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静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕
静岡県南伊豆町で大麻の所持と栽培で逮捕
静岡県南伊豆町にて、大麻草を栽培し所持していたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
下田署は18日までに、大麻取締法違反の疑いで南伊豆町伊浜、飲食店経営の女(50)を逮捕し、静岡地検沼津支部に追送致した。
逮捕容疑は6月20日、自宅で乾燥大麻約5グラムを所持した疑い。
追送致容疑は5月上旬から6月下旬までの間、自宅で大麻草17本を栽培した疑い。
同署によると、火災の通報で容疑者の自宅付近に駆け付けた警察官が、庭や自宅内で大麻草を見つけたという。
≪(静岡新聞HP2023年8月19日配信、同21日閲覧)大麻所持・栽培の疑い 南伊豆の女を逮捕、追送検 下田署≫
【大麻の栽培について】
大麻の栽培について、我が国では歴史的に、大麻草の繊維は、衣類や漁具、神社のしめ縄等に利用されてきました。(厚生労働省HP)
しかし、大麻の栽培をするためには、都道府県知事の免許を受ける必要があり、その目的も「繊維若しくは種子を採取する」というものに限られます。
この免許を受けずに大麻を栽培する行為は、大麻取締法に違反します。
条文は以下のとおりです。
(大麻の栽培等の禁止)
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
(大麻の栽培等の罰条)
大麻取締法24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
ちなみに、大麻草は稀に自然に生育する場合があり、意図せず自生しているという場合もあるようですが、大麻取締法のいう栽培は意図して大麻草を生育させることを指しますので、庭に自生していた場合に大麻取締法に当たる、というわけではありません。
大麻草が自生しているところを発見した場合、自分では抜かず、管轄する保健所等に連絡する必要があります。
【大麻の栽培での刑事罰】
大麻を自らの意思で栽培し有罪になった場合、
・懲役刑
・執行猶予付懲役刑
・上記に加え罰金刑
という刑事罰が考えられます。
ここで問題となるのが、栽培の目的です。
もし、栽培の目的が他人に有償で譲り渡す(販売する)目的であれば、営利目的栽培の罪に当たり、前出の大麻取締法24条2項の罰条(10年以下の懲役/10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科)の範囲で処されます。
営利目的栽培に当たるかどうかは、本人や事件関係者の供述に加え、栽培していた大麻草の量、他人とのやり取り(メール等の履歴)、入出金履歴などを総合的に勘案して判断されます。
今回の報道事例については、栽培した大麻は17本で所持していた乾燥大麻は5gと量がそこまで多くないことから、自己使用目的であると判断され大麻取締法24条1項で処理されると考えられますが、それ以外に大麻が見つかったり他人との売買のやり取りが見つかった場合には営利目的栽培として同2項で起訴される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻栽培・所持などの薬物事件の弁護経験も豊富です。
静岡県南伊豆町にて、大麻を栽培した嫌疑で捜査を受けている、あるいは家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
静岡県で起きた大麻所持事件
静岡県で起きた大麻所持事件
今回は、静岡県で起きた大麻所持事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大麻取締法違反で逮捕されたのは袋井市山科のとび職の男(20)です。
男は15日午後1時半ごろ、袋井市山科の自宅で大麻たばこ1本を所持した疑いが持たれています。
警察によりますと、大麻の捜査線上に男が浮上し、自宅を捜査した署員が大麻たばこを発見したということです。
男は大麻たばこを使用していて容疑を認めています。
警察は入手方法や余罪などを調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17635859 6月15日 「自宅に大麻たばこを所持していた疑いでとび職の男を逮捕 静岡・袋井市」より引用)
~大麻所持の疑いで逮捕された場合はどうなる?~
大麻所持の疑いで逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、身柄が検察へ送致されます。
検察では、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求は裁判官に対して行います。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出すと10日間、やむを得ない事由があると認められた場合には、さらに最長10日間、勾留されることになります。
検察官は勾留中の被疑者については、その満期日までに、あるいは、処分を保留して被疑者を釈放し、起訴・不起訴の別を判断します。
大麻所持の罪により起訴される可能性は比較的高く、公判を見こした弁護活動を早期に開始することが重要となります。
~取調べではどのようなことを聞かれるか~
ケースにもある通り、薬物犯罪においては入手ルートの解明、余罪の有無を明らかにすることが非常に重要となります。
厳しい取調べが行われたり、余罪の嫌疑によって、改めて逮捕されてしまうケースも少なくなく、弁護士のサポートが重要となる局面が多数予想されます。
「この程度の事件であるから」と、弁護活動を受けることに消極的となることは得策ではありません。
大麻所持の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県熱海市で覚せい剤所持で逮捕
静岡県熱海市で覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤の所持等による覚せい剤取締法違反の疑いで刑事事件化した場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市をパトロールしていた静岡県警熱海警察署の警察官は、市内で不審な行動をする人物Aさんを見かけたため、職務質問をしたところ、Aさんの応答に一貫性がなく、指先の震えや顔面蒼白などの薬物犯罪の疑いがある症状が見られたため、任意の取調べを要請したところ、Aさんは覚せい剤を使用したことを認めました。
警察はAさん宅から覚せい剤の入ったパッケージを押収し、また、Aさんの尿から覚せい剤を使用した反応が得られたため、Aさんを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんには以前にも覚せい剤の所持および使用の疑いで起訴された経緯があり、2日間の逮捕の後、裁判所はAさんを覚せい剤取締法違反の疑いで10日間勾留する決定を下しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、以前にも薬物事件で複数回逮捕され、実刑判決を受けたことがある元オリンピック体操選手が、ふたたび覚せい剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕・起訴された事案をモデルにしています。
上記被告人は、2019年4月下旬、落とし物をしたとして東京・杉並区内の警視庁の交番を訪れた際、様子がおかしかったことから、警察官が調べたところ、覚せい剤を使っていたことが発覚したため、緊急逮捕され、起訴され、現在は勾留されているようです。
上記被告人は、これまでに覚せい剤などの薬物事件で複数回逮捕されており、実刑判決を受けていました。
スポーツ選手やミュージシャン、タレント活動等で活躍されていた方が、その人気が落ちてきたことによる不安やストレス解消等で違法薬物の使用に走ってしまうことが昨今たびたび報道されています。
前述の元オリンピック体操選手とのスポーツ関連で言うと、最近では、元マラソン選手やプロレスラー、野球選手等による覚せい剤使用の逮捕事例が見受けられます。
覚せい剤には、使用量を増やさないと効果が得られなくなる依存性、一度使用すると快感を脳が覚えてしまいフラッシュバックを起こす日常生活の維持の危険、覚せい剤離脱時の強い倦怠感とうつ状態等の3大症状が現れると言われており、言動や思考が不自然になった結果、警察等によって検挙されるケースが多いとされており、また、尿検査によって過去30日程度の覚せい剤使用を検知することができるため、常習的な覚せい剤使用者の検挙率は高い傾向にあります。
覚せい剤使用により覚せい剤取締法違反で刑事事件化した場合、ほぼ例外なく検察官に起訴され、公判(裁判)が開かれることになります。
初犯であれば懲役1年6月の執行猶予3年といった判決が下される傾向が高く、真摯に違法薬物の依存症対策に取り組む方であれば、実質的には刑罰による社会的な制裁を受けることなく社会への更生を果たす人もいるでしょう。
しかし、覚せい剤も含め、他の犯罪類型に比べ、薬物犯罪は再犯性が高いため、上記事案のように過去に実刑判決を受けたにも関わらず、再び薬物犯罪で起訴されてしまう方もおり、このような事案では再び実刑判決が下される可能性が高いと言わざるを得ません。
薬物犯罪による再犯で刑事裁判になった場合には、刑事事件に経験豊富な弊所弁護士に事件の依頼をすることをお勧め致します。
静岡県熱海市の覚せい剤使用で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
少年の大麻の所持・使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
静岡県湖西市の高校生男子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、静岡県警湖西警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年2月12日までに、京都府警北署が、京都市左京区の自宅で大麻を所持したとして高校1年の男子生徒(16歳)を、生徒に大麻を譲り渡したとして同区の無職男性(47歳)を、それぞれ大麻取締法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると2人は被疑事実を認め、生徒は「中学生の頃から複数回使用していた」と話しているようです。
生徒被疑者は、2019年11月19日、自宅の机の引き出しに大麻約0.3グラムを所持したとして同日に現行犯逮捕され家裁送致され、無職被疑者は同月15日ごろ、同区の路上で生徒に大麻約3グラムを2万3000円で売ったとして今年年2月12日に逮捕されました。
警察によると、2019年11月19日午前11時半ごろ、高校から「生徒が大麻を吸って気分が悪くなった」と119番通報があった。この生徒と同級生1人が駆けつけた署員に「(逮捕された)生徒が持ってきた大麻を近くの公園で一緒に吸った」などと話したとのことです。
生徒被疑者は、無職被疑者と無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連絡していたとみられるものの、「インターネット通販で買った」とも話しており、警察は生徒被疑者の大麻の入手先の特定に注力しています。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。