Archive for the ‘財産犯罪’ Category
静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
依頼やアルバイトなどの形で、軽い気持ちで名義貸しを行ってしまい、その後詐欺罪などで刑事事件化しうるケースの紹介と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県袋井市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、静岡県警袋井警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)
【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】
上記の事件では、Aさんは、会社が借金を返済してくれることを条件にキャッシングを代行したのであり、自分は被害者だと思っているでしょう。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になります。
なお、上記刑事事件例と類似の詐欺事件では、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、Aさんは起訴猶予処分となりました。
では、この事件について、もしAさんが起訴されされた場合、どうなっていたでしょうか?
その場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、Aさんはおそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されていた可能性が高いと言えます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありません。
なお、今回はキャッシングに関する名義貸しが詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
静岡県袋井市で名義貸しによる意図せぬ詐欺事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県熱海市で訴訟通告を偽装した振り込め詐欺
静岡県熱海市で訴訟通知を偽装した振り込め詐欺
訴訟の通知上などを偽装して相手の不安につけこみお金を振り込ませる昨今の特殊詐欺事例を紹介し、その刑事責任について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市で一人暮らしをする年金受給者Vさん(79歳)は、ある日、「民事訴訟最終通知書」という書面を受け取り、「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」との連絡を受け、500万円の現金を送金しました。
弁護士を名乗る男性Aから、さらに追加で現金を支払うよう求められ、現金300万円を支払おうとしたところ、銀行職員に詐欺の疑いがあるとして送金を止められました。
銀行職員のすすめでVさんが静岡県警熱海警察署に相談に行ったところ、警察はいま流行りの振り込め詐欺の手口に酷似しているとして、詐欺グループと思われる宛先から送られた通知書等の証拠をVさんから預かり、詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(令和元年5月8日産経デジタルの記事を元に、場所や事実の一部を修正したフィクションです。)
特殊詐欺について全国の警察が認知した件数は毎年連続で増加しており、現在の統計を取り始めた2010年以降で過去最多となっています。
特に、大都市や政令指定都市のように人口の多い都市部における都道府県で被害件数および被害額が増加しており、警察庁は各金融機関と連携して特殊詐欺被害の防止に全力を上げています。
上記刑事事件例は、令和元年5月8日、さいたま市桜区に住む無職の女性が現金合計2600万円をだまし取られる被害に遭ったとして、埼玉県警浦和西警察署が特殊詐欺事件として発表した事案をモデルにしています。
警察によると、今年3月14日、女性宅に「民事訴訟最終通知書」と記載したはがきが届き、記されていた連絡先に女性が電話すると、弁護士をかたる男らから「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」などとの説明を受けたため、信じ込んだ女性は5回にわたり指定された東京都内の集合住宅の個人宛に計2600万円を送金したとのことです。
女性はその後も現金を送付するよう要求され、金融機関で500万円を引き出そうとしていたところ、不審に思った金融機関が警察に通報し、詐欺被害が発覚し刑事事件化に至りました。
この通報で被害の拡大は食い止められたものの、被害者女性は200万円、400万円、800万円、500万円、700万円と5回にわたり現金を引き出し送っており、その際、金融機関から「詐欺じゃないですか」と注意を喚起されてたものの、女性は犯行グループの指示に従って個人目的で使用すると説明していたため、被害が拡大してしまったようです。
詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であり、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられるため、様々な特殊詐欺のケースに詳しい刑事事件弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。
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静岡県富士市で転売目的で電車備品を窃盗して逮捕
静岡県富士市で転売目的で電車備品を窃盗して逮捕
電車備品等、付加価値のある公共物を転売するために窃盗する刑事事件例を紹介し、その刑事責任について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県富士市の自称自営業Aさん(25歳)は、ネットオークション等を利用した転売により収入を得ているところ、電車マニアに対して電車の備品が売れるに違いないと思い、JR東海道線の電車内の車内にある路線図などを盗んでいました。
数回目の窃盗の際、他の乗客がその様子をスマホの動画で撮影し警察に通報したため、Aさんは静岡県警富士警察署によって、窃盗罪の疑いで家宅捜索を受け、その後逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、JR総武快速線の路線図を盗んだ疑いで、63歳の男性が窃盗罪でが逮捕された事案をモデルにしています。
逮捕された被疑者は、2019年12月、JR総武快速線の車内で、鉄道マニアに売る目的で、ドアの上部に設置されている路線図1枚(時価243円相当)を盗んだ疑いが持たれています。
車内の防犯カメラには、被疑者が路線図を盗む様子が映っていて、被疑者の自宅からはJR総武線快速・横須賀線のほかに、外房線や内房線の路線図十数枚が見つかりました。
警察の調べに対し、被疑者は、「取ったことに間違いありません」と容疑を認め、転売目的だったと供述しており、警察は、余罪があるとみて調べています。
【公共の場所での窃盗罪】
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅広く設定されており(刑法235条)、被害金額や犯行態様の悪質さ、組織的犯行の是非や反復性によって、軽く処分されることもあれば非常に重く処分されることもあります。
これは窃盗罪の刑事弁護を進める上での難易度にも通ずる問題であり、例えば被害金額が大きければ大きいほど被害弁償や示談が困難になる傾向があり、また、犯行態様が悪質であったり、組織的な窃盗であったり、反復的な犯行である場合には、刑事責任が重大であるため、身体拘束の期間が長期化したり、法定刑が重くなる傾向にあると言えます。
上記刑事事件例の場合、例えば電車マニアが備品欲しさのあまり電車備品を盗んでしまったというのであればまだしも、転売による営利目的で電車備品を窃盗しているため、被害者の処罰感情はより高いと予想され、ただでさえ難しい示談交渉を拒否されるだけのみならず、窃盗に対する謝罪や損害賠償を拒否され、捜査機関に厳罰を求めることにもなりかねません。
しかし、上記事案のように、公共交通機関に対する窃盗という責任の重さ、そして転売目的という悪質な目的の犯行であることを鑑みるに、鉄道会社が示談に応じてくれることは極めて困難です。
このような窃盗罪の刑事事件では、刑事事件発覚時から、事実を認めて謝罪し、示談の可能性を上げるために注力するべきか、あるいは事実の否認ないし黙秘により被疑者としての防御権を行使していくのか、刑事弁護の専門家である弁護士の助言を仰ぎ、自分にとっての最善の方法を決めていくことが重要となります。
静岡県富士市で転売目的で電車備品を窃盗して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県掛川市で他人の弱みにつけこんで恐喝罪
静岡県掛川市で他人の弱みにつけこんで恐喝罪
他人のスキャンダル、醜聞、犯罪等の弱みをネタに金品を交付させる恐喝罪の刑事事件例とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県掛川市のアルバイトAさん(23歳)は、アルバイトの同僚女性Bらと共謀して、Bを夜の繁華街に立たせ、Bに声を掛けてホテルへ誘い込んだ会社員男性Vに対し、「俺の彼女に何しやがる。会社にばらされたくなければ金を払え」と要求して、Vから50万円をうけとりました。
後日、静岡県警掛川警察署の警察官がAの自宅アパートを訪れ、Aが知人女性らと共謀して恐喝を行った疑いがあるとして、恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無職の17歳の少年や高校1年の16歳の少女ら5人が、囮約の高校1年生の少女に声をかけた会社員男性が少女をホテルに誘った現場をおさえて、淫行や児童買春をネタにして金を脅し取ろうとしたとして少年ら5人が恐喝未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、逮捕された少年被疑者ら5人は、今年8月、少女を囮にして、声をかけてきた相手からカネを取ろうと考え、東京・渋谷区のホテルに30代の男性を誘いこみ、「お兄さん終わったね。写真撮ったから」などと言って、カネを脅し取ろうとした疑いが持たれています。
少年らは被疑事実を認め、「援助交際をネタに脅そうと思った」などと供述している模様です。
【美人局による恐喝罪の手口】
上記事案においては事実は発生していないようですが、18歳未満の女子に対してわいせつな行為や性行為を行った場合、青少年健全育成条例違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として処罰される可能性があり、また、その際に金品の授受によりわいせつな行為や性行為が行われていた場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)として処罰される可能性があります。
確かに、このような法令によって保護されている青少年や児童に対して、性的な期待を抱いてナンパや声を掛けること自体が、道義的に責められるべきという考え方もあるかと思います。
しかし、たとえこのような法令違反に類する非道義的行為が行われたからといって、それを理由に行為者に対して金品を要求したり、義務のないことを行わせたりすることは別の犯罪につながることを気を付けなければなりません。
まず、人の名誉に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(刑法第222条、脅迫罪)。
また、名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害した場合には、3年以下の懲役が科されることがあります(刑法第223条、強要罪)。
さらに、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されることがあります(刑法第249条、恐喝罪)。
上記事案では、未成年女子をホテルに誘った事実が被害者男性の社会的名誉に関する事実であり、この事実を社会や捜査機関等に対して公表しない代わりの口止め料として金銭を要求する行為は「恐喝」に該当し、ただし実際に財物の交付がなされていなかったため未遂罪に留まることになります。
このような刑事事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償が有効であるところ、被害者を脅迫、強要または恐喝した加害者(被疑者)が示談を直接申し出ることは事実上不可能であり、刑事事件の示談経験の豊富な弁護士に依頼し、早期に示談を取りまとめることを強くお勧め致します。
静岡県掛川市で他人の弱みにつけこんで恐喝して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県御殿場市でキャッシュカードすり替えの窃盗罪で逮捕
静岡県御殿場市でキャッシュカードすり替えの窃盗罪で逮捕
特殊詐欺グループによるキャッシュカード等のすり替えによる窃盗罪の手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある日、静岡県御殿場市在住の年金受給者女性Vさん(79歳)のもとに、銀行職員を名乗る男性Aが訪れました。
Aいわく、Vさんのキャッシュカードが不正に利用された疑いがあるため、銀行がVさんからキャッシュカードを一時的に預り、被害の防止に努めるとのことです。
Vさんは不安になってAにキャッシュカードを渡したところ、AはVさんの目の前でキャッシュカードを白封筒に封入して封印を行い、Aさんからボールペンを借りて、日付とキャッシュカード名義人、および暗証番号を記入して、大事に保管するよう伝えました。
後日、Vさんがこの出来事を娘に話した際、娘はVさんが特殊詐欺の被害にあったのではないかと心配したため、娘に付き添われて静岡県警御殿場警察署に相談に行きました。
警察署内において、封印した白封筒を開封したところ、中に入っているのはVさんのキャッシュカードではない別のカードであり、警察によれば、被害者に印鑑を取りに行かせる等、被害者が目を離した隙に被害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて持ち去る組織的な窃盗行為が全国で報告されているとのことであり、Vさんからの被害届の提出を受け、警察は窃盗罪の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
令和元年8月1日の時事通信社の記事によれば、今年上半期に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、昨年同期比約39億8000万円(21.4%)減の約146億1000万円だったとのことです。
認知件数は同735件(8.4%)減の8025件で、キャッシュカードと暗証番号を不正に入手する窃盗事案が半数以上を占めたようです。
警察庁によれば、昨今では、高齢者が高額の現金を引き出すと、金融機関職員の声掛けしたりして詐欺を未然に阻止する機会が増えていることから、特殊詐欺グループはキャッシュカード窃盗に切り替える傾向が見られると指摘しており、また、キャッシュカードは一度に引き出せる金額が限られるため、前年度比での被害額の減少につながっているのではないかと分析しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもしばしば寄せられる特殊詐欺関係の法律相談または初回接見依頼についても、上記でご紹介したとおり、警察官や金融機関職員を装い、高齢者らに電話で「キャッシュカードが悪用されている」と嘘を言って不安にさせた後で高齢者宅を訪問し、「被害防止のためにしばらく封印して」や「証拠品なので厳重に保管して」等と言って、封筒にカードと暗証番号を書いた紙を入れさせ、相手の隙を見て別のカードが入った封筒とすり替える手口が頻繁に行われているようです。
こうした手口は、成立する罪名は窃盗罪ではあるものの、特殊詐欺グループによる特殊詐欺の手口の一つであり、警察庁では特殊詐欺関係の統計に計上しているようで、上半期は認知件数1393件、被害額約20億円と、いずれも昨年1年間の数字を上回っています。
刑事上の法定刑においては、罰金刑との選択系である窃盗罪より懲役刑のみの詐欺罪の方が重いと言えますが、上記のとおり、このような窃盗行為は事実上は組織的で悪質な特殊詐欺の一部であり、警察および検察官の捜査は非常に厳しいものとなります。
静岡県御殿場市で特殊詐欺に類するキャッシュカードのすり替え窃盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
静岡県伊豆市でオレオレ詐欺の被害
静岡県伊豆市でオレオレ詐欺の被害
多種多様な手口で高齢者を狙うオレオレ詐欺などの特殊詐欺犯罪について、その最新の手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある日、静岡県伊豆市在住の年金受給者Vさんのもとに、東京に住む息子を名乗る男性A1から電話がかかってきました。
いわく、A1は不倫女性を妊娠させてしまい、女性の夫から損害賠償請求をされたため、早期にまとまった金額の現金が必要とのことです。
Vさんは、息子が有名企業に勤めていることを誇りに思っており、息子の社会的信頼を守るために銀行から数回にわたって現金を引き出し、法律事務所の事務員を名乗る男性A2に現金約800万円を手渡しました。
その後、銀行から連絡を受けた静岡県警大仁警察署からVさんのもとに連絡があり、最近、女性を妊娠させてしまった損害賠償金を名目としたオレオレ詐欺の被害が相次いでいると知り、Vさんは警察に対して詐欺の被害届を提出しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年1月26日、神奈川県大和市に住む80代の無職男性が、息子を名乗る男性による電話から、現金を手渡ししてしまったというオレオレ詐欺被害に遭い、現金計1000万円をだまし取られたとの警察発表をモデルにしています。
警察発表によると、今年1月7日、被害者男性宅に息子を装った男と弁護士を名乗る男から電話があり、「不倫した相手が妊娠してしまった。慰謝料を払わないといけない」「示談金として1000万円が必要です。息子さんのためにもなんとか用意してください」などと虚偽の電話がかかってきました。
その後、今月12日から18日までの間、計3回にわたって自宅で、被害者は弁護士事務所の職員を名乗る女に現金計1000万円を手渡し、詐取されたとのことです。
他県警からの情報提供があり、26日に警察官が被害者男性から事情を聴いたところ、詐欺の事実が発覚し刑事事件化しました。
警察は「『急にお金が必要』などという言葉を聞いたら詐欺を疑い、最寄りの警察署に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。
【高齢者を狙うオレオレ詐欺の手口】
息子のふりをして高齢者の住む家に電話をかけてお金を振り込ませる、いわゆる「オレオレ詐欺」が話題になったのはおよそ15年ほど前になり、その5年後くらいから、「還付金がもらえる」と偽って銀行ATMを操作させて逆に振り込ませる「還付金詐欺」が登場し手口が巧妙化しましたが、最近では「アポ電」による強盗殺人事件が起きるなど、手口の凶悪化が顕著になっています。
警察庁の統計によれば、平成26年のピークから減ってはいるものの、平成30年の特殊詐欺の認知件数は1万6493件、被害額は約356億8000万円に上るとされ、1日に1億円の被害が出ている計算になります。
このような特殊詐欺の先鋭化や巧妙化の裏事情として、専門家によれば、特殊詐欺では次々に新しい手口が出てきて、国民生活センターがまだ注意喚起していない手口も多々あるものの、公にすると模倣犯を生むので、公開しないこともあるそうで、昨今では、息子を騙る特殊詐欺の手口において、息子本人に電話をかけたのにつながらないという状況を作り出し、息子が電話に出られない説得力のある環境を作り出して高齢者の緊迫感を煽る手口が洗練化しているようです。
特殊詐欺を実行するグループは、詳細な役割ごとで構成されるピラミッド型の組織構造になっており、完璧なマニュアルが準備され、構成員らは営業マンのように目標金額を課されて電話をかけ続け、脱退を望む者には制裁を科す等して、特殊詐欺を成功させるためのノウハウが日進月歩で蓄積されているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、受け子や出し子といった特殊詐欺グループの末端に参加してしまった未成年者や20代の若い被疑者の相談を受けることも多く、特殊詐欺の刑事事件では、組織的犯行による実態から、逮捕や勾留される可能性が非常に高く、一度拘束された被疑者の釈放を求めることが難しいこと、また、特殊詐欺の悪質性と被害抑止の観点から、検察官は高い確率で詐欺罪で起訴すること、少年事件であれば、家庭裁判所で審判が開かれ、少年院送致される可能性もあり得ること等を説明しています。
静岡県伊豆市で特殊詐欺関連でお心当たりの方、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県伊東市で若者・少年による特殊詐欺
静岡県伊東市で若者・少年による特殊詐欺
未成年者(少年)や20代30代の若者が特殊詐欺の実行犯として動く実態と、その法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県伊東市在住の高校生Aさん(16歳)は、普段から小中学校時代の地元の友人らと遊んでいましたが、ある日、地元の不良少年のグループに属する先輩から「割のいいアルバイト」を勧められました。
しかし、そのアルバイトの実態が昨今話題の特殊詐欺ではないかと不安になったため、Aさんは誘いを断ったところ、不良グループの先輩から強く脅されたため、断ることができずにアルバイトを引き受けることになりました。
Aさんは、指示されたとおり、スーツを着て高齢の女性Vさんから封筒を受け取ろうとしたところ、待ち構えていた静岡県警伊東警察署の警察官によって取り押さえられ、詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が詐欺行為に加担したと聞いて大変ショックを受け、Aさんの今後の学生生活を心配して、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、親族に成り済まして高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、今年8月25日までに、埼玉県警捜査2課と川口警察署、蕨警察署、千葉県警の合同捜査本部が、住居職業不詳の20代男性4人を詐欺未遂罪の疑いで逮捕し、さいたま地方検察庁に送致した事案をモデルにしています。
被疑者らは特殊詐欺のかけ子グループとして、埼玉県内や東京都内のビジネスホテルを拠点に犯行を繰り返していたとみられ、警察の合同捜査本部は特殊詐欺グループの実態の全容解明を進めています。
特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。
特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い男子であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。
そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループに影響を及ぼして、そのグループ内の先輩・後輩の上下関係を利用して、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。
特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。
教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
静岡県伊東市で、若者・少年による特殊詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反
会社情報を持ち出して第三者に提供する等によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事件例】
静岡県浜松市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは静岡県警浜松西警察署に被害届を提出しました。
浜松西警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)
会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。
そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。
その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密を不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。
よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。
なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)
上記事件で問題となった不正競争防止法違反(営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法違反第21条第1項第3号)。
不正競争防止法違反を刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社会的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に弁護の依頼をすることをお勧めいたします。
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しによる不正競争防止法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕
静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕
スマートフォン(スマホ)の窃盗による個人情報の入手から派生する様々な刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県牧之原市在住の無職Aさんは、市内の飲食店で隣り合ったカップルの男性Bから財布やスマホの入ったバッグを窃盗し、そのスマホを利用して、あたかもスマホ所有者の男性であると偽って、交際している女性Vさんに連絡をとり、「友達の家にいるからお前も来いよ」と嘘の情報を流し、わいせつ行為目的で自宅に誘いました。
VさんはAさんの様子に不信感を抱き、友人経由でBに確認を取ったところ、Bはスマホを紛失しており、Aさんとは友人でも何でもないと判明したため、VさんはAさん宅から逃げ出し、静岡県警牧之原警察署に助けを求めました。
その後、警察は、Aさんを窃盗罪およびわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕し、勾留が決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、コンビニのトイレで拾ったスマホの所有者になりすまして、少女とSNSでやりとりして自宅に誘い出したとして、今年12月11日、大阪府警が、建設作業員男性をわいせつ目的誘拐罪と占有離脱物横領罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
四條畷警察署によると、被疑者は12月9日午後6時ごろ、大阪市内のコンビニの多目的トイレで、府内の20代男性が置き忘れたスマホを拾い、スマホの所有者の交際相手で10代後半の少女から同午後11時ごろ、SNSのメッセージ機能で「家に行って良い?」と連絡があったため、被疑者は「友だちの家にいる」と欺いて自宅の住所を告げて誘い出し、10日午前1時40分~同4時半ごろの間、わいせつ目的で誘拐した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「もし女の子からの連絡だったら、わいせつな行為ができると思った」と被疑事実を認めている模様です。
被害者少女は被疑者から「彼氏はすぐに戻る」と聞かされていたが、別の知人男性からSNSで「彼氏のスマホが誰かに乗っ取られている」と教えられ、だまされていることに気づいて自ら脱出し、知人男性が110番通報して刑事事件化に至ったとのことです。
【スマホを利用拡大による未成年者被害者の増加】
昨今では、スマホの所有が当たり前になった感があり、総務省の平成30年統計によれば、10代後半でスマホを所有している割合は82%に及び、20代では95%に達するとのことです。
そのような中、危機意識やリテラシーの薄い未成年者に対して、特に未成年女子を被害者とするスマホを利用した犯罪が増加しつつあるようです。
その具体的な例として、家出をしたい少女や家庭に不満を持っている少女に対して「家に来ない?」「泊めてあげると」等と持ちかける未成年者誘拐罪が頻繁に報道されるようになってきています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
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静岡県三島市で偽警察官による振り込め詐欺
静岡県三島市で偽警察官による振り込め詐欺
金融機関による規制が厳しくなった振り込め詐欺グループについて、警察官等を装った新たな詐欺手口やその刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
静岡県三島市在住の年金受給者Vさん(76歳)は、ある日、警察官を名乗るAから電話を受け、「最近は振り込め詐欺等が多発しています。お心当たりがあればこちらの相談窓口にお電話ください」と言われ、050で始まる電話番号を案内されました。
後日、Vさんのもとに振り込め詐欺と思われる電話がかかってきたため、Aさんは案内された振り込め詐欺相談窓口に電話したところ、Aから「詐欺グループ撲滅のために、騙されたふりをして振り込んでください」と指示されたため、指定の口座に現金1000万円を振り込んだところ、さらに追加で振込の指示があったため、合計2000万円を振り込みました。
その後、相談窓口の電話がつながらなくなったため、静岡県警三島警察署に相談したところ、「警察が騙されたふりをして送金を指示することはない。新たな詐欺の手口です」と言われ、警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(※フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月30日までに、茨城県内において、警察官を名乗って虚偽の電話詐欺の「だまされたふり作戦」に協力を依頼し、現金などを送らせる手口の詐欺事件が発覚した報道をモデルにしています。
この事件で、茨城県つくば市の無職女性(85歳)が、現金計約3250万円をだまし取られた模様です。
茨城県警つくば北警察署によると、今年9月19日午後4時ごろ、女性宅に警察官を名乗る男から「ニセ電話詐欺に注意して下さい」という電話があり、「050」で始まる「相談窓口」の電話番号を伝えられ、翌日、女性の親戚を名乗る男から「不倫相手を妊娠させた。示談金を工面してほしい」などと電話があったため、「詐欺だ」と思った女性が前日伝えられた番号に電話したところ、警察官を名乗る男から「犯人を捕まえるため、だまされたふりをして送金してほしい」などと要求されました。
偽警察官の指示を信用した女性は、指定された都内の住所に現金250万円を宅配便で送金し、その後も警察官を名乗る男から複数回指示があり、10月3日までに2回、現金計200万円とキャッシュカード2枚を宅配便で送りました。
被害者女性はその後も男と連絡を取り合っていたが、先月30日、電話がつながらなかったことで不審に思って警察に通報し、被害がわかった。カードの口座からは先月21日までに計約2800万円が引き出されていた模様です。
詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられます。
そのため、今後も新たに生まれる様々な特殊詐欺のケースに対応するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。
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