致(書類送検)されています。
ただし、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースも見受けられます。
被疑事実が航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば、器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕の可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性があり得ます。
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静岡県静岡市で交際相手の家に放火で逮捕
静岡県静岡市で交際相手の家に放火で逮捕
静岡県静岡市駿河区の大学に通う女性Aさんは、同じ大学に通う男子大学生Vさんと交際して1年が経過しますが、2人は普段から些細なことで言い争いになることが多く、そのことに嫌気がさしたVさんが他の女性と親しくするようになりました。
このことに激怒したAさんは、静岡市駿河区にあるVさん宅へ押しかけ、激しい口論の挙句、Vさんがトイレのために席を外した際、Vさん宅の台所のガスコンロでVさんの服を燃やしてVさん宅に放火しようとしました。
Vさんの服は激しく燃え上がったものの、火災を検知したスプリンクラーが作動したため、火は部屋に燃え広がることなく、ガスコンロの一部が燃えるに留まりました。
Vさんは警察に通報し、静岡県警静岡南警察署がVさん宅のボヤ騒ぎの原因を調査し、Vさんが放火の被害を訴えたこともあり、Aさんは現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘しています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月6日、交際相手の男子学生宅に放火しようとしたとして、警視庁代々木警察署によって東京大学の女子生徒が現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者は、交際相手の男子大学生が住む渋谷のマンション室内で、ガスコンロの上に洋服を置いて火をつけた疑いがあり、警察の調べに対し、黙秘しているようです。
事件直前に被疑者と口論になった男子学生が近くの交番に駆け込み、警察官が一緒に部屋に行くと、スプリンクラーが作動し洋服から煙が出ていたため、警察が捜査を開始しました。
刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めており、放火して、現に人が住居に使用しまたは現に人がいる建造物等を焼損した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます(現住建造物等放火罪、刑法第108条)。
判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています。
そして、人が一時的に不在であることを知っており、結果として人の不在であった建造物を放火した場合であっても、その建造物に住んでいた者が戻ってくれば居住を継続するものと認識していた場合には、その建造物は現住建造物に該当すると判断されています(最高裁判例)。
上記事案においては、防火設備であるスプリンクラーが作動したために、ガスコンロ等の什器が燃えたに留まり、建造物自体の焼損へ至らなかったために「未遂」となっていますが、それはあくまでスプリンクラーによる消火の結果に基づくものであり、被疑者が火をつける実行行為をした段階で、建造物の住む人を殺す意図だったのか、建造物だけを燃やす意図だったのか、捜査機関による厳しい追及が予想されます。
捜査機関に対して黙秘することは、弁護士から刑事手続や捜査対応に関する知識や助言を受ける前であれば、不適切な供述をしてしまうよりは良いという点でメリットがありますが、捜査機関による証拠の収集により着々と犯罪の証拠を揃えていく中で被疑者が一貫して黙秘を貫くことは、情状面での大きなデメリットとなることも覚悟しなければなりません。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
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