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静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

2020-04-11

静岡県静岡市の刑事事件で起訴された後の保釈手続

被疑者の方が、身体拘束(勾留)されたまま起訴された場合の、その後の身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで静岡県警静岡中央警察署逮捕勾留され、その後静岡地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の刑事弁護人を通じて、裁判所に保釈請求書を提出し、制限住所条件付きで保釈許可決定が下りたため、保釈保証金150万円を納付し、無事保釈されました。
(※フィクションです。)

【起訴された後の身柄解放~保釈を求める活動と保釈保証金~】

刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。

裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。

また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。

保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。

そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。

特にこの1、2年において、薬物犯罪等の刑事事件で起訴された後、保釈金を納付して保釈された後に、正当な理由もなく公判に出廷しなかったり逃亡を図るなどして、保釈金を没収された事案が相次いでいます。
最近の例で言えば、令和元年6月、傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、裁判所に納付していた600万円の保釈保証金を没収された事案などがあります。

その背景には、裁判所が保釈を広く認める傾向を強めていることが挙げられ、特に、現在では、制限住居の条件をつけることで、具体的な逃亡の可能性を慎重に検討せずに形式審査で保釈を認めるケースもあると指摘されており、保釈中の逃走や再犯が相次いでいる現状については、保釈保証金を納付させて保釈条件に違反した場合に没収することで逃亡を防ぐ従来の考えに対して再考が求められていると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がございます。

静岡県静岡市刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い

2020-03-22

静岡県三島市でネットで現金売買の経済犯罪の疑い

口座売買や現金売買等のマネーロンダリングなど、ネットの発達によって存在感を増しつつある経済犯罪の概要と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県三島市在住の会社員Aさんは、クレジットカードの借入が限度額近づき悩んでいたところ、大手インターネット売買サイトで現金が出品されていたことから、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を購入しました。
ところがある日、Aさん宅に静岡県警察三島警察署の警察官が訪れ、Aさんがマネーロンダリングに関わった可能性があるとして、任意の取調べを要請してきました。
(※フィクションです)

【ネット売買に起因する経済犯罪】

平成29年4月頃、個人間での商品売買ができる人気フリマアプリ「メルカリ」で、現金が額面より高値で売買されているとして、主にSNS上で話題になりました。

もともと、記念硬貨やアンティークコイン等をネット上で売買することは以前から行われていましたが、しかし、今回は、現在発行されている紙幣が出品される例が見つかり、しかも額面額よりも高い値段で落札されたとして、SNS上で驚きの声が上がりました。

なお、今回は現金4万円が4万7300円で販売され、契約が成立しているとのことです。

この売買の背景として考えられる目的は2つあります。

1つは、違法な収益の流れに一般的な売買契約等をかませることで正当な収入であるかに装うマネーロンダリングです。

マネーロンダリングは、主に組織犯罪処罰法によって規制されており、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。

組織犯罪処罰法違反の事件に関する過去の量刑を見ると、実刑判決も多く、全体的に厳しく処罰される傾向が見て取れます。
仮に故意なく偶然に違法収益を受け取ったとしても、捜査機関からの厳しい追及を受けることになるでしょう。

もう1つは、カード会社からの借り入れの代替手段としての、クレジットカードの現金化の手法です。

こちらは本来契約者とカード会社で取り交わしている約款の趣旨を逸脱するものであり、この行為はカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として経済犯罪事件も数多くご相談いただいております。

静岡県三島市経済犯罪事件でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

2020-03-20

静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

パワーハラスメント(パワハラ)の被害者が捜査機関に対して被害届や刑事告訴を行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県静岡市清水区在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して暴力行為や部下の人格を否定するような言葉を投げる等の指導を行っており、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは静岡県警清水警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導が刑事事件へ発展するとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【どんなときパワハラが犯罪になる?】

都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。

このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になる可能性があるのかまとめてみましょう。

まず、身体への犯罪として、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。

また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。

最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。

また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等により名誉棄損罪が成立可能性があります。

さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知された場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。

昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。

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静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

2020-03-08

静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

元交際相手や別居中の妻または離婚後の元妻などに対する、つきまといやその他嫌がらせなどから生ずるストーカー犯罪と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは静岡県警浜北警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
(この事件は弊所で受任した事件ではありません。)

上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

静岡県浜松市元交際相手等に対するつきまとい等でストーカーへ転じて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄

2020-02-25

静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄

図書館蔵書等を雑木林廃棄する等の嫌がらせによる様々な法令違反のケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県富士宮市雑木林において、富士宮市図書館のラベルのついた蔵書100冊以上が廃棄されているのが発見されました。
雑木林付近をランニングしていた発見者が図書館に連絡し、事実を確認した図書館が、ここ1か月あたりで紛失した蔵書であることを確認し、静岡県警富士宮警察署の捜査に協力しています。
警察は、廃棄物不法投棄したものとして廃棄物処理法違反の疑いで被疑者の身元を特定するとともに、図書館蔵書の入手方法や経路によっては窃盗罪等の余罪の可能性があるとして捜査を進めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年5月11日、京都府宇治市の山中で、同府内や滋賀県の図書館蔵書100冊以上が廃棄されているのが見つかった事案をモデルにしています。
具体的には、宇治市白川の道路わきの山中に、図書館のシールやスタンプのある本がまとめて捨てられていたのが発見され、発見者が11日、同市図書館に連絡しました。
職員が現場で確認したところ、宇治市図書館のほか、京都市や京都府の京田辺市、城陽市、精華町、滋賀県の図書館蔵書が確認できたそうです。
廃棄されていた蔵書は、盗まれた可能性があり、同市は府警と相談して捜査の進展に協力していく模様です。

この事案についていくつかの法令に違反する可能性が高く、まず、不法に一般ごみを不法に廃棄したことによる廃棄物処理法違反の疑いがあります。

廃棄物処理法によれば、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として(廃棄物処理法違反第16条)、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり(法第1条)、つまり社会的な公益を保護する者であるために、この法令に違反したからといって誰か特定の被害者が存在するという訳ではありません。

ゆえに、刑事弁護活動の上では被害者に対する示談というアプローチはなく、被疑事実の認否を明らかにして、認めている部分についての謝罪と反省を示し、効果的な情状主張を行うことが必要になってきます。

また、上記事案においては、廃棄物が市立図書館蔵書であったことから、窃盗罪器物損壊罪の疑いで余罪として立件される可能性もあり得ます。

今回の事件に関する被疑者の犯行の動機にも関わるところですが、被疑者が財産としての蔵書を盗んだ場合、この時点で窃盗罪が成立し、その後本を処分するにあたって不法投棄したのであれば、窃盗罪廃棄物処理穂違反の両罪が成立することになります。

他方、財産としての本を盗む目的ではなく、図書館に対する嫌がらせや悪戯目的で、蔵書を毀損するために廃棄という手段を取った場合、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪廃棄物処理法違反の観念的競合となる可能性もあるでしょう。

可能性として挙げられる余罪について、窃盗罪にせよ器物損壊罪にせよ、被害者の財産権を侵害するものであるため、示談という刑事弁護活動の余地が残されており、示談の成立により余罪部分の違法性を大きく減じることができる可能性が残されているため、より一層刑事事件の示談交渉に長けた弁護士を介入させるニーズが高いと言えるでしょう。

静岡県富士宮市図書館蔵書雑木林廃棄して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕

2020-02-23

静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕

インターネットを通じて官公庁や企業、興行主のイベント等に対して、爆破予告殺人予告などの危害を加える旨の告知をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県在住の無職Aさんは、静岡県静岡市内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に静岡県警静岡南警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

【ネット上の書き込みで刑事事件する事例】

ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。

1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。

今回は前者のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。

このパターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。

威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

なお、威力業務妨害罪逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。

威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。

静岡県静岡市ネット上の危害告知による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検

2020-02-21

静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検

ペットの不適切な飼い方などによって動物愛護法違反などの法令違反により刑事事件化する事例に関して、その態様や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例>
静岡県細江市の独身女性Aさんは、複数の猫を飼っていましたが、そのうち一匹が死んでしまった後も死体を放置したままにしておきました。
後日、Aさん宅からの悪臭に気づいた近隣住民が静岡県警細江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAさんは動物愛護法違反の疑いで取調べを受けました。
警察はAさんを在宅のまま、検察庁へ書類送検しました。
(※平成29年11月16日読売新聞の記事を元に一部事実を改変したものです。)

【ペット飼い主の義務と刑事責任】

上記事案の元となった事件では、劣悪な環境で猫を飼育したとして、北海道登別市の女性が動物愛護法違反(虐待)容疑で書類送検されました。
警察の調べでは、平成29年10月、借りていた一軒家で、白骨化した5匹の猫の頭部やふん尿を放置したまま、9匹の猫を飼育していたとのことです。
その原因として、避妊や去勢の手術をせず、管理できる数を超えて猫が生まれてしまったと飼い主責任が果たされなかったことが背景にあるようです。

動物愛護法では、違反行為の態様によって変わりますが、上は懲役2年から下は10万円以下の過料まで、実刑を含む刑罰が法定されています。

ペット飼い主による刑事責任が問われた他の例として、高知県で犬を放し飼いにして女児に怪我を負わせた飼い主が、重過失傷害罪逮捕された事件があります。

この事件の被疑者は、多数飼育している大型犬を鎖につなぐ等の安全管理を怠ったこと、以前から近隣に犬が徘徊しているとの相談が保健所に寄せられており、保健所は犬の適切な管理や予防接種の徹底等を被疑者に指導していたにも関わらず実行しなかったこと等を重く見て、厳しい刑事処分に臨んだようです。

なお、過失傷害罪(刑法209条)の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対して、重過失傷害罪(刑法211条後段)の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。

企業の経営状況の停滞が続く中、ペット産業市場は今なお拡大しているようですが、それに伴い、ペット飼い主の不適切な飼い方や法令義務違反から刑事事件に発展することも増加すると予想されます。

静岡県細江市ペット飼い主による動物愛護法違反事件、その他法令違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のの無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県沼津市でチケット不正転売で逮捕

2020-01-31

静岡県沼津市でフリマアプリでチケット不正転売で逮捕

フリーマーケット(フリマアプリ等を利用したチケット転売による手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県沼津市在住の自称自営業者Aさんは、フリマアプリ「メルカリ」を利用してファンに熱狂的に支持されているジャニーズアイドルや宝塚歌劇団等のコンサートチケットやライブチケット等を定価の数倍から数十倍におよぶ高額な値段で売りさばき、合計約300万円近くの利益を上げていました。
このたび、違法なチケット転売に気付いたファンの通報により、警察が捜査を開始した結果、静岡県警沼津警察署はAさんを、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律チケット不正転売禁止法)違反の疑いで逮捕し、事件は検察庁へ送られ、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年1月28日までに、宝塚歌劇団の公演チケットばかりを高値でファンに転売したとして、東京都のチケット転売業の男性がチケット不正転売禁止法違反の疑いで兵庫県警に逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者男性は、チケット不正転売禁止法施行以降に宝塚歌劇団の公演チケット約80枚を転売目的で購入して少なくとも約320万円を売り上げており、中には3,500円で仕入れたチケットを52倍(手数料込み)の20万千円で売りさばいた例もあったとのことです。

逮捕された東京都府中市のチケット転売業の男性(56歳)は、2019年6月、宝塚歌劇団・花組トップスターの退団公演チケット3枚をインターネットのサイトで約2万5千円で購入し、転売サイトを通じファンの女性2人に約9万円で売りさばいたほか、去年12月に大阪市内で開かれた宝塚歌劇・特別公演のチケット2枚を同じ手口で1万円で購入して7万円で販売した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、被疑者は「違法なことはわかっていた。宝塚ファンは確実に入金する」と容疑を認めています。

【フリマアプリの流行とチケット転売の刑事事件】

スマートフォンの爆発的普及に伴い、不要になった日用品や趣味の品などをフリーマーケット(フリマ)の電子ページに出店する、いわゆる「フリマアプリ」が大流行しています。

日本におけるフリマアプリといえば「メルカリ」が有名で、のフリマアプリ「メルカリ」を展開するメルカリの2019年6月期連結業績における流通総額は、前期比約43%増の5307億円で、2018年6月期に続いて40%台の高い伸び率を維持しています。(2018年6月期は約48%増)。

メルカリに出品される人気商品カテゴリーによると、メインユーザー層向けの女性用ファッション品を筆頭に、エンタメ、ホビー、メンズファッション、家電の順で人気があるとのことです。

上記の「エンタメ」に含まれるのが、今回刑事事件例で取り上げた、人気アーティストなどのコンサートチケット、ライブチケットなどで、以前からこのようなチケット転売によって、真のファンが正しい価格でチケットを入手することができないとの社会問題がありましたが、メルカリのユーザー増加により、一層問題視されるようになった感があります。

【チケット不正転売禁止法】

チケット不正転売禁止法は、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ等の「興行」に関する「興行入場券」=チケットを、何人も不正転売してはならないとしており(法第3条)、また、不正転売を目的とした譲り受けもしてはならないとしています(法第4条)。

なお、チケット不正転売とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該チケットの販売価格(定価)を超える価格で転売するものをいうとされています(法第2条第4項)。

これに違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科が科されることになります(法第9条)。

チケット不正転売禁止法不正転売を防止するため、2019年6月に施行されたばかりの法律で、チケット不正転売禁止法の適用による上記検挙例は、令和元年去年11月の東京都の職員に続き全国で2件目とのことです。

この法律自体が、主に音楽や芸能の興行主による経済的・社会的損失を理由に議員立法が働きかけられたものであり、この法律に違反した者が、興行主に対して謝罪をしたり被害弁償を行うことで示談の締結を目指すということは、現実的にはほぼ皆無であると予想されます。

このような刑事事件では、被疑者の言うべき主張を適切に代弁し、本来負うべきではない刑事責任以上の罪状とならないよう適切な事実の主張を行って行くことが刑事弁護上重要であり、これは捜査の初期段階であればあるほど、後の刑事手続きに不利な結果を残さない最善なものになると言えます。

静岡県沼津市チケット不正転売刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県熱海市で保護責任者遺棄罪で逮捕

2020-01-25

静岡県熱海市で保護責任者遺棄罪で逮捕

親が子どもを長期間放置したり、育児放棄したりすることによる法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県熱海市在住の会社員Aさんと妻には、それぞれ7歳のV1、3歳のV2、0歳のV3の3人の子どもがいます。
Aさん夫婦は旅行に行くことが好きで、子どもができた後も、子どもを両親に預ける等して頻繁に旅行に行っていましたが、このたび、両親の都合がつかなかったため、子どものために食事だけを用意して、A夫婦だけで1泊の旅行に行ってしまいました。
最初はV1がV2、V3の面倒を見ていましたが、V3の体調が急に悪くなって意識を失ったため、V1がどうして良いか分からず隣の家に助けを求め、隣人の通報によりV3は病院に搬送されました。
病院から育児放棄の可能性が高いと連絡を受けた静岡県警熱海警察署は、保護責任者遺棄罪の疑いでA夫婦を逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年1月24日、兵庫県神戸市で、生後3カ月の乳児を含む子ども4人を自宅に放置遺棄したとして、30代の夫婦が保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によれば、被疑者夫婦は、2019年11月、神戸市須磨区の自宅で、およそ8時間にわたり5歳の長男と1歳の次男、3歳の長女、そして、三男で生後3カ月の赤子を放置して遺棄した疑いが持たれており、三男は発見後、病院に運ばれたものの死亡が確認されました。
ほかの3人については、神戸市の子ども家庭センターに保護されていて、健康状態に問題はないとのことです。

被疑者夫婦の隣人によれば「冬に子どもが家の玄関の前にいて、お父さんが帰ってこないと言っていた」と過去に子どもらを遺棄して前例があり、警察の調べに対し、被疑者夫婦は、「子どもたちを置いたままパチンコに行っていた」と事実を認めています。

【子どもの放置と刑事責任】

刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。

刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。

保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。

また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。

そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。

2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。

静岡県熱海市で、子どもに対する育児義務放棄するなどして保護責任者遺棄罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

2020-01-19

静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

会社情報を持ち出して第三者に提供する等によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事件例】

静岡県浜松市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは静岡県警浜松西警察署に被害届を提出しました。
浜松西警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)

会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。

そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。

その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。

よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。

なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)

上記事件で問題となった不正競争防止法違反営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法違反第21条第1項第3号)。

不正競争防止法違反刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社会的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

静岡県浜松市会社情報の持ち出しによる不正競争防止法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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