Archive for the ‘未分類’ Category
(架空の事例で検討)クレジットカードを私的な活動に流用した男性が背任の疑いで逮捕された事件について
(事例紹介)背任の疑いで静岡県富士市の男性が逮捕
背任の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
警察によると、勤務していた会社から仕事用に貸与されていたクレジットカードを私的な活動に流用したとして、静岡県富士市の男性が背任の容疑で逮捕された。
男性の行為により会社には数百万円の損害が生じた疑いがある
(本事例はフィクションです。)。
~背任と横領との区別〜
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
本事例では、被疑者の男性は背任の容疑で逮捕されています。
もっとも、本件は一見すると横領事件のようにも思えるため、刑法253条の業務上横領罪が適用されない理由についても検討する必要があります(業務上横領罪の方が背任より重い罪であるため)。
同条にいう「物」とは、現金や物品など具体的な有体物を指し、本件で問題になっているクレジットカードそのものは有体物ではなく決済手段にすぎません。
つまり本件では「物」自体が客体とはいえない以上、業務上横領罪を適用する余地はないことになります。
そして、本件の被疑者はあくまで業務としてクレジットカードを貸与されている立場にありながら私的な支出にカードを利用し数百万円の損害を会社に与えていることから、任務に背いて会社に損害を与えたとして背任罪(刑法247条)が成立するものと考えられます。
〜弁護士による弁護はなぜ必要か〜
刑事事件において弁護士による弁護活動は、なぜ必要なのでしょうか。
逮捕された者(起訴された者)は悪い人間なのだから、そんな者を擁護・庇護する必要はないという素朴な感情を抱く人も少なくないかもしれません。
しかし、昨今では多くの冤罪事件が世間の耳目を集めていることから分かるとおり、逮捕された(起訴された)からといって必ずしも罪を犯したとは限らないことは明らかです。
また、仮に無実ではないとしても(そして本人が罪を認めている場合であっても)、弁護活動が不要になるわけではありません。
憲法は31条以下において刑事手続に関する規定を置いており、このような諸権利は歴史的にもしばしば軽視されてきたことから我が国の憲法において厚く保障されるに至りました。
弁護士による弁護活動とは、このような被疑者(被告人)に保障された権利を十全化するために、必要不可欠なものに他ならないのです。
専門的なトレーニングを受けた弁護士による援助がなければ、これらの権利は絵に描いた餅となる可能性が常に付きまとうことに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、背任事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が所属する法律事務所です。
背任事件を含む財産事件・経済事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県沼津市にて現住建造物放火の疑いで男性が逮捕された事件について
(事例紹介)現住建造物等放火の疑いで静岡県沼津市の男性が逮捕
現住建造物等放火の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県沼津市の集合住宅で、自身の部屋に火をつけて建物を焼損させたとして男性が現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。
静岡県沼津警察によると、静岡県沼津市の集合住宅で、自分が居住していた部屋に火を放ち、部屋を全焼させるとともに、隣接する複数の部屋の屋根や天井などを焼失させた疑いが持たれています。
幸い、この火事によるけが人は確認されていません。
(本事例はフィクションです。)
~現住建造物等放火とは〜
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪(刑法108条)は、放火行為が一旦行われると放たれた火は制御することが困難であり、不特定又は多数の人の生命身体財産という社会公共の危険を脅かすことから、これを厳罰によって禁止する旨を定めています。
まず、被疑者が自宅に放火する行為が本罪を構成するのかが問題となります。
たしかに、被疑者自身も人ではある以上、「現に人が住居に使用」している建造物に放火したとして刑法108条が成立するとも考えられます。
しかし、「現に人が住居に使用」する建造物とは、犯人以外の者が日常使用する建造物のことをいうと解されており、被疑者が自宅を放火する行為には非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立しうるにすぎないということになります。
では、本事例のように自宅への放火行為が集合住宅(マンション)の一室に対する放火であった場合はどうなるのでしょうか。
この点、集合住宅(マンション)は構造上一つの建造物と考えられており、また現住建造物放火罪が建物内部の人の生命身体に対する危険をも保護するものであることから、自室への放火をもって本罪が成立すると考えるのが通常です。
本件では、両隣の部屋の屋根や天井等までも「焼損」させていることから現住建造物放火罪(既遂罪)が成立することに争いはないものと考えられます。
〜放火事件における弁護活動〜
まず本件で問われる罪が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑を定める極めて重い罪だということに注意が必要です。
このことは、単に裁判になった場合に重い量刑が科せられ得るということを意味するに止まりません。
裁判員法2条1号は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪」を裁判員裁判の対象事件として定めており、本件は(原則として)起訴されれば裁判員裁判として裁かれることになるのです。
裁判員裁判は、法律に関して専門知識を持たない一般人である裁判員が裁判に参加するため、専門家である法律家は通常の裁判より平易で分かりやすい訴訟活動が要求される等通常の刑事裁判とは異なる配慮が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が所属する法律事務所です。
現住建造物等放火事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している通話料無料の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県焼津市にて男性が、有印私文書偽造で逮捕された事件について
(事例紹介)有印私文書偽造および同行使の疑いで静岡県焼津市の男性が逮捕
有印私文書偽造および同行使の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
焼津市内の宿泊施設で架空の名前を使用して宿泊手続きを行ったとして、有印私文書偽造と同行使の容疑で、男性を逮捕しました。
静岡県焼津警察によれば、逮捕された男性は、市内の宿泊施設で宿泊する際に宿泊者名簿へ架空の名前Xを記入し、それを従業員に提出した疑いが持たれています。
(本事例はフィクションです。)
【有印私文書偽造とは】
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2(略)
3(略)
(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2(略)
本件では、逮捕された被疑者が宿泊施設で宿泊者名簿に架空の名前を記入した行為が問題となっています。
宿泊者名簿は、宿泊者の特定や事実証明(例:誰が宿泊したかの記録)を目的とするものであり、「権利、義務又は事実証明に関する文書」に該当します。
そして、「偽造」とは、判例・通説上(作成)名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいうとされています。
本件では、作成者は実際に文書を作成した(逮捕された)男性ですが、(作成)名義人は架空の人物であるXであり、両者は異なる人格と評価できることから人格の同一性を偽ったといえ「偽造」したものと認められます。
また、架空の名前を記入した行為は「行使の目的」で行われていることは明らかであり、有印私文書偽造罪の構成要件を満たすものと言えるでしょう。
さらに、架空の名前を記入した宿泊者名簿を宿泊施設の従業員に提出した行為は、偽造した文書を「行使」したと評価されることから、偽造私文書行使罪の構成要件も満たします。
したがって、本件では有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪(刑法161条1項)が成立すると判断される可能性が高いものと考えられます。
【文書偽造事件における弁護活動】
被疑者が逮捕されてしまった場合には一刻も早い弁護士による接見(面会)が必要となりますが、弁護士が逮捕されてしまった被疑者と接見(面会)した際によく尋ねられることの一つに取調べに対する対応策があります。
この点、被疑者が事件を否認しているのか端的に認めているのかといった事情によって対応策も変化しうることから、接見(面会)時に弁護士が被疑者から十分に話を聞き取ることがまず求められることになります。
捜査官の取調べに対しての対応の仕方によっては被疑者にとって深刻な不利益が生じてしまうこともあるため、専門性の高い刑事弁護士による対応が重要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、文書偽造事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
文書偽造事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県清水市にて男性が、業務上横領の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)業務上横領の疑いで男性が逮捕
業務上横領の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
高齢者施設に入所している女性の預金口座から現金を引き出し着服したとして、元施設管理者の男性が業務上横領の疑いで静岡県清水警察署の警察官に逮捕されました。
男性は、市内の高齢者向け共同住宅に入所している女性のキャッシュカードを利用し、複数回にわたり、金融機関のATMから現金を引き出して着服した疑いが持たれています。
当時、男性は施設の管理者として、入所者の預金通帳を単独で管理していました(この事案はフィクションです)。
【業務上横領罪(刑法253条)とは】
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
通常であれば、他人の口座から無断で現金を引き出す行為は、銀行の預金に対する占有を侵害するものとして窃盗罪(刑法235条)に当たります。
もっとも、本件では被害者は被疑者に対して、預金通帳を管理を任せるために預けており、被疑者は預金通帳を管理する正当な権限を有していることになります。
(業務上)横領罪は、被害者との信頼関係に基づき預かった物を、その信頼関係を裏切り不法に領得する行為を処罰する旨の規定です。
冒頭に掲げた刑法252条(や253条)は「自己の占有」する「他人の物」を無断で流用等する行為を禁じていますが、ここにいう「占有」とは、事実上の占有を保護する窃盗罪などの他の犯罪と異なり、法律上の占有も含まれると解されています。
つまり、被疑者等の依頼にもとづき通帳を管理する者は、(通帳のみならず)その預金に対しても(法律上の)占有を有していると考えられます。
したがって、そのような「自己の占有」が及んでいる口座の金銭を、払戻権限がないにも関わらず引き出す行為は、被疑者の占有が業務上のものであることから、業務上横領罪が成立すると考えられるのです。
【業務上横領事件における弁護活動】
逮捕されてしまうと、被逮捕者たる被疑者は警察署に併設された留置施設に拘束されることになります。
逮捕されてしまった被疑者は、外界と隔絶され少なくとも逮捕中は(原則として)取調官である警察官等以外とは面会することは許されません。
つまり、逮捕前までは可能であった活動の一切が行えなくなるのであり、このことにより精神的なダメージもさることながら、知人・家族・職場等へのコンタクトが不可能となり、社会的なダメージは甚大なものとなります。
弁護士はこのような事態に陥った被疑者と面会・接見できる唯一の者であり(憲法34条前段、刑訴法30条1項等参照)、弁護活動を通じて上記のような精神的・社会的にダメージを軽減することができる数少ない存在ということになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
担当者が、弁護士による迅速な弁護活動を行うために必要なお手続を分かりやすくご案内いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県伊豆市にて男性が、強盗未遂(および建造物侵入)で逮捕された事件について
(事例で解説)強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が逮捕
強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県伊豆市の店で、従業員に金属製の工具のようなものを見せて脅し、商品を奪ったとして伊豆中央警察署は容疑者の20代の男性を逮捕しました。
警察の調べに対し、逮捕された男性は容疑を否認しているということです。
(本事例はフィクションです)。
〜強盗罪(刑法236条1項)および建造物侵入罪(刑法130条前段)〜
本件では、被疑者の男性が店舗従業員に対して金属製の工具のようなものを示して脅迫し、商品を奪った行為について、刑法236条1項(強盗罪)が適用されることが考えられます。
刑法236条1項は、強盗罪について「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期懲役に処する」との定めを置いています。
確立した判例によると強盗罪の成立には、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行」または「脅迫」が必要です。
本件では、工具のようなものを示して脅迫した行為が、従業員に強い恐怖心を与え、反抗を極めて困難にさせたものと評価されたことから強盗罪での逮捕に至ったと考えられます。
さらに、この「脅迫」を用いて店内の商品を奪った行為は、財物の「強取」に該当するため、強盗罪の構成要件を満たし得ることになります。
また、店舗への侵入の状況次第では、刑法130条前段(建造物侵入罪)も成立し得ます。
同条は「正当な理由がないのに、⋯⋯人の看守する⋯⋯建造物⋯⋯に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
本件において、被疑者の男性が商品奪取という違法な目的で店舗に立ち入った場合、同条にいう「侵入」行為と評価され、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。
〜強盗事件(否認事件)における弁護活動〜
本件では逮捕されてしまった男性は容疑を否認しておりいわゆる否認事件であることに注意を要します。
上記では一般論として「脅迫」要件を満たし強盗罪が成立しうることを前提として解説をしていますが、本当に強盗罪が成立するのかは個々の事案に即して慎重に検討する必要があります。
なぜならば、もし被疑者の行為が「脅迫」要件を満たすものとは言えない場合、成立するのは窃盗罪(と建造物侵入罪)にとどまることになり、その後の処分等が大きく変わってくる可能性があるためです。
本件でいうならば、被害者に対する脅迫行為は金属製の工具のようなものを示してなされたとされていますが、そのような行為にはどの程度の危険性があったのか(あるいはそもそも被疑者が示したものは何なのか)を明らかにすることが被疑者の弁護活動において重要なポイントとなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強盗事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください(24時間対応可)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県伊東市にて公務員の男性が、非現住建造物等放火未遂で逮捕された事件について
(事例で解説)非現住建造物等放火未遂の疑いで男性が逮捕
非現住建造物等放火未遂事件で男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
静岡県伊東市で、公務員の男性が自宅の応接間にあった置物にライターで火をつけたとして、非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されました。
男性は事件後、自ら静岡県伊東警察に「室内で火をつけました」と通報しており、この通報によって事件が発覚しました。
警察によると、男性は一人暮らしの木造住宅に住んでおり、火をつけたのは応接間に置かれていた装飾品だったとのことです。
火は置物の一部を焦がしただけで自然に消え、他の家具や建物に燃え広がることはありませんでした。
警察官が現場に駆け付けた際、室内には煙が漂っていましたが、けが人はおらず、建物への被害も軽微だった模様です。
(本事例はフィクションです)。
~現住建造物等放火とは〜
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)
(未遂罪)
第112条 ⋯⋯第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
刑法109条1項は、建造物や物に火をつけた行為が、結果的に公共の安全や他者の生命・財産等に危険を及ぼす可能性がある場合を想定しています。
本件では犯人である男性が一人暮らしであり、事件当時、建物に他者が居住・現在していない点から、刑法108条(現住建造物等放火罪)は適用されず、109条1項が適用されることになります。
放火罪における「焼損」とは、火が独立して燃焼を継続できる状態を意味します。
本件では、装飾品の一部が焦げたものの、火は自然に消え、建物やその他の家具に燃え広がることはありませんでしたから「焼損」に該当せず、既遂罪としては本罪は成立しません。
他方で、男性がライターを用いて装飾品に火をつけた行為自体は、「放火」の実行行為性が認められます。
したがって、火が自然に消えたことで建物や周囲が「焼損」の状態に至らず、未遂にとどまったと解されることから、上記刑法112条により、109条1項の未遂罪が成立することになります。
〜公務員が逮捕されてしまった場合の弁護活動〜
公務員が犯罪を犯した疑いがかかる場合、欠格事由に該当するかどうかの確認は非常に重要です。
特に地方公務員の場合、一定の刑事処分を受けると欠格事由に該当し、その結果、職を失うリスクが高まります。
地方公務員法第16条は、「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」と規定しています。
各号においては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と記載されており、禁錮刑以上の刑を受けたり、執行猶予判決が下された場合もこれに該当します。
さらに、地方公務員法第28条第4項では、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至ったときは……その職を失う」と規定されており、上記の1号に該当する場合、職を失うことになります。
したがって、不起訴処分を得るための弁護活動が非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
非現住建造物等放火事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県島田市にて役所の職員に対し暴行をし、公務執行妨害の疑いで逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで男性が逮捕
公務執行妨害の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
役所の窓口対応をした女性職員の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害したとして男性が逮捕されました。
静岡県島田警察によると、男性は、転入出の手続き等を行うために役所を訪れ、窓口で応対した被害者の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害した疑いをもたれています。
近くにいた第三者が警察に通報し、臨場した警察官に男性は逮捕されたということです。(本事例はフィクションです。)
~公務執行妨害(刑法95条1項)の適用〜
(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2(略)
上記の刑法95条1項が規定する公務執行妨害罪の典型例として、多くの方が想起されるのは警察官の職務を妨害したような場合だと思います。
では、本件のような役所における通常の業務対応を妨害した場合にも本罪が適用されるのでしょうか。
まず、妨害の対象者が「公務員」であることが、本罪の適用の前提となります。
この点、刑法は7条1項において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」を刑法が保護の対象とする公務員であると規定しており、本件職員がこれに当たることに特に争いはないでしょう。
次に「職務」の範囲についてですが、判例において「職務」とは「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」とされていることが確認できます(最判昭和53年6月29日)。
したがって、警察官が行う権力性を伴う公務ではない本件のような職務行為もまた公務執行妨害罪による保護の対象となり、本件における男性による暴行は本罪の適用対象となると考えられます。
〜公務執行妨害事件の弁護活動〜
刑事事件において逮捕後に勾留されてしまった場合、被疑者は逮捕に引き続き身体の自由を奪われることになるため、その身体拘束処分を回避したり争ったりすることが重要な弁護活動となります。
逮捕後に被疑者は送検されることになりますが、検察官が裁判官に対し勾留を請求した場合、裁判官がその審査をします。
そこで弁護士として、まずは検察官が勾留請求をする段階で、検察官への面談や意見書によって勾留請求をしないように求める活動を行うことが考えられます。
仮に勾留請求がされてしまったとしても、裁判官は勾留請求を却下することができますから、弁護士としては意見書を提出するなどして勾留請求却下を目指した活動を行います。
もし勾留が決定された場合でも、これに不服があるとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
このように被疑者の身体拘束を争う手段は複数ありますが、その手段の選択はタイミングや個別具体的な事実関係によるため、刑事事件に関する経験値と高度な専門性が求められることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
(架空の事例で検討)静岡県裾野市にて未成年誘拐の疑いで女性が逮捕された事件について
未成年誘拐の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、静岡県裾野市の自称フリーランス業の女性です。
警察によりますと、女性はインターネットを通じて知り合った男子中学生を未成年と知りながら誘い出し、車に乗せて連れ去った疑いが持たれています。
その後、市内のショッピングモールで女性と一緒にいた男子中学生を警察が発見し、無事保護しました。
男子中学生にケガはありませんでした。
(本事例はフィクションです。)
~未成年誘拐罪とは〜
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
未成年誘拐罪とは、被害者の自由とともにその親権者の監護権・保護監督権を保護することを趣旨とする犯罪です。
上記の条文を見ると、刑法224条は「略取」「誘拐」と二つの行為態様を規定しています。
「略取」とは、暴行・脅迫を手段として、人をその生活環境から離脱させ自己等の事実的支配下に置くことを言います。
これに対し、「誘拐」とは、暴行・脅迫ではなく欺もうや誘惑的な手段を用いて、上記行為を行うこと言います。
したがって、刑法224条の罪は、暴行・脅迫などの手段が採られていない場合にも成立しうることになります。
本件では、被疑者がインターネットを利用して被害者である未成年者と接触し、その後車に乗せて移動したことから、(暴行・脅迫を手段としない)「誘拐」に該当すると考えられたことから逮捕に至ったものと考えられます。
特に本件のようなインターネットを介した未成年者に対する誘拐は、現代においては刑法224条が想定する典型的な事例の一つといえるでしょう。
〜未成年誘拐事件における刑事弁護活動〜
上記した刑法229条が規定していることから分かるとおり、未成年誘拐罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪のことを言います。
つまり、仮に被害者らによる告訴がなされていたとしても、被害者らとの間で示談をし告訴を取り消してもらうことができれば、被疑者は不起訴処分となり刑事処分を回避することができるのです。
したがって特に親告罪(かつ罪を認めている事件)においては、示談を成立させることが極めて重要な弁護活動となることがお分かりかと思います。
当然、示談交渉する際には被害者やそのご家族の方とコンタクトをとる必要がありますが、これらの活動を被疑者やその関係者が行うことは現実的ではなくまた望ましくもありません。
そこで、弁護士が検察官や警察官といった捜査機関等を通じ、被害者やそのご家族に配慮した形で示談交渉を行なっていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門として扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、365日/24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県菊川市にて特殊詐欺の疑いで女性が逮捕された事件について
(事例で解説)特殊詐欺の疑いで女性が逮捕
詐欺の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県菊川警察は、詐欺の疑いで職業不詳の女性を逮捕した。
逮捕容疑は共謀して菊川市の70代の被害者宅に電話をかけて「特殊詐欺の犯人を捕まえました」「刑事が家に向かいますので、キャッシュカードを渡してください」などとうそを言い、警察官を装って女性からキャッシュカードをだまし取った疑い。
警察によると、女性宅を訪問した被疑者は警察手帳のような物を提示し、また女性からキャッシュカードを受け取る際には口止めをしていたという。
(本事例はフィクションです。)
~特殊詐欺における窃盗罪と詐欺罪〜
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件は、近年流行している「特殊詐欺」と呼ばれる犯罪形態の典型例の一つといえるでしょう。
もっとも、「特殊詐欺」という呼称が使われていても、罪名としては窃盗罪が成立するケースも少なくありません。
同じ様に見えるケースにおいて、詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合では何が異なるのでしょうか。
それは、詐欺罪が被害者の意思に基づいて財物等が交付された場合に適用される規定であり、窃盗罪はこれと異なり被害者の意思に反して財物が移転した場合に適用される規定であるという違いに対応します。
したがって、本件のように被疑者が被害者に対しキャッシュカードを渡すように申し向け、これに応対して被害者がキャッシュカードを交付している以上、(形式的には)意思に基づいて財物が交付されているといえることから、詐欺罪が適用されることになると考えられます。
〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜
詐欺事件を含むいわゆる財産犯においては、被害弁償や示談の成立が刑事処分に大きな影響を与えることになります。
したがって一般論として、弁護を担当する弁護士は被害者(あるいはその家族など)と交渉し、被害金等の弁済や被害者が寛大な処分を望む意思を示す示談書の作成などの迅速かつ確実な弁護活動が求められます。
もっとも、通常の詐欺事件などとは異なって、特殊詐欺事件はその被害規模が拡大するのに伴い厳しい刑事処分が下されているのが実情です。
したがって、仮に逮捕されてしまった被疑者が首謀者であったり犯罪計画等に主体的に関与した者でなくとも、甘い見通しを持つのは危険です。
仮に初犯であっても執行猶予が付かないことも十分にありえることから、逮捕後の早い段階から専門性の高い弁護士による弁護活動を受けることが極めて重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、24時間ご対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)静岡県掛川市の飲食店にて発生した窃盗事案で示談交渉により事件化阻止したケースについて
静岡県掛川市の窃盗事案で事件化にならないケース
窃盗事案で事件にならなかったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさん(50代男性)は、勤務先の静岡県掛川市にある飲食店から、数回店内の装飾品や備品などを盗んでネットオークションで転売していましたが、ある日店長に備品を盗んでいるところを発見され、その後店舗と「賠償金として500万円払う」という内容の示談を提案されました。
Aさんは「私が悪いので示談書にサインはしますが、私が盗んだ物の値段を考えると500万円はさすがに高すぎる。」と思いました。
500万円を払わなければ、静岡県掛川警察署に被害届を出すと店長は言っています。
(※フィクションです。)
【事件化前(警察が介入する前)の示談について】
窃盗事件においては、示談締結はとても重要です。
いくつか理由はあるのですが、そのうちの一つが
「警察が介入する前に、窃盗の被害者と示談を成立させることで、刑事事件化自体を防ぐことができる可能性が高まる」
からです。
【窃盗事件の示談金相場について】
まず、窃盗事件の示談とは、被害額の弁償や慰謝料(示談金)を払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことに対して許してもらう契約の事です。
では、適正な示談金の相場はいくらなのですか?と思われるかもしれません。
示談金は、窃盗による被害金の大きさ、加害者の被害者に対する処罰感情、加害者の経済事情、加害者の処分見通し等の事情を考慮して、当事者同士の交渉で決定しますので、具体的にいくら、というのは難しいところです。
交渉で示談金が変動するので、交渉経験が豊富な弁護士が介入することで示談金の額が有利に変動する可能性もあります。
逆に、弁護士を入れない、または交渉経験が少ない弁護士が介入すると、示談金の額が不当に高額になるなど、不利になる可能性もあるのです。
【弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件の示談成立に向けた行動を迅速に行います。
弊所の弁護士が示談交渉をし、当初の請求金額より、低額で尚且つ被害届を出さずに終了できたケースがあります。
示談交渉をする際は、弁護士に依頼してから、示談交渉をすることをお勧めします。
静岡県内において窃盗をしたが、無茶な示談を締結されそうで困っている、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。