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静岡県伊豆市の私選の刑事弁護士を選ぶメリット
静岡県伊豆市の私選の刑事弁護士を選ぶメリット
刑事事件の弁護活動において、私選の弁護人を選ぶことによるメリット等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県伊豆市在住の会社員Aさん(25歳)は、市内のスーパーマーケットのエスカレーター付近において、上り階段に立っていた女子高校生Vのスカートの中を盗撮しようとしたところ、Vの友人に発見され、周囲の人間によって取り押さえられ、駆けつけた静岡県警大仁警察署の警察官によって静岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、入社間もないAが懲戒免職などを理由に仕事を辞職せざるを得なくなることを何とか回避したいと思い、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に事件の弁護を依頼したところ、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後、刑事事件弁護士を通じて、Vの保護者との間で刑事責任を問わない旨の文言を含む示談が成立し、事件発生から1か月の内に、Aさんは担当検察官から不起訴処分(起訴猶予)とすることの連絡を受けました。
(フィクションです。)
【私選弁護人と国選弁護人】
一般に、私選弁護人とは、依頼者と弁護士の間で刑事弁護活動を委任する契約を結んだ場合の弁護士を言います。
他方、被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を国選弁護人と言います。
国選弁護人は、起訴前と起訴後で利用できる条件が異なります。
起訴前の場合、被疑者が逮捕され、勾留が決定された場合に、はじめて国選弁護人を依頼することができます。
つまり、勾留そのものを回避したいというニーズがある場合には、逮捕段階で私選弁護人に弁護を依頼し、勾留を回避する弁護活動を行ってもらう必要があるわけです。
勾留が決定した場合、勾留の延長によって最大で20日間も社会から隔離されることになることが多く、特に社会人の方にとっては、すぐに身体拘束を解いて社会に復帰することに重要なニーズがあると言えます。
また、起訴後の場合、その刑事事件の罪状の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する重大事件を必要的弁護事件と言い、私選弁護人を選任する経済的余力がない場合には、国選弁護人を利用することができます。
【私選弁護人を選ぶべき2つの理由】
1.依頼すれば速やかに弁護活動を開始し、早急に事件を解決できる可能性が高まります。
国選弁護人は、ほとんどの場合、勾留後または起訴後の着任となりますが、勾留が決定されてしまえば最長20日間は身体を拘束されてしまい、起訴後では取調べ等もある程度終わっています。
弁護人の着任以前に、例えば厳しい取調べ等によって本意ではない供述をしてしまった(させられた)場合、どれほど優秀な弁護人でもそこから状況を変えることは極めて難しいです。
私選弁護士は、依頼をすればすぐに弁護活動を開始し、取調べ等に対して有効な助言を行います。
例えば、「相手(被害者と名乗る人)から被害届を出すと言われた」などのように、事件化していな段階でも迅速に法的な防御活動に入ることができるため、社会的ダメージを極力軽減したい方や、とにかく迅速に不安を取り除きたい方に強いニーズがあります。
また、被害者がいる事件であれば速やかに示談交渉を行い、その結果、早期に釈放されたり、最終的に不起訴になることもあります。
2.刑事弁護に精通しています。
国選弁護人は依頼者がどの弁護士を選任するのか選べません。
ゆえに、刑事事件に精通していない弁護士が選任されてしまう可能性があります。
たとえば、われわれ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間2000件超の相談件数と、昨年度は約220件の不起訴を獲得するなど、実績も多数です。
弊所で受任した逮捕事案では、迅速な示談活動により、逮捕後1週間で示談をまとめ、不起訴処分を勝ち取った事案もございます。
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静岡県袋井市の放火未遂罪で不起訴をめざす
静岡県袋井市の放火未遂罪で不起訴をめざす
放火罪の中でも比較的法定刑の軽い非現住建造物や未遂罪等について不起訴処分などの軽い処分を求めていく活動例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県袋井市在住のアルバイトAさんは、市内の空き家に対して放火しようとしていたところ、パトロール中の静岡県警袋井警察署の警察官に取り押さえられ、非現住建造物等放火未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼し、Aさんが被疑事実を認め、深く反省していること、建物の所有者に対して、被害弁償の申し出を行うなどの弁護活動を行い、検察官は本事件を不起訴処分としました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、埼玉県熊谷市の県営熊谷玉井住宅の自治会事務所において、倉庫の入り口付近にあったラジカセに放火をしたとして、昨年10月に非現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕した男性被疑者について、さいたま地方検察庁は4月24日、不起訴処分とした事実をモデルにしています(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しました)。
【刑事弁護活動で不起訴を目指す】
ある犯罪行為の疑いが生じた場合、多くの場合、まず初めに警察が捜査を開始し、場合によっては被疑者を逮捕して逃亡や証拠隠滅を防ぐことがあります。
警察は事件の捜査が終了したと判断した時点で、事件を検察官に送致します。
検察官は、警察から送られた事件資料や証拠を調べ、必要があれば補充捜査を行い、事件を起訴するか否か処分を下します(終局処分)。
検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況等から、刑事責任の追及は不要と判断した場合には、不起訴処分と判断することができます(刑事訴訟法248条)。
上記刑事事件で問題となった、非現住建造物放火罪(刑法109条)の法定刑は2年以上の有期懲役であり、放火に着手してこれを遂げなかった場合、未遂罪として減軽することができます(刑法43条前段)。
上記刑事事件では、上記のとおり非現住建造物放火未遂罪の量刑として執行猶予判決に留まる程度の事件であり、おそらく被疑者は被疑事実を認めており、その反省の態度や示談等の活動を評価され、不起訴処分に至ったと考えられます。
このように、刑事事件においては早い段階からの弁護活動を始めることが非常に有効であり、罪の重さとの関係もありますが、被害者に対する被害弁償を行ったり示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が大きく上がります。
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静岡県牧之原市で保護責任者遺棄罪で逮捕
静岡県牧之原市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、養育や保護の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県牧之原市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足や寒さのため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは低体温症のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた静岡県警牧之原警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています(保護責任者遺棄罪)。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
静岡県牧之原市の保護責任者遺棄罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県富士宮市で携帯電話の売買で刑事事件化
静岡県富士宮市で携帯電話の売買・譲渡で刑事事件化
携帯電話を他人に売ったり譲ったりした場合に成立し得る刑事責任とその刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県富士宮市の大学生Aさん(21歳)は、インターネット上のアルバイト求人において、新しい携帯電話の契約を代行し、依頼者に渡すことで日当5万円もらえるとの求人に応募しました。
Aさんは、一度依頼者の男と市内の喫茶店で面会し、携帯電話契約代行の詳しい手順を教えた貰い、入手した携帯電話を男に手渡し、5万円の報酬を得ることができました。
後日、静岡県警富士宮警察署からAさんの元に電話がかかってきて、とある詐欺グループの捜査において、犯罪で使用される携帯電話の調達を行った者がおり、Aさんに携帯電話不正利用防止法違反の疑いがあるため事情聴取を求められました。
Aさんは両親に事情を話し、就職先の内定しているAが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、両親に付き添われて刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正利用を助長したり、携帯電話の不正に使用した犯罪に対する抑止の観点から、次の違反行為に対してそれぞれ罰則を定めています。
まず、携帯電話の契約を管理する者が、本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
次に、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を他人に譲渡した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科せられます。
また、自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡した場合には、50万円以下の罰金が科されます。
上記の事案では、行為に対する報酬を約束している点で、「業として」有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も否定できません。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、携帯電話を不正に有償貸与した会社の役員等を逮捕する事件が発生しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
また、個人レベルでも、上記事案のように、詐欺犯罪グループと思われるリクルート活動や犯罪を助長するアルバイトの求人に加わって刑事事件化する例も見られ、早い段階での捜査対応が求められることになるでしょう。
静岡県富士宮市の携帯電話の売買・譲渡によって携帯電話不正利用防止法違反で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県三島市で放火の迷惑行為で威力業務妨害
静岡県三島市で放火の迷惑行為で威力業務妨害
市役所などので火を燃やす等の迷惑行為を行ったことによって発生する刑事事件と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県三島市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに火をつける迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた静岡県警三島警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。
<事例2>
静岡県三島市在住の年金受給者Aさんは、年金手続きのため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に火をつける迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110晩通報によって駆けつけた静岡県警三島警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例2と類似の事件として、平成31年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。
上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。
よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。
ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。
業務を妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続きにおいて効果的な情状主張を行うことが重要となります。
静岡県三島市で放火の迷惑行為で業務を妨害して威力業務妨害罪や公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県磐田市で刃物所持の銃刀法違反
静岡県磐田市で刃物所持の銃刀法違反
刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の一般的な刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県磐田市在住の会社員Aさんは、趣味と蒐集しているナイフ3本を同じ趣味の友人に見せるためにバッグに入れて所持していたところ、巡回中の静岡県警磐田警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(上記いずれもフィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年4月28日、包丁2本を所持していたなどとして、神奈川県警金沢警察署が、横浜市金沢区の会社員男性(59歳)を銃刀法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「包丁は手にしていたが、何でなのかよく覚えていない」と供述しているとのことです。
警察発表の逮捕容疑は、4月27日午後5時15分ごろ、会社の事務所兼自宅の敷地内で、被疑者男性が正当な理由がないまま刃の長さが約17センチと約15センチの包丁2本を所持したとのことで、目撃した同じ会社の男性社員が身柄を確保し、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡したとのことです。
当時、被疑者は酒に酔っていたとみられ、警察が動機や詳しい経緯を調べています。
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。
いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。
一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
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静岡県浜松市で無断キャンセルで業務妨害
静岡県浜松市で無断キャンセルで業務妨害
宿泊施設や飲食店に対する予約に無断キャンセルを繰り返すことにより業務を妨害することによる犯罪の事例と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県浜松市在住の無職Aさんは、飲食店の予約サイトを利用して提携飲食店に予約を入れれば大手インターネット通販サイトで使用できるポイントを付与するというサービスを悪用し、静岡県内の飲食店に架空の名義で多人数の食事の予約をしては無断でキャンセルすることを繰り返していたため、被害に遭った店舗の被害届により警察の捜査が開始され、Aさんは静岡県警浜松中央警察署によって、電磁的記録不正作出罪および同供用罪、そして偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、宿泊予約サイトで予約したホテルを無断キャンセルし業務を妨害したなどとして、京都府警に電磁的記録不正作出罪および同供用罪と偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された母子2名の被疑者が、今年2月12日、宿泊予約サイトを通じて予約した滋賀県、京都府、奈良県の3施設分について、昨年11月に無断キャンセルして業務を妨害するなどした事実が浮上したため、再逮捕された事案をモデルにしています。
上記2名の被疑者は、1年間で約3200回の無断キャンセルを繰り返し、宿泊施設に1億1500万円の被害を与えていたことが判明し、警察はまだ余罪があるものと見て引き続き捜査を進めています。
【無断キャンセルによる業務妨害の罪】
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、令和元年7月23日、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、警視庁立川警察署が東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案があります。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。
このような偽計業務妨害罪の刑事事件では、被害総額が高額になることが予想され、被害者に対する被害弁償が事実上不可能になる可能性も予想されますし、そもそも悪質な犯行態様であることから、被害額に関わらず、被害者が被疑者に対して厳罰を求め、示談に応じないことも十分考えられます。
このような場合、真摯な謝罪を繰り返し、被害弁償を受け取って頂く努力を続けることと平行して、場合によっては、贖罪寄付といった内省状況を示す情状をアピールしていくことも重要となります。
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静岡県下田市で保護責任者遺棄罪で逮捕
静岡県下田市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、法律上の保護義務がある者が義務を果たさないことで生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県下田市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた静岡県警下田警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子どもに対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
静岡県下田市の保護責任者遺棄罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県藤枝市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
静岡県藤枝市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県藤枝市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で静岡県警藤枝市警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
静岡県藤枝市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県伊東市で女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕
静岡県伊東市で女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で逮捕
女性を車で長時間連れまわすなどして逮捕監禁罪等の刑事責任が生ずるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県伊東市在住の無職Aさんは、市内を自動車で走行していたところ、自分の好みの女性Vさんを見かけたため声を掛け、一緒に食事にいかないか等と誘って自分の自動車に誘いました。
AさんはVさんと食事をし、その後カラオケに行き、ドライブをする等楽しみましたが、Vさんが暗くなってきたのでそろそろ帰りたいと言い出すと、「ふざけんなよ。まだまだこれからだよ」等の威圧的な言葉でVさんの帰宅をさせず、その翌日までVさんを連れまわしました。
その後、解放されたVさんは警察の被害を訴えたため、静岡県警伊東警察署は捜査を開始して、Aさんを逮捕監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「誘ったらVは嫌がらなかった。無理矢理監禁したことはない」と被疑事実を否認しています。
(フィクションです。)
女性に対して男性がアプローチをかけることについて、行き過ぎた行為は時に刑事事件へ発展することがあります。
平成31年4月19日、群馬県太田市の無職男性が、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された事件について、同被疑者は逮捕前に、被害者女性を車で追い回し、自分の車に無理矢理乗せて連れまわした疑いがあるとして、今年5月9日、逮捕監禁罪の疑いで再逮捕されました。
上記刑事事件において、被疑者は被害者女性に対して「別れることに納得がいかなかった」とストーカー行為の事実を認めており、被害者に対する執着心から、被害者女性が乗る車の窓ガラスを金属バットでたたき割って女性を車の外に連れ出し、自分の車に無理やり乗せた上、翌日にかけて、千葉県内まで連れまわした疑いが持たれています。
被害者女性によれば、被疑者は女性を連れ去る際、「家族を殺す」などと脅していたとのことです。
【逮捕監禁罪】
不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条、逮捕および監禁罪)。
逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形的手段であると無形的手段であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています(判例)。
頭書刑事事件例のように、最初はドライブのつもりで被疑者の車に乗ったにも関わらず、途中で降りたいと申し出たにもかかわらず車から降ろしてもらえなかった場合、どの時点から監禁と言えるのかが時に問題となります。
この点、判例によれば、脅迫等が行われた場合には、その脅迫をもって一定の場所から立ち去ることが出来なくなる程度の強い脅迫が必要と解しており、また、仮に被害者がただのドライブと誤信していた場合であっても、その誤信が解けてその車から降りたいと申し出たにも関わらず、走行中の車から降ろしてもらえず脱出が容易にできなくなっている場合には監禁罪が成立するとしています。
一般に、逮捕監禁罪の刑事事件は、ただ単に被害者を逮捕または監禁しただけでなく、被害者に対して暴行を加えたり、またはわいせつな行為や強制性交等を迫ることが付随することが類型的に多く、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪等の複数の罪と併合罪になることが多く見受けられます。
また、刑事弁護の観点からは、被害者は逮捕または監禁の事実に大きなショックと怒りを感じており、被疑者からの示談の申し出を拒否して厳罰を望むケースも多く、一般的に示談交渉のハードルはかなり高いと言えます。
このような場合、たとえ示談に応じてもらえなかったとしても、少なくとも被害弁償のみは受け取っていただける場合が少なからずあり、その点は検察官の処分の際に考慮される情状資料となるため、自分の行いを反省して被害者に謝罪と賠償の意を示し、少しでも軽い処分を望むのであれば、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。
静岡県伊東市で女性を車で連れまわして逮捕監禁罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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