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静岡県磐田市でパトカーとカーチェイスで逮捕
静岡県磐田市でパトカーとカーチェイスで逮捕
パトカーとのカーチェイス等の危険な自動車運転に関する交通犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県磐田市在住の自営業Aさんは、友人らと飲み会を終えて自動車を運転して自宅へ帰宅途中、アルコールによる酩酊状態で車線が蛇行する不自然な走行をしていたため、道路を走っていた静岡県警磐田警察署のパトカーから停車するよう指示を受けました。
Aさんは仕事上免許停止となることを恐れ、パトカーから逃走しようと試みたところ、後を追ってきたパトカーと数キロにわたってカーチェイスとなりました。
Aさんが猛スピードで逃走したため、Aさんは他の自動車と数台衝突しながら逃走を続けたところ、パトカーは警察へ応援を要請し、Aさんはパトカーを振り切ってスピードを落としたところを待機していた別の警察官に身柄を確保され、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(※上記いずれもフィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月14日、兵庫県神戸市垂水区において、千葉市の無職男性が警察から不審車両として追跡を受け、パトカーを振り切ろうとカーチェイスを繰り広げた最中に、被疑者男性の運転する軽自動車が他の軽自動車に衝突する事故を起こしたにも関わらず、そのまま走り去ったとして道路交通法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者男性は、他の自動車と衝突した後も逃走を続け、その数十分後に兵庫県加古川市内で身柄を確保され逮捕されました。
幸い、この事故などで負傷者はいないとのことです。
上記事案においては、パトカーから逃走するためにカーチェイスをしていたという極めて危険な状況での自動車運転であり、逃走する自動車は法定制限速度以上の速度で逃走を試みることは当然であり、また、たとえ逃走中に他の自動車と衝突してしまったとしても、自分がパトカーに追いつかれるリスクを背負ってまで素直に事故を警察に連絡するとは期待できません。
道路交通法上では、道路上で交通事故を発生させてしまった運転者は、110番通報などによって事故を警察などの捜査機関に報告する義務(交通事故報告義務)が課せられており、この義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
上記事案に加えて、もし仮に、衝突された軽自動車の乗員が負傷してしまった場合には、さらに罪が重くなる可能性がありました。
すなわち、道路交通法上では、交通事故を起こした車の運転手が負傷者を適切な方法で助ける義務を負うところ、この義務を果たさなかった場合(救護義務違反)、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります(これがいわゆる「ひき逃げ」に対する罰則です)。
また、パトカーとのカーチェイスにおいて、パトカーの走行を妨害するために、幅寄せや進路妨害などの実力行使に出た場合には、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
このような悪質な交通犯罪の刑事事件においては、犯罪を行った後に逃走しているという性質上、捜査機関が被疑者を逮捕するに留まらず、逮捕後にさらに被疑者の身体を拘束する「勾留」が裁判所によって認定される可能性も高く、身柄拘束が長くなる傾向にあります。
このような場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼し、迅速な身柄解放活動と、適切な情状主張を行ってもらい、少しでも軽い刑事処分となるよう努めることが大切です。
静岡県磐田市でパトカーとカーチェイスで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県浜松市で性犯罪と示談の効力
静岡県浜松市で性犯罪と示談の効力
性犯罪に関する刑事事件において示談が終局処分に及ぼす効力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の静岡県警浜松西警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼したところ、弁護士の働きかけによりAさんは勾留されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理弁護士はVさんに連絡を取り、示談を持ちかけたところ、条件次第で示談に応じてよいと前向きな回答を得ることができました。
<事例2>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、SNSで知り合った女性Vさん宅で夕食をした後、合意があると思って性行為を行ったものの、後日、Vさんが静岡県警浜松西警察署に無理矢理性交を強いられたと被害届を提出したため、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、早急に被害者と示談がまとまるよう示談金の準備を行いました。
Aさん代理弁護人は、被害者と電話で2回示談交渉を重ね、条件面で折り合ったため、被害者から被疑者の刑事処罰を求めない旨の文言(宥恕条項)の入った示談書を取り付けることに成功しました。
Aさん代理弁護人は、検察官に示談が成立した旨連絡したところ、検察官は勾留請求を取消し、被疑者を不起訴処分としました。
(※上記いずれもフィクションです。)
【刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】
一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。
特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことで、不起訴処分を獲得する決定的な役割を果たします。
痴漢や盗撮等の性犯罪の刑事事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、当初は示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。
しかし、性犯罪の刑事事件の示談交渉の経験を多く持つ弁護士であれば、示談金額の提示の仕方や示談に含まれる誓約事項の条件付けによって被害者が話を聞く姿勢を引き出すノウハウを蓄積しているため、かりに当初示談を拒否している被害者の方に対しても被害弁償を受け取って頂くことを了承する余地もあります。
性犯罪の刑事事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。
他方、どうしても示談が成立しなかったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、たとえこのような場合でも、被害弁償や贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。
静岡県浜松市の性犯罪の刑事事件で示談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県下田市の障がい者施設職員による過失致死罪
静岡県下田市の障がい者施設職員による業務上過失致死罪
障がい者施設等における職員の入所者に対する処置の適切性と業務上過失致死傷罪の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県下田市の障がい者施設の職員Aさんは、入所者Vさんが暴れだしたため取り押さえ、その後もVさんが頭を壁にぶつける等の自傷行為をしていたため、手足を拘束した状態でベットに寝かせました。
翌日、Vさんがベットの上でうつ伏せになって死亡しているのを別の職員が発見し、静岡県警下田警察署に通報しました。
警察は、Aさんの対処が適切になされたのか、Aさんによる業務上過失致死罪の可能性も含めて捜査を開始しました。
(※フィクションです)
【医療・介護分野での職務上の過失と刑事責任】
医療や介護など、人の身体を預かるサービス分野では、業務上の過失や施術の過誤によって生命や身体の安全を害する可能性があり、民事上の損害賠償請求や刑事責任が問われるケースも珍しくありません。
特に、障がい者施設など入所者が暴れたり自傷行為をすることが想定されている施設では、施設職員が入所者に対してどの程度の実力行使が許されるのか問題となります。
障害福祉サービスの事業等に関する厚生労働省令によれば、事業者は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない、とされています。
そして、上記条件を満たし身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。
平成29年11月15日、東京都の障がい者支援施設で手足を拘束された入所者の方が死体で発見される事件がありました。
こちらの事件で、施設側は、亡くなった男性が前日にふらふらしていて頭を打ちそうで危険だったので拘束して寝かせたと言っています。
果たして、この事件では刑事責任の追及まで発展するか注目が集まっています。
もし職務遂行上の結果、業務上過失致死罪等の刑事事件に発展した場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、事実を争うべきか、事実を争う場合のメリットやデメリットの説明を受け、事件の見通しを立ててください。
静岡県下田市の障がい者施設職員、その他医療・介護施設の職務遂行に伴う業務上過失致死傷罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕
静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕
展示会場における展示品の器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県静岡市駿河区の大型イベント会場で開催中の郷土イベントにおいて、市内在住の無職Aさんが展示品を乱暴に扱って壊したとして、静岡県警静岡南警察署はAさんを器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「確かに展示品には触ったが壊れるほど乱暴に扱ってはいない」と事実を否定していますが、犯行時間帯の防犯カメラにはAさんが展示品を床に叩きつけるようにしている様子が撮影されていました。
(フィクションです。)
【取調べに対する供述と矛盾する証拠の発見】
上記刑事事件例は、慰安婦問題を象徴する少女像などに抗議が殺到して中止となっていた企画展の展示が再開された「あいちトリエンナーレ」の会場で、10月8日、商品を壊したとして50歳の男性が器物損壊罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者8日午後2時頃、名古屋市東区にある「あいちトリエンナーレ」の会場内に設置された仮設店舗で、商品の調味酢1本を壊した疑いが持たれていますが、警察の調べに対し、被疑者は「落として壊したのは間違いないが、わざと壊したわけではない」などと事実を否認しています。
上記事案においては、当該催し物が一部の者からの抗議による中止騒動で話題になっていたため、会場内における警備体制などには十分な配慮がされているものと思われ、被疑者が商品を損壊した犯行態様について、防犯カメラや目撃者などの証拠が収集されることと思われます。
このように、捜査機関に対して被疑事実を否認する供述をしておきながら、それと矛盾する、被疑事実を肯定する証拠が発見された場合、事態は複雑になります。
刑事手続において、証拠は、主に「物的証拠」と「供述証拠」に大別され、検察官および刑事弁護人は、それぞれの提出した証拠に対して証明力を争う主張を行い、最終的には裁判官の自由な判断により証拠の合理性(証明力)が決定されます。
一般的に、供述証拠は、虚偽や誇張、錯誤や偏見等により、当事者間で証明力が大いに争われるのに対し、物的証拠については、証拠の捏造や鑑定結果の信憑性等以外では争われることが少なく、供述証拠に比べて証明力が高いと考えられています。
上記のように、捜査段階で防犯カメラ映像等の物的証拠があるとは知らず、被疑事実を否認していた場合、後の刑事手続において被疑者(被告人)の供述の信用性が大きく損なわれることがありますので、刑事事件で逮捕された場合には、まずは刑事事件に詳しい弁護士を依頼し、後の刑事手続で不利な結果とならないよう、適切な対応を取ることが重要です。
静岡県静岡市で、展示品を壊して器物損壊罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反
静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反
不法就労による入管難民法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県静岡市で飲食店を営むAさんは、滞在許可期間の過ぎた外国人留学生など従業員に雇っているとして第三者の告発を受け、静岡県警清水警察署によって、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで店舗や自宅に家宅捜索の捜査を受け、その後、事件は検察庁へ送致(書類送検)されました。
Aさんは、刑事事件としてのどのような処分となるのかを聞くために、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【増加する外国人労働者とその雇用に関する刑事事件】
平成28年に厚生労働省が作成した、外国人雇用状況に関する資料によれば、外国人労働者数は約108万人に達し、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したそうです。
日本に出入国する外国人および難民について、適切な手続やその違反に対する罰則を定める法律が「出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」です。
入管難民法の罰則は、日本への違法な入国や在留資格の虚偽の申請など、主に日本へ出入国する外国人を処罰対象にした規定が多くある反面、このような不法滞在をする外国人に対して仕事を与えるなどの不法滞在を助長する雇用者などを対象にした処罰規定も設けています。
例えば、入管難民法第73条の2によれば、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、または業として外国人に不法就労活動をさせる行為や斡旋した者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科を科しています。
平成29年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを違法に働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されたと報道されています。
また、栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人にそれぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡されています。
不法就労助長などによる入管難民法違反の刑事事件においては、被疑者が素直に事実を認めて捜査協力を行っている場合には逮捕される可能性は低いと思われますが、逃亡や罪証(証拠)隠滅が疑われる事情がある場合には逮捕や勾留の可能性もありますし、その後検察官が起訴して刑事裁判が開かれる可能性も鑑みれば、事件の早い段階で刑事事件を得意とする弁護士のサポートを受け、認めるべき点は認め、主張すべき点は主張し、より軽い処分を獲得できるよう努めることが大切です。
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静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕
静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕
静岡県島田市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、静岡県警島田警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは島田警察署から静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【隣人トラブル、嫌がらせで刑事事件に発展】
栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。
この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。
栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。
静岡県迷惑行為等防止条例の場合、何人も、正当な理由がなく、特定の者に対し、汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又はそれらを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くことを反復して行ってはならないとしており、この違反に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。
静岡県島田市で犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪
静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪
静岡県浜松市の飲食店の店長Aさんは、店の売り上げが落ちていること危機感を募らせ、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜松中央警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
静岡県浜松市で同業他社に対する偽計業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県藤枝市で自転車事故で書類送検
静岡県藤枝市で自転車事故で書類送検
静岡県藤枝市在住の会社員女性Aさん(23歳)は、毎日自宅から駅へ自転車で通勤しているところ、ある日、スマートフォンで動画を再生しながら自転車を走らせていたところ、学校通学路の見守り活動をしていた女性Vさん(68歳)に気付くことができず、ブレーキもかけない状態で衝突してしまいました。
Vさんは意識を失ったため、救急車によって病院に搬送されましたが、腰および足に重度の骨折が今も自力で起き上がることができません。
事故の原因を調査した静岡県警藤枝警察署は、Aさんが耳にスマートフォンのイヤフォンをさし、動画を見るのに集中していたため、運転者として周囲に注意を配る基本的な義務を怠っていたと判断し、数回の任意取調べの上で、重過失傷害罪の疑いで事件を検察庁へ送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年6月、兵庫県伊丹市でスマートフォンを操作しながら自転車を運転し、通学路の見守り活動をしていた高齢男性に衝突して負傷を負わせたとして、兵庫県警伊丹警察署が10月1日、重過失傷害罪の疑いで、同市の17歳女子高校生を書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被害者男性は外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、意識はあるものの会話はできない状態で、事故原因について女子生徒は「スマホに気を取られて、しっかり前を見ていなかった」と過失を認めている模様です。
スマホの普及により、スマホを通じた情報収集(ネット検索)や連絡(通話アプリ、SNS等)が当たり前となった現在、むしろスマホ中毒やスマホのながら歩き等が社会問題化しつつあります。
そして、自動車や自転車等に運転している者が、スマホを見ながら運転していたことにより人を負傷させてしまう交通事故を起こすことも増えています。
平成30年12月、神奈川県川崎市の当時女子大学生が、スマホと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された事件があり、横浜地方裁判所川崎支部は今年8月下旬、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡しました。
上記判決においては、被告人が両手が塞がった状態で、かつ左耳にイヤホンをした状態等、安全な自転車運転をできる状態ではない点で被告人の過失を指摘しており、裁判長は「歩行者を死傷させ得るとの自覚を欠いた運転は自己本位で過失は重大」と判示しました。
ここ数年で、上記刑事事件と同様に、自転車運転で歩行者と衝突して死亡または負傷させてしまい刑事事件化した例が続々と発生しており、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となった事例が見受けられます。
中には、時速43キロというあまりに速い速度で危険な自転車運転を行い歩行者を死亡させたとして、当初は傷害致死罪の疑いで起訴された事案もありましたが、裁判所の運用によって重過失致死罪に訴因変更がされなければ、より重い罪状で処罰されていたかもしれない事案もありました。
また、数年前からロードバイクやスポーツタイプの自転車の人気が高まっており、一部では自転車通勤がブームになっています。
このようなスポーツタイプの自転車は、軽量で、道路の整備された市街地では従来の家庭用自転車に比べてかなりのスピードが出せることから、昨今ではこのような自転車が歩道を走らないよう呼びかける啓発運動や、車道に自転車専用レーンを整備した道路も増えてきています。
このような、スポーツタイプ自転車による事故の報道や歩行者や自動車に対するマナー違反等の批判の声も高まっており、このような自転車運転者による対人事故によって過失傷害罪や重過失傷害罪で刑事事件化する例も増えているようです。
静岡県藤枝市で自転車事故によって過失傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県静岡市で高齢者の逆ギレ暴行
静岡県静岡市で高齢者の逆ギレ暴行
静岡県静岡市在住の年金受給者Aさん(79歳)は、電車で市内の病院へ定期的に通院しているところ、ある日、TOICA定期券を読み取り機にかざしたもののエラーが生じたため、何度も強く読み取り機にたたきつけていたところ、駅職員が「止めてください。壊れてしまいます」と止めに入りました。
職員の態度に腹が立ったAさんは、職員の胸倉を掴んで膝蹴りをする暴行を加えたため、他の駅員らによって取り押さえられ、駆けつけた静岡県警静岡中央警察署の警察官によって公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されてカッとなってしまった」と被疑事実を認めており、逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、高齢のAさんがどのような刑事処分を受けるのか不安となり刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月29日、神戸市営地下鉄新長田駅の構内で、駅員2人に膝蹴りする暴行を加えたとして、神戸市兵庫区の無職の男性(78歳)が公務執行妨害罪の疑いでを現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察に発表した逮捕事実によれば、9月29日午後4時ごろ、被疑者男性は、改札機の切符投入口に誤って敬老パスを入れて詰まらせてしまい、駆け付けた駅員に、「そんなことをしたら改札機が壊れる」などと注意を受けたため逆上し、駅員の胸ぐらをつかんで膝蹴りし、さらに別の男性駅員にも膝蹴りして、2人の職務の執行を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「駅員の態度に腹がたった」と事実を認めている模様です。
上記事案で適用された公務執行妨害罪によれば、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。
もと国鉄であるJRが分割民営化され、JR東日本やJR西日本などは完全民営化されたため、その職員の身分は公務員ではなく、一般的な会社における会社員と同じになります。
ただ、国からの経済的補助を受けている組織や都営・市営の鉄道会社については、公務員あるいは「みなし公務員」として法的保護が与えられる場合があります。
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫が行われさえすれば直ちに成立し、その暴行又は脅迫によって、現実の職務執行が妨害されたという結果が生ずることは必要ではありません(最高裁判例)。
判例によれば、公務執行妨害罪における「職務」には、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれるものであるため、利用客の整理や質問対応をしている一般職員に対する暴行や脅迫であっても、ただちに公務執行妨害罪が成立することになります。
他方、公務員でない駅職員に対して暴行や脅迫が行われた場合には、被害者個人に対する暴行罪や脅迫罪が成立し得るほか、鉄道会社に対する威力業務妨害罪が成立することで処罰されることがあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、駅員個人に対する暴行罪の刑事事件等で示談を成立させ不起訴処分を勝ち取った実績もありますので、いずれの場合でも、刑事事件化または逮捕された早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することを強くお勧め致します。
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静岡県御殿場市で酒気帯び運転
静岡県御殿場市で酒気帯び運転
静岡県御殿場市在住のアルバイトAさんは、缶ビールを数本飲み、酔った状態で車を運転したところ、自動車の運転を誤り、道路の縁石に乗り上げて横転してしまいました。
この事故を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた静岡県警御殿場警察署の警察官が事故の状況を調べたところ、Aさんの呼気から基準値の2倍近くのアルコールが検出されたため、警察はAさんを道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月25日、群馬県太田市飯塚町の国道407号で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した埼玉県熊谷市中央の飲食店アルバイト女性が、道路の縁石に衝突して横転し、群馬県警太田警察署が、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
横転事故の目撃者が110番通報し、警察官が駆けつけて飲酒検知をしたところ、被疑者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、警察では飲酒の経緯などを調べている模様です。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としており、具体的には、呼気1リットル中0.15mg以上アルコールを検知した場合に「酒気帯び」と判断されます。
一般論として、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだとき、呼気1リットル当たりのアルコール量で、0.1から0.2mgに相当し、酒気帯びに該当する可能性が高いと言われており、アルコールの代謝・分解には個人差があるため、たとえ睡眠を置いて時間を空けた場合でも、アルコール摂取後の運転は厳に慎むことが必要です。
なお、道路交通法では、酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
弊所に寄せられた酒気帯び運転の刑事事件では、逮捕されず在宅のまま捜査された事案も多いですが、例えば対人や物損事故を起こした後に酒気帯びが発覚した場合等では、現行犯逮捕される例も多く、今年8月24日、福岡県筑紫野市の自称代行運転手の男性は、酒気を帯びた状態で客2人を後部座席に乗せて運転し、民家の壁に接触する事故を起こしたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転の逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。
逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。
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