Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県焼津市でバイクでひき逃げして逮捕
静岡県焼津市でバイクでひき逃げして逮捕
静岡県焼津市内で飲食店を経営するAさんは、ある日、焼津市内を小型バイクで運転していたところ、歩行者の高齢者女性Vさんが飛び出してくるのに対してブレーキを踏むのが間に合わず、Vさんを突き飛ばしてしまい、Vさんは脚の骨を折る重傷を負いました。
交通事故を起こしてしまい、行政上や刑事上の処分が怖くなったAさんはその場から逃走しましたが、交通事故の捜査を開始した静岡県警焼津警察署は、事故の目撃者等の情報からAさんのひき逃げであると割り出し、Aさんを過失運転致傷罪および道路交通法違反(事故報告義務違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、「恐くなって逃げてしまって申し訳ない。被害者の方に謝罪と賠償をしたい」と供述しています。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、なるべく早く被害者の方との示談を行い、Aさんを釈放させてあげたいと希望し、静岡県で刑事事件を専門とする法律事務所に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
内閣府の平成30年度交通安全白書によれば、平成29年度における二輪車(以下「バイク」)の交通事故による負傷者数は約3万500人で、死亡者数は450人に上るようです。
同期間における自動車事故の負傷者数が約38万人で、死亡者数が1200人であることに比べれば、事故件数の合計値は10分の1程度であるにも関わらず、事故が発生した場合の死亡率はバイクの方が5倍近く大きいということになります。
主に自動車事故が原因で刑事事件化するひき逃げ事件(過失運転致死傷罪および道路交通法違反)について、バイクの場合であっても勿論同じ罪に問われることになります。
まず、自動車やバイク等の「車両」の運転において、運転者は、車両を安全に運転するための様々な義務を負っており(道路交通法以外にも様々な規定があります)、前方不注意、よそ見運転、アクセルとブレーキの踏み間違え等、およそ運転手に要求される安全運転義務すべてについて、運転上のミス、すなわち「過失」が認められる場合には、その結果負傷者を出してしまった場合、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
また、自動車等の運転により死者や負傷者が出た場合、警察や病院に対する事故の発生を連絡する義務を負ったり、発生した負傷者に対する救護義務が生じるところ、上記のように刑事事件の発覚そのものを恐れたり、またトラック運転手や自動車運転を必須とする営業社員などが、免許停止等の行政罰に仕事に支障が出ることを恐れて事故現場から逃走してしまう場合も多いです(道路交通法における事故発生報告義務違反や負傷者等救護義務違反)。
これらの交通犯罪が複数成立した場合、例えば過失運転致傷罪については被害者や遺族に対する示談交渉を進めつつ、飲酒運転やひき逃げについては安全運転講習の受講や心療内科の受診等、様々な方面で事件に対する深い反省と内省を示すことになるため、交通犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
仮に交通事故を起こしてひき逃げしてしまった場合であっても、速やかに被害者の方に謝罪したり賠償を申し出ることにより、被害者の方の処罰感情が和らぐことは多々あるため、このようなひき逃げ事案では速やかに刑事事件の示談交渉に優れた弁護士に依頼することが良いでしょう。
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静岡県浜松市の路上の喧嘩で傷害罪で逮捕
静岡県浜松市の路上の喧嘩で傷害罪で逮捕
静岡県浜松市在住の消防士Aさんは、非番の非、市内の居酒屋で仲間3人と酒を飲み帰宅するところ、前方から酒に酔った男性Vさんら4人組の集団と険悪な雰囲気になり、その内一人が相手の胸をつく暴行を行ったことから集団の喧嘩に発展しました。
この喧嘩を目撃した通行人が110番通報し、駆けつけた静岡県警天竜警察署の警察官によって、Aさんら、Vさんらは暴行罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、喧嘩の最中に、Vさんを押し倒して顔を蹴り、出血させる負傷を負わせたとして傷害罪の疑いがかけられていますが、「負傷はしていないが先に脚を蹴ってきたのはVだ」と主張し、自分がVさんに暴力を振るったことは事実は認めるものの、VさんのAさんに対する暴行に対する対抗措置として行った主張したい考えです。
Aさんが傷害罪で逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、Aさんが一刻でも早く釈放されるよう願い、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月30日、喧嘩でもみ合いとなった相手の顔を蹴ったとして、神戸市の防士長男性が傷害罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察のよれば、6月30日午後9時20分頃、被疑者は、神戸市西区の駅付近で会社員男性押し倒して顔を蹴り、出血させるなどの負傷を負わせた疑いがあり、調べに対して「相手にやられたので押さえつけた」と供述している模様です。
喧嘩を目撃した通行人女性が近くの交番に駆け込み、駆けつけた警察官が被疑者を逮捕し、さらに喧嘩相手の会社員男性も、被疑者を鉄柱に押しつけたとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕したており、2人は互いに「相手がいちゃもんをつけてきた」と喧嘩の動機を説明しており、会社員男性は「何もしていない」と暴行の事実を否認しているようです。
一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。
喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。
なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。
ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。
一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。
特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。
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静岡県浜松市の睡眠薬(デートレイプドラッグ)使用の性犯罪
静岡県浜松市の睡眠薬(デートレイプドラッグ)使用の性犯罪
静岡県在住の大学生Aさん(21歳)らは、県内の女子大学生らとカラオケで合コンを行った際、飲み物に液体型の睡眠薬を混ぜ、女子大学生Vさんが眠気を催して意識が薄くなった状態に乗じて、Vさんを静岡県浜松市内のホテルに連れていき、Vさんが眠気で抵抗ができないことを利用して性行為を行いました。
翌日、意識を覚ましたVさんが性犯罪の被害に遭ったことを静岡県警浜北警察署に相談し、まもなく、警察はAさん宅を訪れ、Aさんを準強制性交等罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが警察署へ連行されると同時に、Aさんの携帯電話やパソコン、未使用の睡眠薬等が押収されました。
突然の警察の来訪とAさん逮捕にショックを受けたAさんの母親は、息子がどのような刑事責任を負うことになるのか、大学を続けることができるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼することにしました
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、女性2人に入眠剤を混ぜた酒を飲ませて乱暴したとして、今年9月12日、警視庁が準強制性交罪の疑いで、東京都在住の男性を再逮捕した事実をモデルにしています。
上記被疑者は、既に別の女性に対する準強制性交罪の疑いで起訴されており、被疑者のパソコンから数十人の女性の写真や身分証の画像が見つかっており、警察はさらなる被害者がいるとみて余罪の捜査を進めている模様です。
睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が人口に膾炙しています。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪
静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪
静岡県掛川士市に所在する掛川城の木造天守閣において、杉の一本柱に男性の名前が彫られているのを管理人が発見し、掛川市は重要文化財に対する稚拙で悪質ないたずらとみて静岡県警掛川警察署に被害届を提出しました。
警察では、修学旅行シーズンで観光に訪れていた某県中学校の生徒の中から柱を傷つけたと思われる少年の身元を特定し、建造物等損壊罪の疑いで警察に出頭を要請しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月10日、第二次大戦中の空襲で焼失し、木造復元した名古屋城本丸御殿において、柱2カ所に傷が付けられていたことから、名古屋市は悪質ないたずらとみて、愛知県警中警察署へ被害届を提出する予定との報道をモデルにしたものです。
上記名古屋城の損壊事案では、木造の柱は鋭利なもので削られており、「りょうじ」や「カイ(もしくはサイ)」と平仮名や片仮名で傷が付けられていた模様です。
深さはいずれも0.5ミリで、柱の交換は困難で、削るとかえって目立つ恐れがあることから、市は蒸気を当てるなどして傷を目立たなくする方針で、その被害額は算定不能とされています。
刑法第260条によれば、他人の建造物または艦船を損壊した場合、5年以下の懲役が科されます。
建造物等の損壊によって人を死傷させた場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。
上記刑事事件例では、城の本丸の柱という重要文化財で掛け替えのない建造物に対して、おそらく男性の名前と思われる平仮名等が彫られてしまっていますが、建造物損壊罪における「損壊」について、判例は次のように言っています。
すなわち、建造物損壊罪は、建造物の全部または一部を損壊することにより成立し、必ずしもその損壊により建物の用法を全然不能にすることを要しないし、また、損壊部分が建物の主要構成部分であることも必要ではない、と判示しています。
ゆえに、たとえ10平方センチメートル程度の些細な損壊であっても、刃物等で木材を傷つけるという損壊行為が行われている以上、建造物損壊罪は成立することになるでしょう。
なお、建物に多数のビラを貼る等、建物自体を損壊するものではないものの、その建物の外観を「汚損」する行為についても判例があり、建物の美観ないし外観も建物の効用の一つではあるものの、美観や外観の汚損を「損壊」と同一視しうるためには、それにより職員や来客に著しい不快感を与え、その建物全体の品位や美観を著しく汚損するような程度の汚損であることを要すると判示したものがあります。
また、建物の壁にスプレーで落書きされた事案においては、その落書きによって建物の外観や美観を著しく汚損し、そのままの状態では建物を使用することが出来ない程度の汚損であることに加えて、再塗装を要するなど、汚損からの原状回復に相当の困難を生じさせる汚損行為であることも指摘しています。
とすれば、重要文化財に使用される代替不可の稀少な木材等に対する汚損行為は、たとえ損壊でなかったとしても、建造物損壊罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
静岡県掛川市で城に傷つけて建造物損壊罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県富士市で児童ポルノ製造
静岡県富士市で児童ポルノ製造
<事例1>
静岡県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県富士市に住んでいる自称18歳の女子高校生Vに対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、静岡県警富士警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を遅らせた疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vに対して裸の自撮り写真を送るよう要求したことに心当たりがあったため、警察署への出頭には応じましたが、警察へ行く前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。
<事例2>
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、静岡県警富士警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。
一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童のわいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。
児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
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静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕
静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕
静岡県浜松市在住の無職男性Aさん(26歳)は、就職面接が上手くいかないことに苛立ちを覚え、ある日の深夜、自分の所有する折りたたみ自転車を線路上に放置するという悪質ないたずらを行いました。
その路線を走る始発電車が、線路上に物が置いてあることに気付いて緊急停車したため、電車が放置自転車と接触することはなかったものの、自転車の撤去と安全確認のために電車に遅延が生じました。
鉄道会社からの被害届を受理した静岡県警細江警察署は、放置自転車の登録票から所有者を紹介し、また、線路付近の防犯カメラに自転車に乗っていた不審な男が写っていたことからAさんの身元を割り出し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月5日、南海電鉄の線路上に自転車を放置したとして、住所不定の自称派遣社員男性が電車往来危険罪の疑いで大阪府警によって逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕事実は、8月24日午前5時ごろ、大阪市住吉区の南海高野線で、線路上に折りたたみ自転車を放置し、難波発河内長野行きの普通電車に接触させたというもので、幸い乗客約60人にけがはなかったとのことです。
線路周辺の防犯カメラ映像から被疑者が捜査線に浮上し逮捕に至ったとのことですが、警察の調べに対し、被疑者は「知りません」と事実を否認している模様です。
今年6月12日から9月2日の間に、南海高野線やJR阪和線で、自転車などが投げ入れられる事件が計5件発生しており、警察は被疑者による関与を調べています。
走行中の電車や車に対する投石などの悪戯は、毎年何件か必ず報道されています。
犯行時間は闇に紛れる夜間であることがほとんどで、目撃者や監視カメラ、指紋採取等の捜査によって被疑者が特定されることが多いようです。
刑法第125条によれば、鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役が科せられます。
電車往来危険罪における「往来の危険」とは、脱線、転覆、衝突、破壊など、その往来に危険な結果が生ずるおそれのある状態を発生させることを言い、現実的に左記の危険が生ずる可能性が認定されれば、実際に危険(損害)が生じなくとも電車往来危険罪が成立するとされています(判例)。
また、往来に対する危険により、人が乗車した電車が転覆または破壊された場合には、無期または3年以上の懲役が科され、それによって人が死亡した場合には、死刑または無期懲役が科されることになります(刑法第126条)。
なお、電車等に関する悪質ないたずらによって刑事事件化例としては、線路近くから走行中の電車に石を投げてドアガラス等を破損して運行を妨害したという事例において、器物損壊罪および威力業務妨害罪が成立するとする事例も見受けられます。
こちらは、小石の投石程度では「往来の危険」が生じないものの、車体そのものに対する損壊行為や、安全確認のための緊急停止により電車の運行が強制的に妨害された事実を違法と判断したものと解されます。
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静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕
静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕
静岡県三島市在住の無職男性Aさん(23歳)は、人気女優Vのファンであり、Vが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「隠れて男と付き合ってファンを騙したVを許さない。お前の家に火をつける」といった脅迫メールをV所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した静岡県警三島警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元宝塚歌劇団の女優を脅迫したとして、警視庁渋谷署が、東京都港区の無職男性を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、男は3日午前、宝塚歌劇団出身の女優に無料通話アプリ「LINE」で「あなたの命がヤクザに狙われる」とメッセージを送った疑いで逮捕され、調べに対し、事実を認めているようです。
被疑者は昨年12月に被害者と知り合い、一方的に交際を求めていたとのことで、被害者が今年8月に警察に相談していた経緯があるようです。
生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。
脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。
上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪の刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
また、芸能人のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「舞台で殺してやる」等との脅迫文章を送った場合などでは、舞台自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。
このような脅迫罪の刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。
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静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無
静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無
<事例1>
静岡県内の水道工事を仕事とするAさんは、静岡県浜松市のアパートの水道工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。
<事例2>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、静岡県警天竜警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪の刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)
【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】
上記刑事事件例は、派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた俳優の男性被告人が、今年9月2日の東京地裁の初公判において「暴力は一切やっていません。同意があったと思っています」と述べ、起訴内容を否認した事実に着想を得て、性犯罪において被疑者・被告人が「同意があった」と事実を否認する事例を創作したものです。
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。
上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。
一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。
「被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあった」と終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官が確固たる犯罪の事実を収集することができず、嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性がある一方で、検察が起訴に足りる証拠を収集した場合には、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。
他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。
特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪の刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。
静岡県浜松市で同意の有無に係る重大な性犯罪事案で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市在住の無職Aは、詐欺罪の疑いで静岡県警島田警察署から捜査を受けており、ある朝警察官が逮捕令状を持ってA宅のアパートに逮捕に来たところ、家の鍵をかけて立てこもりを敢行しました。
しかし、警察官が実力行使で自宅に入ろうとしていることに絶望し、逮捕されたくないとの思いから、Aさんは自宅にガソリンをまいて放火しました。
火はアパート全部に燃え広がり、約3時間後に消し止められました。
Aは、警察が出火にひるんだ隙に、アパート3階の部屋の窓から飛び降りて足の骨を折る負傷を負いましたが、幸い他の住民に負傷者は出ませんでした。
警察は、Aを詐欺罪および現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年8月29日午後1時10分ごろ、福島市陣場町で、福島北警察署の警察官らが窃盗罪の疑いで逮捕しようとしていた男が自宅兼店舗に立てこもり、ガソリンのような液体をまいて放火した刑事事件をモデルにしています。
これにより、被疑者男性は非現住建造物等放火罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。
逮捕された被疑者は「放火したのは間違いない」と事実を認めており、放火後、建物2階窓から飛び降り、気道にやけどをして右足首を骨折して市内の病院に搬送されたようです。
出火当時は棟続きの他の2店舗に計2人がいたものの、幸いにも逃げていたため負傷はなかったとのことです。
【現住建造物と非現住建造物の放火の違い】
判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、他方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。
刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。
現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。
よって、前述した実際に起きた刑事事件のように、自宅兼店舗のように自分以外の人間が存在しない建物に自ら放火した場合には、現に人がいない建造物に対する放火として非現住建造物放火罪が成立するに留まり、かつ、この場合において、当該建物が自己所有の建物であれば刑は軽くなる(2年以上の有期懲役から6月以上7年以下懲役へ軽減)ばかりでなく、公共の危険を生じなかった場合には刑事罰が科されないこともあり得ます。
ただし、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があると解する判例も存在するため、住宅等が密集した繁華街での非現住建造物への放火に対して現住建造物等放火罪が成立する恐れがあることも注意が必要です。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
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静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県地場の建設会社Aは、静岡県伊東市の道路沿いのビルの改修工事を請け負っていました。
しかし、工事現場である敷地内と道路を隔てるフェンスの取付が甘く、ある日、フェンスの一部が取り外れてしまい、歩道を歩行していた会社員Vを負傷させてしまいました。
静岡県警伊東警察署が事故の原因を調査したところ、Aの作業員によるフェンス取付作業において、ねじの締め具合が甘かったためフェンスが取り外れて歩道側に倒れてしまったとみており、建設工事の責任者と作業員から業務上過失致傷罪の疑いで事情聴取を行い、2名を在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、大阪市住之江区で開かれた主要20カ国の地域首脳会議(G20サミット)の会場周辺で、今年5月、設置工事中のフェンスが倒れて通行人が負傷をした事故で、大阪府警が工事業者の男性作業員2人を、業務上過失致傷罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
外務省は、サミット開催中、不審者の侵入防止のためフェンスを設置していたところ、5月26日午後、会場北側で作業員が金属製フェンス1枚(高さ約3メートル、幅約50センチ、重さ約20キロ)を支柱に仮留めしたものの、その後フェンスが倒れ、通行中の60代女性に当たってしまい、女性は頭や肩などに軽傷を負い、病院に運ばれました。
警察によると、仮留めの際にねじの締め具合が緩かった上、事故当時は作業員が現場を離れていたとの事実があり、工事業者の過失により人を負傷させたとの認定を行ったと見られています。
建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス(過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。
上記刑事事件例で挙げたとおり、工事業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上の過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立するとした例もあり、業務上の過失により負傷するのは第三者だけでなく、工事作業員自身の場合であっても業務上過失致傷罪が成立する可能性もあります。
業務上過失致傷罪の刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故(業務上過失致死罪)については、かりに示談が成立した場合でも、事件が不起訴とはならず、数十万円の罰金命令など何らかの刑事責任が科される可能性もあり得ます。
いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。
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