Archive for the ‘刑事事件’ Category

静岡県静岡市でJKビジネスの関与で逮捕

2019-11-16

静岡県静岡市でJKビジネスの関与で逮捕

JKビジネスなどの18歳未満の者に対する性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例1】

静岡県静岡市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等を中心とする派遣型サービスを提供(JKビジネス)していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、静岡県警静岡中央警察署逮捕されました。

【事件例2】

会社員Aさんは、静岡県静岡市の女子高生リフレ店を利用しているところ、サービスの規定料金以上の金銭を支払って18歳未満の少女と性交に及んだとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで静岡県警静岡中央警察署逮捕されました。

(上記いずれの事例もフィクションです。)

【JKビジネス摘発事例 今後摘発が拡大する?】

JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。

風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続や従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。

JKビジネスに関与する者は、経営者側であろうと利用者であろうと、それぞれ別の法令によって刑事責任を負うことになる可能性があるため注意が必要です。

まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。

また、同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。

他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。

また、同じく児童買春・ポルノ禁止法第4条において、18歳未満の児童買春を行った場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科されることになります。

このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為、および児童買春を行う行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されるでしょう。

そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。

このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

静岡県静岡市JKビジネスに関する児童福祉法違反児童買春・ポルノ禁止法違反等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

2019-11-14

静岡県浜松市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

偽造文書を使用して店の信用を騙し商品やサービスを受け取る詐欺罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市に住む中国人留学生のAさんは、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。

刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。

文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。

文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。

また、公文書偽造しない場合でも、偽造文書偽造文書であると知りながら使用した場合にも、公文書偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造文書行使等罪、刑法第158条)。

上記事案においては、偽造文書偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。

このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪

2019-11-12

静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪

店に虚偽予約をしてキャンセルするなどして店の営業妨害した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市の会社員Aさんは、ストレスが高じて嫌がらせをするために、市内の居酒屋の営業妨害する目的で、20名程度の大口の予約客を装って宴会の予約を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜北警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、虚偽の宴会を予約して居酒屋の業務妨害したとして、警視庁が今年11月11日、東京都葛飾区の無職男性を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁丸の内警察署によると、被疑者は今年6月26日、東京都千代田区内の居酒屋に、1人1万3千円の17人の宴会を同28日午後8時から予約する虚偽の電話を入れ、料理を準備させるなど業務妨害した疑いが持たれています。
前日の予約確認の電話にも「変更はない」と答えていたものの、警察調べに対し、「電話はしたが予約はしていない」と事実を否認する供述をしている模様です。
同じ日にこの居酒屋の、他の4店でも計58人分、約30万円分の予約が無断でキャンセルされ、運営会社が警視庁に相談していました。
被疑者は予約時に「スズキ」と偽名を名乗っていたが、いずれも同じ自分の電話を使っていたことから虚偽予約による偽計業務妨害罪の疑いが浮上したという。

【偽計業務妨害罪とは】

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。

上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

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静岡県御前崎市で長期間の無免許運転で逮捕

2019-11-10

静岡県御前崎市で長期間の無免許運転で逮捕

さまざまな無免許運転刑事事件化し、時に逮捕に至る場合やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県在住の自営業Aさんは、過去に免許更新をするのを怠り、免許が失効しているにも関わらず無免許運転を10年近く続けていたところ、ある日、静岡県御前崎市の道路を走行中、よそ見運転をしてしまい、お店の看板に衝突してしまい、看板を破損させてしまいました。
Aさんは事故を警察に報告することで自分の無免許運転が発覚するのを恐れ、そのまま自動車で立ち去りましたが、後日、静岡県警菊川警察署からAさんに電話がかかってきて、御前崎市の看板損壊の件でAさんが当て逃げをした疑いがあるため出頭するよう求められました。
Aさんは長期間無免許運転していたことが発覚した場合、自分が逮捕されてしまうのか、どのような刑事処分が下されるのか不安となり、急いで刑事事件専門の弁護士事務所を調べ、法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる法律相談の中で、交通犯罪に関するご相談はかなりの割合にのぼりますが、しばしば無免許運転による道路交通法違反の事案がご相談されることがあります。
このような事案では、自動車の運転により人を轢いてしまった、あるいは物を損壊してしまったものの、無免許運転が発覚することを恐れて、交通事故の報告義務をすることなく逃走してしまったケース(ひき逃げ、当て逃げ)が多いです。

一般に、「無免許運転」と総括される交通犯罪について、細かく類型化すると主に3つのパターンに分けられます。

1つが、何ら運転免許を持っていないにも関わらず、免許の取得が法律で義務づけられている車両を無免許で運転してしまうパターンです。
これは、主に18歳未満の少年の非行として事件化することがあります。

2つ目が、ある車両の運転免許は持っているものの、運転免許を持っていない車両について無免許で運転してしまうパターンです。
例えば、原動機付自転車のみ免許を持った少年による二輪車の無免許運転や、普通自動車1種のみ免許所持にも関わらず、大型車両・特殊車両・第2種などを運転してしまうケースです。

3つ目が、過去に普通自動車の免許更新を怠ったり、免許停止や失効処分を受けたにも関わらず、無免許のまま運転を続けてしまうパターンです。
これは、プロの運転手が運転免許を失ったにも関わらず、仕事を継続するために無免許運転を行うパターンが最も多いですが、昨今の高齢化社会を背景に、例えば足腰が弱くなって買物や通院へ行くために、現在では免許が失効してしまったにも関わらず、急に自動車を利用したくなって無免許運転に至ったケースが昨今では見受けられるようです。

無免許運転による道路交通法違反の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
前科なし等、情状が軽い場合は、罰金20万から30万程度の処分となることが多いですが、前科多数や長期間の無免許運転の場合、検察官が起訴して公開の刑事裁判となる例が多いです。

特に、ひき逃げや当て逃げと同時に刑事事件化した場合、別途、道路交通法違反(交通事故措置義務違反)や過失運転致傷罪が成立し、併合罪として処理される結果、罰金では済まされず、起訴されて実刑判決が下される可能性が高くなりますので、このような無免許運転に関する交通犯罪刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に早期の相談を行い、刑事手続の見通しを得ることが大切です。

静岡県御前崎市無免許運転による道路交通法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

2019-11-08

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

わいせつな目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な略取・誘拐罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警天竜警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。

上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2019-11-06

静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

恋愛感情の行き過ぎにより住居侵入罪等のつきまとい、迷惑行為を行ってしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県御殿場市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で静岡県警御殿場警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

静岡県御殿場市元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

2019-11-04

静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

ネット売買等の現物の展示のない商取引において、虚偽勧誘説明によって生じうる詐欺罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県熱海市在住の自営業Aさんは、ネットオークションや中古市場を通じて価値の高い商品を安く仕入れ、売却して利益を得る、いわゆる「転売屋」として利益を上げていました。
ある日、新発売の人気家電製品Zが日本国内で品切れ状態が続いていることに着目し、実際にはZを仕入れておらず、また仕入れの目処が立っていないにも関わらず、「独自のルートによりZを数点入荷予定。」と虚偽勧誘によって、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの逆輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽説明をしてはぐらかしていました。
いつまでたってもZが発送されてこないVさんが静岡県警熱海警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「もう少し時間があればZを入荷して落札者に発送する予定だった」と詐欺の故意を否認しています。
(フィクションです。)

ビジネスにおいて、商品やサービスを提供する側は、自分の提供する商品やサービスが高い品質であることや市場競争力があることをアピールしたい欲求が常にあります。

しかし、だからと言って、実際の商品やサービスの実態とはかけ離れた虚偽説明勧誘を行うことは、公正な売買市場を歪め、市場の信頼を損なうことになるだけでなく、「このような商品・サービスと知っていれば買いはしなかった」と買い手を騙して財産上の損失を生むことになりかねません。

特に、昨今のように商品やサービスがネット売買を通じて取引される環境では、虚偽の商品・サービス説明等による買い手の詐欺被害も大きくなりかねない状況と言えます。

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(詐欺罪)。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、実際の詐欺罪刑事事件では、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

静岡県熱海市虚偽説明勧誘詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で過失運転致傷とひき逃げで逮捕

2019-11-02

静岡県浜松市で過失運転致傷とひき逃げで逮捕

自動車過失運転で人に傷害を負わせ、ひき逃げしてしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

トラック運転手店のAさんが静岡県浜松市の道路を走っていたところ、信号の無い交差点をスピードを上げて通り過ぎた後、バックミラー越しに自転車に乗っていた学生Vが倒れているのが見えました。
Aさんは自分が衝突してVを倒してしまったのではないかと不安になりましたが、名乗り出てVの負傷や警察や保険会社への届け出を行うことで時間がロスすることを恐れ、そのまま走り去りました。
この様子を見ていた通行人が、Vに駆け寄って介抱し、病院へ救急車を要請するとともに、静岡県警細江警察署に連絡して、Vに衝突してそのままひき逃げしたAのトラックの特徴を伝えました。
その日のうちに、Aは過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、ひき逃げ事件の早期解決と被害者の救護に協力したとして、兵庫県警三田警察署がひき逃げ現場に居合わせ、勇気ある行動をとったイベント会社社長と従業員に対して感謝状を贈った神戸新聞の記事(令和元年7月29日)から着想を得て構成しました。

警察によると、6月22日午後5時ごろ、兵庫県三田市の市道で、軽乗用車が自転車で横断歩道を渡っていた高校1年の女子生徒をはねて逃走し、女子生徒は転倒し、腰を打つなどの軽傷を負いました。
上記イベント会社の2人が、そのひき逃げの様子を目撃し、1人が被害者に駆け寄って無事を確認し、近くの歩道に誘導する一方、もう1人が自動車でUターンしてひき逃げを行った軽乗用車を追跡し、約1キロ先のコンビニの駐車場に入った軽乗用車を見つけて110番し、警察による早期解決に貢献しました。
その後、ひき逃げを行った軽自動車の運転席にいた市内の無職女性に声を掛けてひき逃げ現場に戻らせ、駆け付けた警察官が被疑者の身柄を確保したようです。

警察は、被疑者を過失運転致傷罪などの疑いで捜査を進め、女性を近く検察庁に送致(書類送検)する見通しです。

【ひき逃げの刑事責任】

ひき逃げ」とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させてしまった場合(過失運転致死傷罪が成立する場合)の後、(1)交通事故を起こした車の運転手が負傷者を適切な方法で助ける義務を果たさず事故現場から逃げたり、(2)110番通報等、事故を捜査機関に報告をしないことを言います。

道路交通法上では、(1)を救護義務違反、(2)を事故報告義務違反と言い、それぞれの義務違反について、(1)の場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金、(2)の場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金といった刑事罰が定められています。

ひき逃げ刑事事件においては、犯罪を行った後に逃走しているという性質上、捜査機関が被疑者を逮捕する必要性が高いと判断する可能性が高くなる傾向にあります。
また、同様に、ひき逃げ刑事事件では、逮捕後にさらに被疑者の身体を拘束する「勾留」が裁判所によって認定される可能性も高く、身柄拘束が長くなる傾向にあります。

この点、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、起訴を回避するための早期の示談交渉や、起訴されてしまった場合の保釈申請など、早期の身柄解放のために様々な手段を講じて最善の結果を出す可能性を高めることが期待できます。

ひき逃げを起こしてしまった時点で、早期に刑事事件に強い弁護士に相談いただき、その状況でベストの弁護活動をスピーディに行うことがとても重要です。

静岡県浜松市過失運転致傷に加えてひき逃げ刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県富士宮市でコンビニ強盗

2019-10-29

静岡県富士宮市でコンビニ強盗

コンビニ等に対する強盗罪という非常に重大な刑事事件による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ある日の深夜、静岡県富士宮市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警富士宮警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、罪状が強盗致傷罪となった場合には罪が重くなると聞かされました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年10月29日朝、東京都中央区の東日本銀行月島支店に、刃物を持った男が押し入った強盗事件をモデルにしています。

被疑者の男は警察官に強盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕され、負傷者はいないとのことですが、警視庁は被疑者が強盗に及んだ詳しい経緯を調べています。

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。

強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

そして、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。

また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。

上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されますが、上記の高知県の強盗事案のように、場合によっては自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-10-27

静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

公務員という立場から生ずる地方公務員法などによる義務とその違反による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県藤枝市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、静岡県警藤枝警察署はAさんを地方公務員法違反個人情報漏洩)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特有の義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件の刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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